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生活保護基準の引下げに強く反対する意見書(新潟県弁護士会)

http://www.niigata-bengo.or.jp/about/statement/index.php?id=107

生活保護基準の引下げに強く反対する意見書

第1 意見の趣旨

来年度予算編成過程において生活保護基準を引き下げることに対し強く反対する。

第2 意見の理由

政府は、本年8月17日、「平成25年度予算の概算要求組替え基準について」を閣議決定した。そこでは、同月10日に成立した社会保障制度改革推進法(附則2条)において、「給付水準の適正化」を含む生活保護制度の見直しが明文で定められていることを受け、社会保障分野も聖域視せず、生活保護の見直しをはじめとする合理化・効率化に最大限取り組み、極力圧縮に努めることが明記されている。

一方、生活保護基準については、2011年2月に設置された社会保障審議会生活保護基準部会において、学識経験者らによる専門的な検討が続けられているが、厚生労働省が本年7月5日に発表した「『生活支援戦略』中間まとめ」では、「一般低所得世帯の消費実態との比較検証を行い、今年末を目途に結論を取りまとめる」ものとされている。そして、同省が公表している平成25年度の予算概算要求の主要事項には、生活保護費を抑制するための「生活保護基準の検証・見直しの具体的内容については、予算編成過程で検討する」と記載されている。

これら一連の事実から、本年末にかけての来年度予算編成過程において、生活保護法8条に基づき生活保護基準を設定する権限を有する厚生労働大臣が、生活保護基準の引下げを行おうとすることは必至である。

しかしながら、言うまでもなく生活保護基準は、憲法25条が保障する「健康で文化的な最低限度の生活」の基準であって、我が国における生存権保障の水準を決する極めて重要な基準である。

厚生労働省によると、本年6月時点で生活保護を利用している人は、211万5000人を超えている。さらに、その所得が生活保護基準以下であるにも関わらず保護を受給していない多くの人たちが存在している。生活保護基準が下がれば、現にぎりぎりの生活をしている生活保護を利用している人たちの生活費が減額され、また、生活保護の受給がより困難になる結果、多くの低所得の人たちの生活が危機にさらされ、その生命、健康にもかかわる取り返しのつかない結果を招きかねない。

また、生活保護基準が下がれば、最低賃金の引き上げ目標額が下がることになり、そのことは、最低賃金で働く労働者の生活を直撃する。現在、全労働者の3分の1を超えるに至っている非正規労働者の相当数は生活保護基準に近い低賃金で働いており、生活保護基準の引下げは、そうした人達の生活をも脅かす事態に直結する。同時に、正規の労働者の賃金の引下げにも連動し、ひいては国内需要を一層冷え込ませて景気の回復にも悪影響を及ぼすことになる。いわゆるワーキングプアの人々の生活困難は、リーマンショック以降現在まで深刻な社会問題であるところ、この問題の抜本的解決なしに、ワーキングプアの人たちとの所得の比較で生活保護を下げようとすること自体が問題である。

さらに、生活保護基準は、地方税の非課税基準、介護保険の保険料・利用料や障害者自立支援法による利用料の減額基準、就学援助の給付対象基準、法律扶助の償還の猶予・免除の要件などの多様な施策の適用基準にも連動している。生活保護基準の引下げは、現に生活保護を利用している人たちの生活レベルを低下させるだけでなく、市民生活全体に大きな影響を与える。

このような生活保護基準の重要性に鑑みれば、その在り方は、上記の生活保護基準部会などにおいて専門的観点からの慎重な検討を踏まえ、広く市民の意見を求めた上、生活保護利用当事者の声を十分に聴取して決せられるべきである。同部会の学識経験者らが真摯な検討を行っているさなかに、財政の支出削減目的の「初めに引下げありき」で政治的に決せられることは、決して許されることではない。

新潟県によると、本県の生活保護を利用している人は、本年5月現在で1万9779人に上っており、対前年同月比で4.81%増加している。多くの県民の生活が生活保護基準の引下げにより深刻な影響を受けることは明らかである。

