【フォトレポート】生活保護問題対策全国会議・設立8周年記念集会「“生活保護バッシング”を乗り越えて つくりだそう、真の福祉国家を!」

日本司法書士会館・日司連ホール

生活保護問題対策全国会議の設立8周年記念集会「“生活保護バッシング”を乗り越えて つくりだそう、真の福祉国家を!」(日司連ホール/2015年7月4日)に参加させていただきました。皆さま、お疲れさまでした。ありがとうございました!
なお当日の様子は徳武聡子さん(とくたけ さとこ/司法書士/生活保護問題対策全国会議事務局)が Twitter で生中継してくれましたので、その実況 tweet まとめを参照ください。


小久保哲郎さん

小久保哲郎さん(こくぼ てつろう/弁護士/生活保護問題対策全国会議事務局長)の特別報告《住宅扶助基準引き下げに現場でどう対抗するか》。
なお、この日の司会は徳武聡子さん(司法書士/生活保護問題対策全国会議事務局)でした。が、わたし(中村順)のミスにより撮影させていただいた写真が全て「ピンぼけ」でした。なのでアップロードできません。すみません…(汗)。


訓覇法子さん

訓覇法子さん(くるべ のりこ/日本福祉大学教授)による基調講演《スウェーデンの福祉に見る普遍主義と社会権〜誰でもいつでもどこでも》。訓覇教授は、歯に絹を着せず何ごともはっきり言う方で、その講演は痛快かつ知的刺激に満ち満ちていました。今後の行動のヒントを多くいただきました!


パネルディスカッション

パネルディスカッション。向かって左から、コーディネーターの尾藤廣喜さん(びとう ひろき/弁護士/生活保護問題対策全国会議代表幹事)、訓覇法子さん(くるべ のりこ/日本福祉大学教授)、辻清二さん(つじ せいじ/全国生活と健康を守る会連合会副会長)、藤井克徳さん(ふじい かつのり/日本障害者協議会〈JD〉代表)、大塚敏夫さん(おおつか としお/労働者福祉中央協議会〈中央労福協〉事務局長)。


シゲカズさん

会場から発言するシゲカズさん。集会終了後にはシゲカズさん、Kさん、Sさん、カズアキさん、ユキさん、わたしでお茶会をもうけ、意見&情報交換をさせていただきました。
集会に参加されました皆さま、おつかれさまでした! ありがとうございました!


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緊急院内集会「下げるな!生活保護の住宅扶助基準と冬季加算 あげろ!生活扶助基準」(報告)

11月05日開催された緊急院内集会「下げるな!生活保護の住宅扶助基準と冬季加算 あげろ!生活扶助基準」に参加された全ての皆さまに衷心より御礼を申し上げます。ありがとうございました。生活保護の問題は今のところ味方は少なく、私たちの前には課題・困難が山ほどありますが…。それでも、お互いに助けあい、けして諦めることなく、戦っていきましょう!

集会の様子は徳武聡子さんと笹倉尚子さんがTwitterのまとめページを作ってくれました。「IWJ」による中継もありました。今回掲載する写真は鶴ヶ岡祐一さんに撮影していただきました。皆さま、ありがとうございます。

衆議院第一議員会館・多目的ホール

衆議院第一議員会館・多目的ホール。12時45分開始でした(14時30分終了)。会場は長妻昭衆議院議員(民主党)にとっていただきました。


稲葉剛さん

司会の稲葉剛さん(つくろい東京ファンド、NPOもやい)。集会始めに元生活保護利用者の和久井みちるさんによる開会宣言が行なわれました。和久井さん本人の希望により写真の掲載は差し控えます。

和久井みちるさん《貧困は、死にいたる原因となるものではない。住宅扶助や冬季加算を引き下げるのは、生きている人が頑張って寒さを予防しているのに、窓をこじ開けてバケツでみずをかけるようなもの。冬季加算や住宅扶助基準を下げる政治家は、やはり分かっていない。どうしたらいいのか分かっているのは当事者》。


田村智子さん

田村智子参議院議員(日本共産党)《自分は2010年の夏に国会議員になったが、その前は生活相談に取り組んでいた》。

(※それぞれの登壇者の方の発言は徳武聡子さん・笹倉尚子さんのツイートまとめ、および集会資料から引用させていただきました)


白井康彦さん

白井康彦さん(中日新聞本社生活部編集委員)《生活扶助相当CPIの厚労省の物価偽装に関する著書『生活保護削減のための物価偽装を糾す!』を書いた》。この日の集会参加者に無料配布!


