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賛同団体222団体の連名による「生活保護費を大幅削減する平成25年度予算案の撤回を求める緊急声明」

 先日、団体賛同をお願いした「『STOP!生活保護基準引き下げ』アクション/生活保護費を大幅削減する平成25年度予算案の撤回を求める緊急声明」について、以下のとおり、幅広い分野にわたって222団体より賛同をいただきました。 賛同団体の一覧はこちらから。
 ご賛同いただきました団体の皆さま、ありがとうございました。


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STOP!生活保護基準引き下げアクション
生活保護費を大幅削減する平成25年度予算案の撤回を求める緊急声明


第1 はじめに
 本年1月29日,政府は,2013(平成25)年度予算案で生活保護の生活扶助基準を3年間で総額670億円削減することを決めた。削減幅は平均6.5%(最大10%)で,この基準引き下げによって受給額が減る世帯は96%に上るという。現行生活保護法が制定された1950年以来,生活保護基準が引き下げられたのは,2003年度(0.9%減)と2004年度(0.2%)の2回だけであり,今回は前例のない大幅引き下げである。
併せて,政府は,就労支援の強化,医療費扶助の適正化など「生活保護制度の見直し」によって450億円を削減することを決めたと報じられている。
 しかし,一方において,20兆円規模の緊急経済対策を打ち出し,公共事業等による財政出動を行うとしながら,生活保護基準の引き下げによって生活保護利用者をはじめとする低所得者層に対して負担増(実質的な増税)を強いるのは,政策そのものが根本において矛盾している。著しく公平を欠き,国家による「弱い者イジメ」というほかない。のみならず,以下述べるとおり,提示された予算案(以下,単に「予算案」という。)の考え方そのものが著しく恣意的で大きな問題があり,到底容認できない。
そこで,私たちは,予算案の撤回を求めて本緊急声明を発表するものである。

第2 生活扶助基準の引き下げによる保護費削減について
1 突然持ち出された「デフレ論」の問題点
(1)明らかに生活保護基準部会の検証結果を逸脱している。

 予算案は,生活扶助基準の見直しによって3年間で総額670億円の削減を図るとしているが,そのうち580億円については「前回見直し(平成20年)以降の物価の動向勘案」によるものであり,「(社会保障審議会)生活保護基準部会における検証結果を踏まえ,年齢・世帯人員・地域差による影響調整」による削減は90億円にとどまっている。つまり,削減額の9割近くは,いわゆる「デフレ論」によるものである。
しかし,現在の保護基準決定方式である水準均衡方式は,もともと「当該年度に想定される一般国民の消費動向に対応するよう,毎年度の政府経済見通しの民間最終消費支出の伸びを基礎とする改定方式」(2003年12月16日生活保護制度の在り方に関する専門委員会「生活保護制度の在り方についての中間取りまとめ」)であり,物価の要素を排除して保護基準は決められてきた(ちなみに,民間最終消費支出の平成25年度見通しは,実質で1.6%増となっている。「平成25年度の経済見通しと経済財政運営の基本的態度」平成25年1月28日閣議了解)。したがって,基準部会の報告について,物価を考慮に入れることは,これまでの保護基準設定方式である消費水準均衡方式を放棄するものであって,保護基準にかかる根本的かつ重大な方針変更である。少なくとも基準部会はもとより社会保障審議会等での審議,了解抜きにはできないはずである。
 ところで,基準部会報告書自体にもさまざまな問題はあるが,社会保障審議会の専門部会として,貧困問題に詳しい専門家が13回にわたって議論した結果をとりまとめたものであるから,生活保護基準を改定するにあたっては最も重視すべきものである。
 ましてや,「デフレ論」は上記のように保護基準設定方式から排除されている要素であり,当然一切言及していない。さらに「デフレ論」についても,基準部会が比較の対象とした第1十分位(下位10%)の消費水準はデフレの影響によって下がってきているのであり,そのうえにさらにデフレの影響を考慮するというのは,「デフレのダブルカウント」である。
いずれにせよ,基準部会報告書は,全くないがしろにされたわけであるが,それは何故であろうか。それは,基準部会の検証結果に従えば,高齢世帯については逆に第1十分位(下位10%)の消費水準よりも生活保護基準の方が低く生活保護基準を引き上げなければならないこととなって削減効果が乏しくなるからとしか考えられない。すなわち,生活扶助費1割カットを公約に掲げた自民党の意向に従い,大幅削減(削減幅最大10%)の結論を導くために「デフレ論」を持ち出してきたのである。
 今回の予算案は,基準部会の検証結果を明らかに逸脱しており,このような考え方に基づく引き下げが断行された場合には,裁判所においても,厚生労働大臣の裁量権の逸脱濫用として違法と判断される可能性が高い

