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尾藤廣喜さん(弁護士・「生活保護問題対策全国会議」代表幹事)の新連載情報とコメント

尾藤廣喜さん

尾藤廣喜さん(びとう ひろき/弁護士・「生活保護問題対策全国会議」代表幹事・「STOP!生活保護基準引き下げ」アクション)が「賃金と社会保障 誌(旬報社)2014年1月号から「生活保護裁判と私」のテーマで連載記事を書かれることになりました。
尾藤廣喜さんの了承を得て、コメントを転載させていただきます。

☆転載開始☆

  大阪高裁で逆転勝訴しました尼崎の生活保護裁判が、確定したとの連絡が入りました。尼崎市当局が上告を断念したとのことです。 これも、皆様の上告するなの声が大きな力になったものと思います 。ありがとうございました。

  生活保護法63条による費用返還をめぐる初めての勝訴判決ということで、大きな意義のある判決です。判決理由の総論部分には、私としては納得いかないところもありますが、「収入があったとしても、自立のために使う費用を十分検討しないまま、返還命令を出すことは違法である」との判断は重要な判断であると思います。今年もらった生活保護裁判3件、原爆症認定訴訟判決2件は、いずれも勝訴で、その意義を十分かみしめながら、新しい年を迎えたいと思います。

  それにしても、判決では連戦連勝しながら、生活保護、原爆症認定という大きな流れ全体では、逆流が流れており、裁判の結果が全体の制度改革に十分に生かせていないのが問題です。これは、もちろん、私たちの運動の力が小さいことに原因があることは間違いありませんが、行政が、それに悪のりして、司法の判断を軽視していること、国民全体にこのような行政の姿勢に対する批判の声があまりにも弱すぎることにも原因があると思います(司法の機能の軽視=法治国家としての機能の喪失)。

  「賃金と社会保障」誌に、来年1月号から、「生活保護裁判と私」のテーマで、私が約35年間関与しました「生活保護裁判」の判決の経過、内容、意義を連載することになりました。それも、「生活保護裁判」の意義が、全く軽視されている状況を少しでも変えたいと考えたこと、さらには、裁判を担った当事者の方のすばらしい「生きざま」を紹介して、「制度を切り開く者は、当事者である」というメッセージを広く送りたいとの思いからです。第一回目は、私が直接関与しておりませんが、私の裁判闘争の原点である「朝日訴訟」について書きます。第二回目は、私が唯一「国の代理人」として関わった「藤木訴訟」について書きます。生活保護を利用している当事者の代理人の立場とこれに対置する国の代理人の立場で裁判を経験した者は、私一人だと思いますので、第一回ももちろんのこと、第二回の原稿も、注目して下さい。

☆転載終了☆

 

※この記事のリンク用短縮URLです。⇒ http://nationalminimum.xrea.jp/bitou131229

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