上原紀美子さん

上原紀美子さん(久留米大学教授)基調公園「低所得者の生活を直撃する物価上昇」《このままの状況を放置すると、非保護世帯、貧困・低所得層においては生活自体が成り立たなくなる可能性がある⇒生存自体が難しくなる》。


福島みずほさん

福島みずほ参議院議員(社民党)《安倍内閣は戦争と貧困・拡散を造る内閣。これらは直結している。NOといって生存権が保障されるよう奮闘していきたい》。


田中武士さん

田中武士さん(社会福祉士)報告「生活保護利用者の暮らし緊急アンケートの分析」《「今でもぎりぎり」「これ以上追い詰めないで欲しい」「餓え死にするの? 死ねということ?」「もう無理です」「明日を担う子どもたちの人生を守ってあげることができない」など…。これからもこういった声を取り上げていきたい》。


山本太郎さん

山本太郎参議院議員《政治の見方としては、生活保護はコストとしてしか見ていない。官僚もわかっていない》。


三宅雪子さん

三宅雪子前衆議院議員《冬期加算がなくなるのは死に直結。生活保護は性善説で考えるべきだ》。


会場

会場の様子。手前に見えている書籍は白井康彦さんの生活保護削減のための物価偽装を糾す!』(あけび書房、2014)です。


川西浩之さん

川西浩之さん(「STOP!生活保護基準引き下げ」アクション)《車いすを利用している。14年前からホームベルパーの支援を受け、自立生活。もし自立生活が出来ないと障害者施設に入ることになるが、とても不自由な生活を強いられる。厚労省よ、私たちの声を聞け!》。

上で紹介させていただいた方々に加え、多くの当事者・支援者の方の発言(代読をふくむ)がありました。プライバシー保護のため、それらの方々の写真・お名前をここに載せるのは控えます。もし「ぜひ自分も掲載して欲しい!」という方がいらっしゃいましたら、お手数ですが中村順(kihachin7@gmail.com)までご連絡いただけると幸いです。

我々は決して負けない。なぜなら勝つまで戦うからだ》。これは尾藤廣喜さん(弁護士/生活保護問題対策全国会議代表幹事)に教えていただいた、馬奈木昭雄弁護士(まなき あきお/水俣病被害者救済に長年取り組む)の言葉です。わたしたちもけして諦めることなく、勝つまで戦い続けましょう。今後ともよろしくお願いします。


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【フォトレポート】《反貧困全国集会2014 ~生きぬくためにつながろう!~》(2014/10/12)

 2014年10月12日に東京・中野区で開催された《反貧困全国集会2014 ~生きぬくためにつながろう!~》(主催:反貧困全国集会2014実行委員会)のお手軽レポートです。(写真と文章: 野神健次郎

(※編集部注: 各写真はクリックすると大きくなります)

会場・東京都生協連会館

 会場は中野区にある東京都生協連会館です。実は、いきなり裏口にたどり着いてしまったのですが、いかにも地図どおりに歩かないぼくらしいのでした(笑)。


シンポジウム(パネルディスカッション)

 全国の反貧困ネットワークからの報告、シンポジウム(パネルディスカッション)などがおこなわれました。上階では映画の上映も。


お昼どき

 お昼どきはどこも人だらけ、文字どおりごった返しました。手作りパンやジャムなども売れまくっていた模様です!


販売コーナー

 書籍をはじめ手ぬぐいやバンダナ、缶バッジにシール、貝がらのアクセサリーなど、種々雑多な品々が並びます。カレンダーには、なんと岩合光昭さんの写真が使われています! 白井康彦さんの新刊『生活保護削減のための物価偽装を糾す!』(あけび書房)も激安販売!


キッズコーナー

 キッズコーナーでご飯をほおばるご家族とスタッフさんに、ご無理をお願いしてパチリ。


ワールド・カフェ

 ワールド・カフェです。4人ごとのグループに分かれ、「あなたにとって貧困問題とは?」「貧困の根っこにはいったい何が?」「この社会を生きぬくために何ができる?」という問いごとにグループを移動し、意見を述べてゆくというワークショップ。

 他の意見を受容するためにグループカウンセリング的なプロセスを踏み、さまざまな発見をするための試みのようでした。個人的には「ダイヤモンドの他のカット面を考えるための試み」だと思います。


懇親交流会

 最後は懇親交流会で締めくくられました。歌姫たちの美声に軽食やおつまみ、ビールも入り、みなさん楽しげに談笑して閉幕となりました。

(写真と文章: 野神健次郎


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『 Watch me!(ウォッチミー!)』野神健次郎

 福祉とは関係のない、ふつうの職場で働くのは久方ぶりのことだった。この表現が奇妙なことはわかっている。しかしまた「世間」というものを改めて見渡すために、あえて使ってゆく。

 さて、ふつうの職場で働く人たちは、福祉、とりわけ生活困窮者福祉――ということばがあるのかどうか知らないが――などとは無縁だった。ぼくらが日々、血まなこになっている生活保護問題なんて、
「そういえばそんなことが報道されていたかも?」
 ニュースの片隅でちらり、見聞きした程度だ。

 そもそも、生活保護がなんなのか知らない。どういう制度なのか理解していない。福祉事務所がどういう機関なのかも存じ上げない。名前すら覚えていない。
「なんとか地域福祉センターだっけ?」
 いや、それは地域包括支援センターですよ、よく知っていますね、でも福祉事務所は別です、なんてぇ説明をしなきゃぁならねぇときもある。