(2)物価が高騰した2008(平成20)年を比較対象とすることの恣意性
 予算案は,「前回見直し(平成20年)以降の物価の動向を勘案」するとして,比較対象を平成20年の物価に置いている。しかし,別添の表1と図1に明らかなように2008年(平成20年)は,消費者物価指数(10大品目総合)が102.1と突出して高騰した年である。これは原油高の影響を受けた物価高である。
 しかも,その前年の2007年末にも今回同様,生活保護基準の引き下げが政治課題となったが,「目下の原油高が物価に与える動向を見極める必要がある」として生活保護基準の引き下げは見送られたのである。つまり,物価高を理由に生活保護基準の見直しは見送られたにもかかわらず,その年の高い物価を基準にして生活保護基準を引下げようというのであるから論理矛盾もはなはだしい。
 そもそも,「デフレ論」は「デフレで物価が下がっているのに生活保護基準は下がっていないから下げるべきだ」というものであるから,仮にこの理屈をとるのであれば比較対象とすべきは前回生活保護基準が下げられた2004(平成16)年の消費者物価指数のはずである。別添の表1のとおり,2004年の消費者物価指数(10大品目総合)は100.7であって,2011年,2012年のそれ(99.7)と比べると1ポイントしか下がっていない。
 2008年を比較対象としたのは,2.4ポイントという高い下落幅をもって大幅な基準引き下げの結論を得るためであって牽強付会の屁理屈以外の何物でもない。

(3)物価が大きく下がっているのは「ぜいたく品」であって,生活費や光熱費はむしろ上がっている
 図表







 上記の表に明らかなとおり,物価が大きく下落しているのは家具等(2004年から2012年に22.5ポイント下落)と教養娯楽(同前14.3ポイント下落。中でも電化製品等の耐久消費財の下落幅が大きい)であって,食料(同前2ポイント上昇),水道光熱費(同前14ポイント上昇),被服・履物(同前0.2ポイント上昇)などの生活費についてはむしろ上昇している。
別添の表2と図2~5のように,低所得者ほど家計の中で食費や光熱費が占める割合が高く,家具等や教養娯楽費については逆の傾向があることからすると,低所得者層の生活はむしろ厳しくなっているのが実態である。
だとすれば,仮に消費者物価指数を比較対象とするにしても,こうした傾向を考慮して,耐久消費財や教養娯楽費については除外又は比重を落とすなどするべきである。
そうすると,特に食費や水道光熱費が高騰し,低所得者層の消費生活が厳しくなっている中で,低所得者層全般の所得水準を押し下げる効果を持つ生活保護基準は引き下げるべきではないという,2007年の検証時と同様の結論になるのが当然であって,消費者物価指数を理由に保護基準を引下げるという結論になどなりようがない。
なお,既に2012年の消費者物価指数は発表されているにもかかわらず,何故か予算案は2011年の指数を比較対象としている。これは,2011年から2012年にかけて,家具等や教養娯楽費等の「ぜいたく品」の物価が下落し,食料,水道光熱費等の生活費が高騰するという傾向がより顕著になっていることによるのではないかと推察される。

