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日本弁護士連合会「平成25年度予算案で示された生活保護基準の大幅引下げに強く反対する会長声明」

平成25年度予算案でしめされた生活保護基準の大幅引き下げに強く反対する会長声明(日本弁護士連合会)

 現在、平成25年度予算案(以下「本予算案」という。)が衆議院で審議中である。本予算案には、生活保護の生活扶助基準額を平均6.5%、最大10%引き下げる内容が含まれ、これによって生活保護世帯の96%について受給額が減るという。1950年の現行生活保護法制定以来、生活保護基準が引き下げられたのは2003年度(0.9%)と2004年度(0.2%)の2回だけであり、今回の引下げは前例を見ない過去最大の規模である。

 本予算案は、生活扶助基準の見直しによって3年間で総額670億円を削減するものである。そのうち、90億円は社会保障審議会生活保護基準部会(以下「基準部会」という。)における検証結果を踏まえて、年齢、世帯、人員、地域差による影響を調整するとされており、580億円は「前回見直し(平成20年)以降の物価の動向」を勘案して削減するという。

 しかし、基準部会の検証結果を理由に生活保護基準の引下げを行うことが許されないことは、既に、本年1月25日付け「社会保障審議会生活保護基準部会の報告書に基づく生活保護基準の引下げに強く反対する会長声明」において指摘したとおりである。

 それに加えて、本予算案は、削減額のほとんどが物価動向を理由としている点において、看過しがたい重大な問題がある。

 すなわち、1984年から今日に至るまで採用されている生活扶助基準改定方式である「水準均衡方式」は消費支出の動向に着目する方式であって、物価の動向を勘案するものではない。物価動向の勘案という、生活扶助基準改定方式の根本的な転換を行うのであれば、社会保障審議会(少なくとも基準部会)における慎重な検討を経ることが不可欠であるが、そのような検討は一切なされていない。

 また、この間の物価下落の主因は、家具・家事用品費及び教養娯楽費(特に家電製品)の大幅下落にあり、食料費の大幅な下落は見られず、光熱・水道費は高騰している。生活保護世帯は一般世帯に比して、食料費や光熱・水道費が家計に占める割合が大きく、教養娯楽費が占める割合は小さいことからすると、生活保護世帯が物価下落の恩恵を受けているとは言えない。仮に、物価動向を勘案するのであれば、少なくとも、こうした生活保護世帯に特有の支出割合を考慮する必要がある。しかし、厚生労働省が今回採用した「生活扶助相当CPI(物価指数)」は、一般世帯における品目ごとの支出額の割合をそのまま使っている上に、家賃、診療代、自動車、授業料等の生活扶助に該当しない品目の支出割合を除くことによって分母が減り、例えば教養娯楽費の支出割合が一般世帯以上に大きくなるなど、生活保護世帯と一般世帯の支出割合の乖離がむしろ増幅されることによって大幅な引下げをもたらす結果となっているのである。

 厚生労働大臣が生活保護基準を決定するにあたっての裁量判断の適否について、平成24年4月2日最高裁第二小法廷判決は、「判断の過程及び手続に過誤、欠落があるか否か等の観点から、統計等の客観的な数値等との合理的関連性や専門的知見との整合性の有無等について審査されるべき」としている。かかる判断基準に照らせば、基準部会における検討も一切経ないまま生活扶助基準改定方式を根本的に転換し、検討されている物価指数の数値にも合理性が認められない生活保護基準の引下げが行われた場合、厚生労働大臣の判断には裁量権の逸脱・濫用があり違法であるといわねばならない。

 当連合会は、これまでも繰り返し生活保護基準の引下げに反対する意見を表明してきたが、改めて憲法25条が保障する「健康で文化的な最低限度の生活」の基準である生活保護基準の引下げに強く反対するものである。

2013年(平成25年)3月26日
日本弁護士連合会
会長 山岸 憲司

労働者福祉中央協議会(中央労福協):社会の底割れを招く生活保護費大幅削減の撤回を求める!(声明)

 政府は2013 年度予算案で生活保護の生活扶助基準を3年間で670 億円、期末一時扶助を含め総額740 億円を削減することを決めた。削減幅は平均6.5%(最大10%)で、96%の世帯で減額となる。
 生活保護基準は憲法25 条が保障する「健康で文化的な最低限度の生活」を担保する最後のセーフティットである。その前例のない大幅引き下げは、生活保護利用者の生存権を脅かすだけでなく、国民生活全体に影響を及ぼし社会の底割れをもたらすものであり、到底容認することができない。
 したがって、引き下げ案は撤回し、再考すべきである。