 ぼくは、自身が福祉にかかっていることを隠していない。当初、事情を知っているのは責任者のみだったが、ぼくは自分の立場をベラベラと吹聴した。福祉に対する誤解、受給者への無理解があれば、やいコラすっとこどっこいおとといきやがれ、と理解を促すつもりだった。なにがしかの批判が向けられることは承知していたし、衝突すら覚悟していたのだ。

 それが、まったくない。

 生活保護制度にしろ、
「ニュースじゃ悪く報道されているよね」
「でもまぁ(受給者には)いろいろな事情があるのだろうから(生活保護の受給は)しかたがないんじゃない?」
 せいぜいそんな意見しか出てこない。これにはアッと驚いた。

 突然に湧き出して吹き荒れた暴風雨のごとく、ぼくらを徹底的に打ちのめそうとした、あの「生活保護バッシング」とはなんだったのか?

「生活保護は恥」とまで云い切った国会議員、「(受給者に)フルスペックの人権はいらない」と宣言した内閣官房副長官、尻馬に乗りネガティブな情報だけを選別して垂れ流したマスコミ、彼らに扇動されてバッシングに躍起になった市民たち……

 彼らも、その現象すらも、もはや世間の記憶には残っていない。極めて特殊で限定的なただの通過点、眼にも留まらぬ速さで飛び去ってゆく話題のひとつに過ぎなかったのか。

「生活保護ってどういう仕組み?」
「お金をもらう代わりにボランティアとかさせられるんじゃないの?」
「働かなくてもお金をもらえるのなら、健次郎くんが働くのはなぜ?」
「俺も、もらえないかなぁ!」
 それは受給要件を満たせば……と答えかけたとたん、ケラケラと笑い出す。むろん冗談なのだ。

 ぼくは、現在の職に就くまで多くの求人で不採用になった。ある事業所からは、
「生活保護の受給者は採用しない」
 とまで云われ、その向かい風の強さに閉口したものだ。

 けれど、いざ就職してみると、大多数の人はそんなことは一切気にしていない。受給者の背景にある「複雑な事情」をおもんばかることはあっても、妬みや被害者意識などを持つ人はまったくいない。ぼくは胸をなでおろすことしきりであった。

 だが、それは同時に、彼らが福祉に関心がないということでもある。福祉にかかっている人間の悩みや苦しみにも興味がなかったということだ。なぜだろうか? 身近にそういう人間がいなかったからだろう。翌日になれば忘れてしまうニュースの中にしか存在しなかったからだ。しかし今、彼らの隣には、ぼくがいる。

 生活保護バッシングをする人たちの中には、よく、
「わたしの周りにいる受給者は……」
 という表現を用いて、受給者全部をあしざまに罵る人がいるが、それはぼくらの周辺でも起こり得る。むろん、前者とは逆の意味で。

 当事者ができることのひとつに、自分の行動をとおして福祉への誤解を解いていただく、自分の行動をとおしたその向こう側に、他の受給者の姿を見ていただく、ということがある気がしている。ふだんは隠している生活保護受給者の看板を、ぼくらはあえてぶら下げることもできる。それによって、隣人の考えがよい方向に変わるかも知れない。

「わたしの周りにいる受給者は、人間的にはふつうの人たちだよなぁ。生活保護のイメージって、ニュースで扱われているほど悪くないよね」
 世間にそう云わせるだけのことが、ぼくらにはできるはずだ。

「 Watch me!(わたしを見ろ!) ぼくらはあなた方と変わらない!」
 胸を張ってそう云い放てる日を目指したいと思うのである。

野神健次郎 (のがみ けんじろう): 貧困エッセイスト。家庭内暴力による約8年間のホームレス生活中に、日本初の現役ホームレスブログ「ミッドナイト・ホームレス・ブルー」を開設。路上生活を終えた現在もエッセイや動画などで、当事者目線の福祉情報を発信しつづけている。


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パンフレット『生活保護法「改正」Q&A』の印刷依頼を募集中

パンフレット『生活保護法「改正」Q&A』を「生活保護問題対策全国会議」が制作しました。
このパンフの印刷依頼を募集中です。

普及にご協力下さい!→パンフ:生活保護法「改正」Q&Aの印刷依頼を受け付けています。

☆転載開始☆

生活保護法「改正」Q&A

このパンフレットの増刷にあたって、各団体・個人の方からの印刷依頼をお請けしてまとめて印刷することになりました。
ぜひ、団体内や生活保護利用者への周知、相談活動などにお役立て下さい。
なお、団体でなく、個人からの申込みも可能です。

【拡散希望】パンフレットの普及に、ご協力下さい!
生活保護法「改正」Q&Aパンフを、申込みを取り纏めて印刷します。
★団体内や生活保護利用者への周知、相談活動などにお役立て下さい。個人の申込みも可能です。
★恐縮ですが、印刷協力金として費用のご負担(1口50部:1500円)をお願いしております。
改正法を口実にした水際作戦などを防止・対抗するためにも、なるべく多く印刷して、広げていきたいと思いますので、ご協力の程、よろしくお願いします!