2 子育て世帯への打撃が大きく「貧困の連鎖」が強化される
 予算案での生活扶助費の減少幅は,例えば,
  ①夫婦と子1人の世帯(都市部)で17.2万円から15.6万円に1.6万円減少
  ②夫婦と子2人の世帯(同上)で22.2万円から20.2万円に2万円減少
  ③母と子1人の世帯(同上)で15万円から14.1万円に0.9万円減少
となっており,子どもの数が多いほど大きく,子育て世帯に過酷な内容となっている。
生活保護世帯における「貧困の連鎖」がかねてから問題とされ,その解消のために生活支援戦略において学習支援の強化などの方策をとろうとする一方で,子育て世帯への現金支給を大幅に減額するというのは,明らかに矛盾している。こうした引き下げが実施されれば,生活保護世帯の子どもたちは,ますます厳しい状況に追い込まれ,生活保護世帯の子どもたちは長じて生活保護から脱却することができず,「貧困の連鎖」が強まることが必至である。
また,予算案では,20~40歳の単身者(都市部)については,7000円削減するとされているが,生活保護利用者にとって,7000円の減額は単身者なら1週間の生活費に相当するほどの極めて「大きな」金額である。ましてや,より費用のかかる多人数世帯で2万円にも及ぶ減額となれば,その暮らしへの影響は計り知れない。親が十分に働くことのできない事情や子どもの障害や病気の有無などに対して何ら考慮もなく,単に数字の比較だけで一律に引き下げを行えば,その先にどのような悲劇が待っているのか,過去に発生した餓死事件や心中事件を思えば火を見るよりも明らかである。段階的引き下げなどという小手先の激変緩和措置を行っても,現実の生活は確実に困窮度を増すものであり,徐々に慣らされれば生き抜けるというレベルの問題ではない。

3 生活保護利用者だけではない国民生活全般への打撃
(1)最低賃金,就学援助・地方税非課税・保険料減免等の基準も連動して下がり,低所得者層全般の収入減(負担増)となる

 言うまでもなく生活保護基準は,憲法25条が保障する「健康で文化的な最低限度の生活」の基準であって,我が国における生存権保障の水準を決するナショナル・ミニマムである。生活保護基準が下がれば,最低賃金の引き上げ目標額が下がり,地域によっては最低賃金そのものが下がって,労働者(特に時給800円,850円で働いている低賃金労働者)の労働条件に大きな影響が及ぶ。
 また,生活保護基準は,地方税の非課税基準,介護保険の保険料・利用料や障害者自立支援法による利用料の減額基準,就学援助の給付対象基準など,福祉・教育・税制などの多様な施策の適用基準にも連動している。
 生活保護基準の引下げは,現に生活保護を利用している人の生活レベルを低下させるだけでなく,今や国民の多数を占めるに至っている低所得層の収入減(負担増)を招き,市民生活全体に大きな影響を与えるのである。
 低所得層には貯蓄する余裕がなく収入のほとんどを消費に回すため,低所得層の収入減少は消費の減少に直結する。そうすると,デフレを理由に生活保護基準を引き下げながら,さらなるデフレを招くという負のスパイラルに陥ることが明らかであって,経済政策としても愚策というほかない。


(2) 生活保護基準がナショナル・ミニマムである以上,他制度への波及を回避することは不可能である
 ここに来て,特に就学援助への連動に対する批判の声が強いことから,自民党は,こうした制度への波及が及ばないようにする旨言及し始めている。
 しかしながら,最も多くの人への影響があると思われる最低賃金との関係について言えば,改正最低賃金法9条3項において,地域別最低賃金を決定する場合には,労働者が健康で文化的な最低限度の生活を営むことができるよう,生活保護に係る施策との整合性に配慮しなければならないこと(つまり,最低賃金は生活保護基準を上回るよう改善しなければならないこと)が明記されており,法改正をしない限り,最低賃金への波及効果を避けることはできない。また,地方税の非課税基準についても,法令によって,級地(地域)によって生活保護基準の1.0倍,0.9倍,0.8倍の金額を参酌して定めるべきことが明記されている(地方税法295条,同法施行令47条の3,同法施行規則9条の2の3)。
 さらに,最低生活費の計算等において生活保護基準を用いている永住帰国した中国残留邦人等への支援給付(4687世帯7230人)や,ハンセン病国家賠償訴訟で和解に応じ,国立ハンセン病療養所に入ったことのない患者の給与金(4世帯),療養所入所者とは別居している家族への生活援護費(33世帯35人)については,保護基準と連動して下がらざるを得ないことを厚生労働省自体が認めている(2013年02月1日毎日新聞朝刊)。
 田村厚生労働大臣などは,しきりに就学援助制度への波及を回避すると発言しているが,それは実際には実現不可能である。すなわち,2005年に生活保護に準じる程度に困窮している「準要保護者」についての国庫補助は廃止され,一般財源化(交付税措置)されたことによって,就学援助制度の実施は完全に地方自治体に委ねられている。そのため,就学援助制度の実施状況は地方自治体の財政状況によって相当のばらつきがあるのが実態である。国が,この国庫補助制度を復活させるのであればともかく,そのようなことはあり得ない。そうすると,国にできることは地方に「お願い」することだけであるが,平成25年度予算では,地方交付税についても2013億円(▲1.2%)削減されている中,財政状況の厳しい地方が「お願い」に応じることもあり得ない。参議院選後に生活保護基準が引き下げられた後に,「検討したが,やはり無理だった」とされることが目に見えている。現在,与党が言っていることは,他制度への波及が及ばないようにしてもらえると他制度の利用者に期待させることによって,批判を沈静化させるためのまやかしに過ぎない。
 いずれにせよ,先に述べたとおり,生活保護基準がわが国の生存権保障水準を画する岩盤(ナショナル・ミニマム)である以上,これを下げながら,連動する諸施策の水準のみを維持するということ自体が論理矛盾であって,諸施策への波及を回避することはできないのである。
 仮に,何らかの方法で当面の間,諸施策の波及効果を回避することが可能であり,それが実施されたとすれば,逆に何故そこまでして生活保護基準を下げることにこだわらなければならないのか理解に苦しむ。まさに,生活保護利用者に対する差別であり,「国家的イジメ」であると言うほかない。