◆ 専門家の検証結果を逸脱し、疑問だらけの「デフレ論」
 厚生労働省で専門家による検討を行った生活保護基準部会の報告書でも、自らの検証結果に限界を認め、安易な引き下げに警鐘を鳴らしている。政府案はそうした配慮を行わないばかりか、基準部会では一切議論されていない「デフレ論」を持ち出し削減額の9割近く(580 億円)の根拠にするなど、あまりに乱暴で「大幅削減の結論ありき」の恣意的な数字あわせと言わざるを得ない。
 この「デフレ論」の根拠や妥当性には多くの疑問がある。そもそも基準部会の検証(低所得世帯との消費実態比較)でもデフレの影響は反映しており、二重の引き下げではないのか。なぜ物価急騰のため基準の引き下げを見送った2008 年と比べるのか。物価の比較にあたって、低所得者の家計で占める割合の高い食料費や水道光熱費の比重が考慮されていないのではないか。
 今後アベノミクスで物価が上昇すれば、実質的な生活水準は更なる切り下げとなり過酷だ。

◆ 子どもの未来を奪い、貧困の連鎖を加速
 今回の案では子どもの数が多いほど減少幅が大きく、子育て世帯を直撃する。生活費が1割も削減されれば、高校・大学への進学の断念、部活や修学旅行の断念、高校中退の増加につながりかねず、子どもたちの未来を奪い貧困の連鎖が強まることが懸念される。

◆ 生活保護利用者だけでなく国民生活全般に大打撃
 生活保護基準が下がれば、現に生活保護を利用している人だけでなく、住民税や社会保険料、保育料等の負担が連動して上がったり、就学援助が打ち切られたりして、市民生活全体に影響を与える。
 最低賃金引き上げへのブレーキにもなりかねない。政府は「他の制度に波及しないようにしたい」と言っているが、自治体の権限や予算に関わるものに対しては、国は「お願い」しかできない。
 生活保護基準がナショナルミニマムである以上、連動する諸施策への波及を完全に遮断することはできないし、仮にできるとするならばナショナルミニマムとしての機能が損なわれることになる。

◆ 国会で徹底的に論議し、撤回・再考を!
 こうした様々な疑問や国民生活への影響について、国会において徹底的に審議し明らかにすべきである。疑問が解消されない以上、削減案は撤回・再考し、改めて生活保護基準のあり方や見直しのルールについて有識者や当事者参加のもとに検討を行うよう求める。

 以上

2013 年3 月6 日

 

 

ソーシャルワーカーは生活扶助費の削減に反対します(医療福祉関係4団体共同声明)

 本年1月29 日、政府は生活保護における生活扶助費の削減を盛り込んだ2013 年度予算案を閣議決定し、間もなく国会における予算審議が予定されています。私たちソーシャルワーカーは、社会福祉分野において、子ども、障がい者、患者、高齢者などが抱える多岐にわたる生活課題の解決に向けた支援を行う専門職として、社会保障制度の根幹をなす生活保護制度の堅持を求めるとともに、生活扶助費の削減には断固反対します。
 最低生活基準については、厚生労働省に置かれた社会保障審議会最低生活基準部会において、一般低所得世帯の消費実態と均衡が図られているか検証を行い、本年1 月18 日に報告書をまとめました。同部会は、検証結果に関する留意事項として、「今後、政府部内において具体的な基準の見直しを検討する際には、今回の検証結果を考慮しつつも、同時に検証方法について一定の限界があることに留意」するとともに、「生活扶助基準検証の際参照されてきた一般低所得世帯の消費実態については、第1・十分位*の所得分布における動向に留意しつつ、なお今後の検証が必要である」ことを指摘して、生活扶助
基準の見直しには慎重に配慮すべきと言及しています。
 閣議決定した生活扶助費の削減は、2008 年と2011 年における生活扶助に相当する消費品目の消費者物価指数の比較によるデフレ調整分4.78%を根拠の一つとしています。しかしながら、この消費品目には生活保護受給者では元来支出割合が少ない教養娯楽費(マイナス7.3%)などが含まれています。最低生活費の主要消費品目である食料費はマイナス0.5%、光熱・水道費はマイナス1.2%(2012 年との比較においてはプラス2.8%)であることから、削減の明確な根拠はないと言えます。
 昨年来の一連の生活保護バッシングは、生活保護受給者の尊厳を深く傷つけることとなりましたが、生活扶助費の削減はそのことに追い打ちをかけることとなります。また、来年度から予定されている消費税率の引き上げは、社会保障の財源確保を理由としておきながら、保護受給者の消費可能額をさらに減らすこととなり、深刻な矛盾を生み出すこととなります。
 問題の所在は、国が定めた最低生活基準以下の生活を強いられている国民が多く存在していることであり、健康で文化的な最低限度の生活を営む国民の権利が保障されていないことを強く訴えます。

2013年2月15日

社団法人日本精神保健福祉士協会
  会 長 柏 木 一 惠
公益社団法人日本医療社会福祉協会
  会 長 佐 原 まち子
特定非営利活動法人日本ソーシャルワーカー協会
  会 長 岡 本 民 夫
社団法人日本社会福祉士会
  会 長 山 村 睦

* 全世帯を所得階級別に10 等分したうち一番低い層の世帯。生活保護基準以下の世帯が多く含まれる。

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