普及にご協力下さい!→パンフ:生活保護法「改正」Q&Aの印刷依頼を受け付けています。

生活保護問題対策全国会議


☆転載終了☆


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佐賀地方裁判所「生活保護基準引き下げ処分取り消し訴訟」第1回期日弁論・意見陳述書

2014年07月07日に行なわれた熊本地方裁判所「生活扶助基準引下げ処分取消し訴訟」の第1回期日弁論、尾藤廣喜弁護士(びとう ひろき/生活保護問題対策全国会議代表幹事・STOP!生活保護基準引き下げ)の意見陳述書を転載させていただきます。

☆転載開始☆

      意 見 陳 述 書

                  2014年(平成26年)7月7日

熊本地方裁判所民事部御中
                 原告ら訴訟復代理人
                  弁護士  尾  藤  廣  喜

                  記

1 本件訴訟の審理開始にあたって、原告ら代理人の一員として意見陳述を申し上げます。
  本件は、生活保護(扶助)基準の「引き下げ」処分の取消しを求める集団訴訟でありますが、訴訟に先行する審査請求は、全国で約1万2000人の方が申立てをしています。過去最多の年間生活保護に関連する審査請求件数が、2009年(平成21年)の1086件ですから、この10倍以上の方々が不服申立てをしたということになります。そして、審査請求の裁決を経ての提訴も、佐賀、さいたま、そして御庁と続いており、今後も全国で続々と提訴され、やがては生活保護の歴史上空前の大量原告の訴訟となることは確実です。
  もともと、生活保護を利用している人たちが行政を相手に不服を申し立てること自体が、決して容易なことではありません。とりわけ、一昨年の「生活保護バッシンング」の影響は深刻です。にもかかわらず、史上空前の人数での審査請求がなされ、やがては提訴をしようとしているのは、どこに動機があるのでしょうか。
  まず、第1に、日本における深刻な「格差の広がり・貧困化の進行」があります。例えば、「貧困率の推移」を見ても、2009年(平成21年)にやっと政府が発表した2006年(平成18年)時点での相対的貧困率は15.7%、2009年(平成21年)時点での相対的貧困率は16%とさらに悪化しています。実は、OECD諸国のデータによれば、2005年(平成17年)の日本の全人口の相対的貧困率は、メキシコ、トルコ、米国に次いで第4位でした。そしてこれを生産年齢人口での相対的貧困率を見ますと、2006年(平成18年)では、米国につぐ第2位の深刻な状態にありました。
2 このような貧困の深刻化の中で、生活保護利用者が増加することは当然のことです。生活保護制度利用者は、1995年(平成7年)には88万2229人でしたが、2011年(平成23年)7月には205万0495人と現行制度発足以来最多数となりました。そして、2014年(平成26年)3月には217万1139人と最多数を更新し続けています。
  このような状況を改めるためには、①非正規雇用の規制や最低賃金のアップ等による雇用の安定、②年金額の引き上げ、医療保障の充実、雇用保険の失業給付の充実など社会保障給付の拡充、そして何よりも、③生活保護基準の「引き上げ」こそが必要です。
  ところが、政府が行った対策は、全く反対に3年間に総額670億円(平均6.5%、最大10%)という過去に前例を見ない大規模な生活保護基準の「引き下げ」だったのです。
  これでは、「貧困層がますます貧困になるだけ」で、貧困対策にはなっていないばかりか、生活保護利用者の生活は、健康で文化的な最低生活を保つことすらできない状態に追い込まれています。
  第2の問題は、「引き下げ」の手法の問題です。
  今回の「引き下げ」は、結論先にありきの引き下げでした。
  もともと、社会保障審議会生活保護基準部会では、憲法25条の規定をうけて、あるべき健康で文化的な最低生活水準をどう考えるべきかという観点から検討が進められていたのです。ところが、その後、厚生労働省の事務局が、報告書とりまとめの直前、突然に第1十分位(下位10%の所得階層)の消費実態と生活保護基準を比較する方法での検討を提案し、同部会は、2013年(平成25年)1月18日に報告書を取りまとめましたが、その報告書では、むしろ、第1十分位との比較に疑問を示し、安易な引き下げに慎重な姿勢を示していました。
にもかかわらず、政府は、これまた突然に、それまで基準部会でも全く検討がなされなかった「物価の動向」(デフレ)を理由に、報告書の内容とは異なって生活保護基準を3年間で総額670億円引き下げるという方針を決めてしまったのです。しかも、この結論を導き出すために、厚生労働省は、「生活扶助相当CPI」というまやかしの物価指数を取り入れて数字合わせまでしています。
  この結論には、自由民主党の政策として、生活保護基準10%削減を掲げていたことが大きく影響していることは間違いありません。
  このように、今回の引き下げは、内容面でも手続き面でも大きな問題点・違法性を持っています。
3 しかし、今回、先に述べたような1万2000人にも及ぶ当事者の方々が審査請求に立ち上がったのは、この2つの理由だけではありません。
  第3には、生活保護制度が、健康で文化的な最低生活保障のあり方を決定づけるという重要な役割を持つところから、保護基準の引き下げはさまざまな制度に影響を与えます。
  最低賃金、基礎年金の給付水準、「就学援助」制度にも大きな影響を与えます。
  そのほか、住民税の非課税基準、国民健康保険の保険料の減免、介護保険料の軽減基準、保育料の徴収基準など多くの負担や料金の基準となっているため、生活保護基準が下がればこれらの負担は反対に増額することになります。
  このように、生活保護基準は、私たちの生活に密接しており、生活保護制度は「あの人たち(制度利用者)の制度」ではなく、「私たちの制度」なのです。ですから、本件の原告らは、単に自分たちのために訴訟を闘っておられるのではなく、私たちの生活の「岩盤」を支えるためにも闘っておられるのです。
4 弁護団長の加藤修弁護士が言われましたように、私と加藤弁護士は、今から44年前の1970年(昭和45年)に奇しくも同期として厚生省に入省致しました。私は、最初の1年半「保険局」で医療保険を担当し、その後、1年半「社会局保護課」で生活保護を担当しました。当時の「社会局保護課」は、加藤弁護士が紹介した「年金局」の状況とは違って、ナショナル・ミニマムを担うという使命感のもと、一致して、制度をいかに良くするか、また、ナショナル・ミニマムをいかに底上げするかという熱い思いで、議論し、運用を図っておりました。
  しかし、最近の生活保護行政は、残念ながら、財政対策の視点から、保護費を削減することばかりを考えており、憲法や生活保護法の本来の理念から大きくはずれ、全くねじ曲げた法運用、法改正を行っています。
5 貴裁判所におかれては、原告らの先に述べた3つの思いを正面から受けとめ、また、憲法及び法本来のあり方をしっかりとお考えいただいて、内容面でも手続き面でも違憲・違法であり、正当性のない本件処分を取り消す明快な判決を下されるよう心より要望致します。