第3 生活保護制度の見直しによる保護費削減について
 今回の予算案では,生活扶助基準の引き下げと併せて,就労支援の強化等の生活保護制度の見直しによって,450億円の保護費を削減するとしている。この問題点については,ほとんど報じられていないが,実は,生活扶助基準の引き下げと勝るとも劣らないほどの害悪の発生が予想される。
 生活保護基準の検証と並行して社会保障審議会に設置されていた生活困窮者の支援の在り方に関する特別部会は,本年1月25日,報告書をとりまとめた。同報告書の中には評価できる新たな取り組みに関する記載も少なくはないが,生活保護制度の見直しについては,3~6か月の期間を定めて集中的に就労支援(指導)を行い,希望の職種につけない者については地域や職種を変えて就職活動をすることや低額でもまず就労することを基本とすべきことが打ち出されている。
 この見直し案については,例えば,3か月経過しても希望の職に就職できない者に対して,本人が希望しない就職先が他地域にあるから転居して就職活動をするよう指導指示をし,これに従わないことを理由に指導指示違反で保護を廃止するような,形式的かつ厳格な運用がなされ得ることについて危惧が表明されてきていたが,上記のとおり,450億円の保護費削減という数値目標が設定されたことによって,厚生労働省や会計検査院による監査強化の中で,この危惧が現実のものとなる危険が飛躍的に高まっている。
かつて「厚生労働省の直轄地」「保護行政の優等生」と言われていた北九州市においては,2005年から2007年にかけて生活保護をめぐる餓死事件や自殺事件が連続して発生した。同市においては,保護費は年間300億円を上回らないようにするという数値目標を実現するために,「闇の北九州方式」と呼ばれる,各福祉事務所ごとにノルマを課して保護実施件数の総数管理を行った結果,こうした悲劇が頻発したのである。
450億円削減という数値目標は,稼働年齢層を生活保護の利用から排斥するという形で全国的に同様の悲劇を頻発させる危険が高く,到底容認できない。