よって、当会は、来年度予算編成過程において生活保護基準を引き下げることに強く反対する。

2012年(平成24年)10月17日
新潟県弁護士会
会長 伊藤 秀夫

我が国の生存権保障水準を底支えする生活保護基準の引下げに強く反対する会長声明(日本弁護士連合会)

http://www.nichibenren.or.jp/activity/document/statement/year/2012/120920.html

政府は、本年8月17日、「平成25年度予算の概算要求組替え基準について」を閣議決定した。そこでは、同月10日に成立したばかりの社会保障制度 改革推進法(附則2条)において、「給付水準の適正化」を含む生活保護制度の見直しが明文で定められていることを受け、社会保障分野も聖域視せず、生活保 護の見直しをはじめとする合理化・効率化に最大限取り組み、極力圧縮に努めることが明記されている。

一方、生活保護基準については、2011年2月に設置された社会保障審議会生活保護基準部会において、学識経験者らによる専門的な検討が続けられている が、厚生労働省が本年7月5日に発表した「『生活支援戦略』中間まとめ」では、「一般低所得世帯の消費実態との比較検証を行い、今年末を目途に結論を取り まとめる」ものとされている。そして、同省が公表している平成25年度の予算概算要求の主要事項には、生活保護費を抑制するための「生活保護基準の検証・ 見直しの具体的内容については、予算編成過程で検討する」と記載されている。

これら一連の事実から、本年末にかけての来年度予算編成過程において、生活保護法8条に基づき生活保護基準を設定する権限を有する厚生労働大臣が、生活保護基準の引下げを行おうとすることは必至である。

しかしながら、言うまでもなく生活保護基準は、憲法25条が保障する「健康で文化的な最低限度の生活」の基準であって、我が国における生存権保障の水準を 決する極めて重要な基準である。生活保護基準が下がれば、最低賃金の引き上げ目標額が下がり、労働者の労働条件に大きな影響が及ぶ。また、生活保護基準 は、地方税の非課税基準、介護保険の保険料・利用料や障害者自立支援法による利用料の減額基準、就学援助の給付対象基準など、福祉・教育・税制などの多様 な施策の適用基準にも連動している。生活保護基準の引下げは、現に生活保護を利用している人の生活レベルを低下させるだけでなく、市民生活全体に大きな影 響を与えるのである。

このような生活保護基準の重要性に鑑みれば、その在り方は、上記の生活保護基準部会などにおいて純学術的観点からの慎重な検討を踏まえて、広く市民の意見 を求めた上、生活保護利用当事者の声を十分に聴取して決されるべきである。同部会の学識経験者らが真摯な検討を行っているさなかに、財政目的の引下げあり きで政治的に決されることなど到底許されることではない。

そもそも、厚生労働省は、低所得世帯の消費支出と生活保護基準の比較検証を言うが、こうした考え方は、生活保護基準部会が正式に採用したものではない。平 成22年4月9日付けで厚生労働省が公表した「生活保護基準未満の低所得世帯数の推計について」によれば、生活保護の捕捉率(制度の利用資格のある者のう ち現に利用できている者が占める割合)は2割ないし3割程度と推測され、生活保護基準以下の生活を余儀なくされている「漏給層(制度の利用資格のある者の うち現に利用していない者)」が大量に存在する現状においては、低所得世帯の支出が生活保護基準以下となるのは当然である。これを根拠に生活保護基準を引 き下げることを許せば、生存権保障水準を際限なく引き下げていくことにつながり、合理性がないことが明らかである。

2007年11月30日にも、当時の舛添要一厚生労働大臣が基準引下げを明言するという今回と同様の動きがあった。このときは、低所得世帯の消費水準と比 較するという考え方に対して、当連合会を含む国民各層からの強い反対意見が沸き起こり、当時野党であった民主党も強く反対をしたことから、政府は引下げを 断念したという経緯がある。

よって、当連合会は、来年度予算編成過程において生活保護基準を引き下げることに強く反対する。

2012年(平成24年)9月20日
日本弁護士連合会
会長 山岸 憲司

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