                                以上

☆転載終了☆


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野神健次郎『生活保護でブラブラ……?』

「生活保護の人はちょっとねぇ……」
 電話口で採用担当者がことばをにごす。自治体が民間に委託している、とある社会福祉施設の職員募集に応募したときのことだ。
「受給中の方は採用しないよう行政から指導されているので、生活保護を抜けてから応募してください」
 そんなバカな、と云いかけて、しかしわたしはことばを呑み込んだ。
 ――支援はするが、一緒に働くのはゴメンというわけか……
 イヤだというのをゴリ押しして、どうにかなる話でもない。


 近年、吹き荒れた生活保護バッシングと法改正によって、わたしの周辺では、生活保護利用者への就労指導がいっそう厳しい。一部の人たちは、就業できるまでボランティア活動を求められるようになった。

 自発性が要件であるボランティアを「させられる」という、奇怪な事態すら起きはじめている。勤怠をチェックされる人すら出てきているのだから、こうなるともう半ば強制労働だ。しかも無償なのである。

 しかし、いざ就職活動をはじめると、福祉にかかっているという理由で不採用になってゆく。そうでなくとも、生活保護の利用者にはブランクが長い人も多い。説明のために現状を正直に話すと、戸惑いの表情を浮かべる採用担当者を数多く見てきた。

 だが、不採用の連絡の際、その理由を述べる人は、これまでいなかった。その意味では冒頭の担当者は、ウソかホントか責任転嫁か、苦しい言い逃れではあるにしろ、きわめて正直だったと云えるのではないか。


 行政府は社会保障費の削減を叫び、現場では締めつけが厳しくなり、生活保護の利用者はせき立てられて仕事を探し、しかし企業はそれを理由に不採用にする。おそろしく理不尽な構造が立ちふさがっている。

 一部の政治家などが生活保護の利用者を槍玉に挙げ、マスメディアが特殊な事例を取り上げて問題をあおり、便乗した市民が利用者をバッシングする構図になって久しいけれど、生活保護を叩けば叩くほど利用者のイメージは悪くなり、どこの企業も雇用しないという悪循環に陥っているのだ。にも関わらず、改善の方向性は一向に見えてこない。


 にっちもさっちもゆかず途方に暮れていたとき、日ごろのツテから仕事の声を掛けていただいた。福祉に理解があり、こちらの事情を承知のうえで雇っていただけるという。ありがたや、とふたつ返事で飛びついた。

 結局、ハローワークなどをとおした通常の就業ルートは機能しなかった。わたしに仕事が見つかったからといって、生活保護利用者の雇用状況が改善されたわけではない。利用者に向けられる視線はまったく変わっていないのだ。

「生活保護なんかでブラブラしてちゃもったいないですよ」
 声を掛けてくれた人ですらそう云ったものである。
 ――生活保護でブラブラ、か……
 福祉について流布されるまちがったイメージを排することが今、求められている。


 《野神健次郎 (のがみ けんじろう) : 生活保護利用当事者。精神疾患治療のかたわら、エッセイや動画配信などさまざまな方法をとおして、福祉の理念を伝える活動をおこなっています。》

 

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日本弁護士連合会《生活保護基準引下げによる、就学援助等の基準への波及を阻止するための実効的な措置を講じることを求める会長声明》

日本弁護士連合会(日弁連)が《生活保護基準引下げによる、就学援助等の基準への波及を阻止するための実効的な措置を講じることを求める会長声明》を2014年06月10日に発表しました。その全文を転載させていただきます。

☆転載開始☆

生活保護基準引下げによる、就学援助等の基準への波及を阻止するための実効的な措置を講じることを求める会長声明

本年6月9日、文部科学省は、昨年8月からの生活保護基準の引下げの影響で、各自治体の平成26年度の準要保護者(生活保護利用者に準じる生活困窮者)に対する就学援助の適用範囲が縮小されているか否かについて、調査の結果を発表した。その結果、生活保護基準の見直しに伴う影響への対応を直接的には行っていない自治体が71存在し、これによって制度を利用できなくなる可能性のある人々が少なからず存在することが明らかとなった。

生活保護基準は、我が国における「健康で文化的な最低限度の生活」の水準を具体化したもの(いわゆるナショナル・ミニマム)であり、これを引き下げれば、連動して様々な低所得者施策に影響を及ぼすことが必至であることから、当連合会は、繰り返し生活保護基準の引下げに反対する声明等を発表してきたところである。これに対し、政府は、「生活扶助基準の見直しに直接影響を受け得る国の制度」については、「できる限りその影響が及ばないよう対応する」とする一方、準要保護者に対する就学援助等の地方単独事業については、「国の取組を説明の上、その趣旨を理解した上で各自治体において判断して頂くよう依頼」するとしてきた(「生活扶助基準の見直しに伴い他制度に生じる影響について(対応方針))。

しかしながら、準要保護者に対する就学援助等の地方単独事業への影響回避は、地方任せでは達成できない。準要保護者に対する就学援助制度については、2005年に国庫補助が廃止されたことから、幾ら国が「依頼」したところで、特に財政力の弱い地方自治体が従前の基準を維持するのが困難であることはかねてから指摘されていた。今般の文部科学省の調査結果によって、上記の政府方針にもかかわらず、生活保護基準の引下げによる就学援助等の他制度への影響波及が不可避であることが明確になったものといえる。

上記調査結果によれば、「生活保護の基準額に一定の係数を掛けたもの」を就学援助の認定基準としている自治体が1203(68%)も存在するのであり、このままでは来年度、再来年度には、より多くの就学援助制度を利用する人々が、生活保護基準引下げの波及効果によって制度を利用できなくなることが予想される。

そこで、当連合会は、国に対し、そもそもの原因である生活保護基準の引下げを撤回することを強く求めるとともに、少なくとも、生活保護基準引下げが準要保護者に対する就学援助等の地方単独事業の適用基準の引下げに影響しないよう、実効的な措置を講じるよう求めるものである。

  2014年(平成26年)6月10日
  日本弁護士連合会
  会長 村 越   進

☆転載終了☆


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佐賀地方裁判所「生活保護基準引き下げ処分取り消し訴訟」意見陳述書

生活保護基準引き下げ処分取り消し訴訟、全国初の審理が佐賀地方裁判所で、2014年06月06日開催されました。
尾藤廣喜(びとう ひろき)弁護士による意見陳述書の全文を以下に転載させていただきます。

☆転載開始☆

             意 見 陳 述 書
                2014年(平成26年)6月6日
佐賀地方裁判所民事部御中
                 原告ら訴訟復代理人
                  弁護士  尾  藤  廣  喜
                  記
1 本件訴訟の審理開始にあたって、原告ら代理人の一員として意見陳述を申し上げます。
  本件は、生活保護(扶助)基準の「引き下げ」処分の取消しを求める集団訴訟として、全国初の提訴事件であります。
  今回の生活保護基準の引き下げについては、訴訟に先行する審査請求について、全国で約1万2000人の方が申立てをしています。過去最多の年間生活保護に関連する審査請求件数が、2009年(平成21年)の1086件ですから、この約10倍の方々が不服申立てをしたということになります。そして、審査請求の裁決を経ての提訴も、ここ佐賀を皮切りに、さいたま、熊本と続いており、今後も全国で続々と提訴され、やがては生活保護の歴史上空前の大量原告の訴訟となることは確実です。
  
  もともと、生活保護を利用している人たちが行政を相手に不服を申し立てること自体が、「税金のお世話になっているくせに生意気だといわれるのではないか」「嫌がらせを受けるのではないか」などの思い、不安からしても、決して容易なことではありません。とりわけ、一昨年の「生活保護バッシンング」の影響は深刻です。にもかかわらず、史上空前の人数での審査請求がなされ、やがては提訴をしようとしているのは、どこに動機があるのでしょうか。また、どのような思いなのでしょうか。
  
  まず、第1に、日本における深刻な「格差の広がり・貧困化の進行」があります。例えば、所得格差を示す数字である「ジニ係数」は、1981年(昭和56年)には0.3491と格差が少ないとされていたものが、2008年(平成20年)には0.5818と大きく広がっています。また、「貯蓄なし世帯」も、1987年(昭和62年)にはわずか3.3%であったものが、2011年 (平成23年)には28.6%まで増加しています。「貧困率の推移」を見ても、2009年(平成21年)にやっと政府が発表した2006年(平成18年)時点での相対的貧困率は15.7%、2009年(平成21年)時点での相対的貧困率は16%とさらに悪化しています。実は、OECD諸国のデータによれば、2005年(平成17年)の日本の全人口の相対的貧困率は、メキシコ18.4%、トルコ17.5%、米国17.1%に次いで第4位の14.9%でした。そしてこれを生産年齢人口での相対的貧困率を見ますと、2006年(平成18年)では、米国13.7%につぐ13.5%と第2位の深刻な状態にありました。
2 このような貧困の深刻化の中で、生活保護利用者が増加することは当然のことです。生活保護制度利用者は、1995年(平成7年)88万2229人、2005年(平成17年)147万5828人、そして2011年(平成23年)7月には205万0495人と現行制度発足以来最多数となりました。そして、2014年(平成26年)3月には217万1139人と最多数を更新し続けています。
  このような状況を改めるためには、①労働の現場での、非正規雇用の規制や最低賃金のアップ等による雇用の安定、②社会保険、とりわけ完全失業者のうち2割程度しかカバーしていない雇用保険の失業給付の充実、医療保険の給付内容の充実、③無年金、低年金高齢者(月額5万円未満の年金受給者約1000万人)対策としての最低保障年金の創設と年金の増額、④先進諸国 並みに低所得者向けの家賃補助(住宅手当)制度を創設すること等の対策が必要なのです。また、⑤生活保護基準の「引き上げ」こそが必要です。
 
  ところが、政府が行った対策は、全く反対に3年間に総額670億円(平均6.5%、最大10%)という過去に前例を見ない大規模な生活保護基準の「引き下げ」だったのです。つまり、基準を引き下げることによって生活保護利用者数を減らし、生活保護の給付額を減らそうというわけです。
  これでは、「貧困層がますます貧困になるだけ」で、貧困対策にはなっていないばかりか、生活保護利用者の生活は、健康で文化的な最低生活を保つことすらできない状態に追い込まれています。
 
  第2の問題は、「引き下げ」の手法の問題です。
  今回の「引き下げ」は、結論先にありきの引き下げでした。
  もともと、生活保護基準のあり方については、2011年(平成23年)2 月に設置された社会保障審議会生活保護基準部会で検討されていましたが、その検討は、憲法25条の規定をうけて、あるべき健康で文化的な最低生活水準をどう考えるべきかという観点から進められていたのです。ところが、その後、厚生労働省の事務局が、報告書とりまとめの直前、突然に第1十分位(下位 10%の所得階層)の消費実態と生活保護基準を比較する方法での検討を提案し、同部会は、2013年(平成25年)1月18日に報告書を取りまとめましたが、その報告書では、むしろ、第1十分位との比較に疑問を示し、安易な引き下げに慎重な姿勢を示していました。にもかかわらず、政府は、これまた突然に、それまで基準部会でも全く検討がなされなかった「物価の動向」(デフレ)を理由に、報告書の内容とは異なって生活保護基準を3年間で総額670億円(平均6.5%、最大10%)引き下げるという方針を決めてしまったのです。しかも、この結論を導き出すために、厚生労働省は、「生活扶助相当CPI」というまやかしの物価指数を取り入れて数字合わせまでしています。
  この結論には、自由民主党の政策として、生活保護基準10%削減を掲げていたことが大きく影響していることは間違いありません。
  このように、内容面でも手続き面でも大きな問題点・違法性を持つ今回の引き下げによって、生活保護を利用しているあるいは利用しょうとしている当事者の方々がどんな苦しみ、被害を被っているかについては、後の原告の意見陳述で述べられるとおりです。
3 しかし、今回、先に述べたような1万2000人にも及ぶ当事者の方々が審査請求に立ち上がったのは、この2つの理由だけではありません。
  第3には、生活保護制度が、健康で文化的な最低生活保障のあり方(ナショナル・ミニマム)を決定づけるという重要な役割を持つところから、保護基準の引き下げは「自分たちだけの問題ではない」という思いからの不服申立てでありました。
  2008年(平成20年)の最低賃金法の改正により、最低賃金は生活保護基準との「整合性に配慮する」ことになっています。このため、生活保護基準が「引き下げ」られれば、最低賃金の額は、その分上げる必要がなくなります。また、基礎年金の給付水準とも関連しているところから、年金も減額して良いということにもなります。さらに、低所得者の教育を支える大事な制度である「就学援助」制度にも大きな影響を与えます。生活保護基準が引き下げられれば、就学援助の基準も厳しくなる可能性が高く、現在、全国の自治体で、この制度の運用に深刻な後退が懸念されています。
  そのほか、住民税の非課税基準、国民健康保険の保険料や窓口負担の減免、介護保険料の軽減基準、保育料の徴収基準など生活保護保護基準は、多くの負担や料金の基準となっているため、生活保護基準が下がればこれらの負担や料金は反対に増額することになります。
  このように、生活保護基準は、実は、私たちの生活に密接しているのでありまして、生活保護制度は「あの人たち(制度利用者)の制度」ではなく、「私たちの制度」なのです。
  ですから、本件の原告は、単に自分たちのために訴訟を闘っておられるのではなく、私たちの生活の「岩盤」を支えるためにも闘っておられるのです。
4 この国において、生活保護基準のあり方を最初に問うた「朝日訴訟」の原告 朝日茂さんは、「低劣な生活保護基準のおしつけは、私にはまさに、死を意味していた。」「憲法第25条は何のためにあるのだろう。いつ、どんなときに、この現行憲法の民主的条文は、国民の生活に直結したものとして生かされ るのであろうか。」「私の怒りは、決いて私一人だけの怒りではない。多くの 貧しい人びと、低い賃金で酷使されている労働者の人びと、失業した人びと、 貧しい農漁村の人びと、この人びとはみんな私と同じように怒っているはずだ。」「生活と権利を守ることは、口先だけでいくらいっても守れるものでは ないのだ。闘うよりほかに、私たちの生きる道はないのだ。」との思いで厚生大臣を訴えることを決意したそうです。
  本件の原告もまさに、同じ思いです。
  この朝日さんの思いに、1960年(昭和35年)10月19日、東京地方裁判所は、「『健康で文化的な』とは決してたんなる修飾ではなく、その概念 にふさわしい内実を有するものでなければならないのである。それは生活保護法がその理想を具体化した憲法第25条の規定の……沿革からいっても、国民が単に辛うじて生物としての生存を維持できるという程度のものであるはずはなく、必ずや国民に『人間に値する生存』、あるいは『人間としての生活』と いいうるものを可能ならしめるような程度のものでなければならないことは、いうまでもないであろう。」とし、「最低限度の水準は決して予算の有無によって決定されるものではなく、むしろこれを指導支配すべきものである」と応えて、朝日さん勝訴の判決を下しました。
  今回の裁判は、1人の朝日茂さんが闘っているのではなく、1万2000人の朝日茂さんが闘っていると言えます。
5 貴裁判所におかれては、原告のこのような思いを正面から受けとめ、内容面でも手続き面でも違憲・違法であり、正当性のない本件処分を取り消す明快な判決を下されるよう心より要望致します。
                                以上


☆転載終了☆


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3・25院内集会の写真

2014年03月25日に開催された院内集会《生活保護「改革」で生存権は守られるのか? ~法「改正」に伴う省令案と基準引き下げを考える~》(衆議院第2議員会館・多目的会議室)の写真(11枚)です。

この院内集会の様子は徳武聡子さん(生活保護問題対策全国会議)が会場から中継ツイートされ、それをまとめてくれました。徳武さん、ありがとうございます!


生活保護「改革」で生存権は守られるのか?~法「改正」に伴う省令案と基準引き下げを考える(3/25まとめ)

集会に参加された皆さま、お疲れさまでした。今後も「いのちの最終ライン=生活保護制度」改悪には断固「STOP!」の声を上げ続けましょう。よろしくお願いします!

※川西浩之さんの写真撮影は末吉俊一さん。
森田基彦弁護士・辰巳孝太郎参院議員の写真撮影は稲葉剛さん(NPOもやい)。
福島みずほ参院議員・尾藤廣喜弁護士の撮影は池田幸代さん(福島みずほ事務所)。
そのほかの方たちの撮影は中村順です。


川西浩之さん

川西浩之さんによる開会宣言。(写真撮影: 末吉俊一さん)


森田基彦さん

森田基彦弁護士による基調報告「生活扶助相当CPI」の問題点と基準引き下げの最新情勢」。(写真撮影: 稲葉剛さん)


戸田さん

生活保護利用当事者の戸田さんによる報告。


雨宮処凛さん

司会は雨宮処凛さん(作家・活動家)。


小久保哲郎さん

小久保哲郎弁護士(生活保護問題対策全国会議事務局長)の基調報告《法「改正」の問題と省令案、何が問題なのか?》。


辰巳孝太郎

辰巳孝太郎参議院議員(日本共産党)。(写真撮影: 稲葉剛さん)


今岡直之さん

今岡直之さん(NPO法人POSSE)による「水際作戦」の報告。水際作戦の被害に遭った方も登壇しましたが、「写真はオフ」ということなので、撮影はさせていただきませんでした。


福島みずほさん

福島みずほ参議院議員(社民党)。(撮影: 池田幸代さん)


稲葉剛さん

稲葉剛さん(NPOもやい)が東京都新宿区で発生した「水際作戦」の実例を報告。


山本太郎さん

山本太郎参議院議員(新党ひとりひとり)。


尾藤廣喜さん

尾藤廣喜弁護士(生活保護問題対策全国会議代表幹事)「まとめ~厚労大臣裁決や各種勝訴判決の成果も踏まえて」


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