                                       以 上
[添付資料]表1,図1/ 表2,図2~5

(注)
1) 基準部会報告書が第1十分位(下位10%)の消費水準と保護基準との比較を行っていることの問題点については,生活保護問題対策全国会議の下記声明等をご参照  本文に戻る
 ・2012(平成24)年11月14日「第11回社会保障審議会・生活保護基準部会を踏まえての緊急声明」http://seikatuhogotaisaku.blog.fc2.com/blog-entry-87.html
 ・2013(平成25)年1月16日「社会保障審議会第12回生活保護基準部会を踏まえての緊急声明」http://seikatuhogotaisaku.blog.fc2.com/blog-entry-95.html
2) 2013(平成25)年1月22日「子どもの貧困の連鎖を強め,市民生活全体に影響を与える生活保護基準の引き下げを行わないよう求める要請書」  本文に戻る
 http://seikatuhogotaisaku.blog.fc2.com/blog-entry-97.html
3) 2013(25)年1月25日日弁連
 「社会保障審議会生活保護基準部会の報告に基づく生活保護基準の引き下げに強く反対する会長声明」 本文に戻る
http://www.nichibenren.or.jp/activity/document/statement/year/2013/130125.html
4) 同報告書の問題点の詳細については,生活保護問題対策全国会議の下記意見書等をご参照。 本文に戻る
 ・2012年10月10日「「生活支援戦略」に関する厚生労働省案に対する意見書」
 http://seikatuhogotaisaku.blog.fc2.com/blog-entry-83.html
 ・2013年1月16日 社会保障審議会特別部会 藤田委員提出資料「報告書案についての意見
 http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000002sr2w-att/2r9852000002sr5r.pdf

〈賛同団体〉
生活保護問題対策全国会議,社会福祉法人聖フランシスコ会,NPO法人多重債務による自死をなくす会コアセンター・コスモス,クオータ制の実現をめざす会ひろしま,全国借地借家人組合連合会,東京借地借家人組合連合会,NPO法人自立生活サポートセンター・もやい,ホームレス総合相談ネットワーク,ホームレス法的支援者交流会,特定非営利活動法人反貧困ネットワーク広島,きょうと夜まわりの会,生存権裁判を支援する全国連絡会,全日本民主医療機関連合会,近畿生活保護支援法律家ネットワーク,全国「餓死」「孤立死」問題調査団,反貧困ネットワーク大阪,北陸生活保護支援ネット福井,カトリック社会活動神戸センター,兵庫県精神障害者連絡会,首都圏生活保護支援法律家ネットワーク,全国クレジット・サラ金被害者連絡協議会,泉州・精神障害者倶楽部「青い鳥」,関西合同労働組合,オープンハンドまつやま,生活保護支援ネットワーク静岡,移住連貧困プロジェクト,全国クレジット・サラ金問題対策協議会,国民のための奨学金制度の拡充をめざし、無償教育をすすめる会,教育の機会均等を作る「奨学金」を考える連絡会(奨学金連絡会),首都圏なかまユニオン,怒っているぞ!障害者切りすて!ネットワーク関西,和歌山クレジット・サラ金問題対策協議会,反貧困ネットワークあいち,東海生活保護利用支援ネットワーク,反貧困ネットワーク信州,働く女性の全国センター,福岡クレジット・サラ金被害をなくす会,クレサラ被害をなくすネットワーク,大牟田しらぬひの会,特定非営利活動法人熊本クレ・サラ被害をなくす会,特定非営利活動法人大分クレジットサラ金被害者の会まなびの会,長崎あじさいの会,鹿児島くすのきの会,沖縄クレジット・サラ金被害をなくす会,レインボーの会,障害者(児)を守る全大阪連絡協議会,特定非営利法人愛知かきつばたの会,特定非営利法人西濃れんげの会,三重はなしょうぶの会,静岡ふじみの会,反貧困ネットワーク京都,一般社団法人自由と生存の家,山梨県大月生活と健康を守る会,障害者の生活と権利を守る全国連絡協議会(障全協),全国労働組合総連合,笹島診療所,生活保障ボランティアの会,平和憲法を守る荒川の会,アルバイト・派遣・パート関西労働組合神戸事務所,寿日雇労働者組合,寿炊き出しの会,神奈川県全県夜回り・パトロール交流会,日本基督教団神奈川教区寿地区センター,寿越冬実行委員会,ぎふ反貧困ネットワーク,ぎふ派遣労働者サポートセンター・結,夜まわり三鷹,生存権裁判を支援する全国連絡会,全国生活と健康を守る会連合会,特定非営利法人ろばと野草の会,新潟生存権裁判弁護団,金沢夜回りの会,行政の生活再建の充実を求める全国会議,生活保護支援九州ネットワーク,大阪クレジット・サラ金被害者の会(いちょうの会),尼崎あすひらく会,京都平安の会,和歌山あざみの会,生活困窮者連絡協議会,怒っているぞ!障害者切すて!全国ネットワーク,派遣労働ネットワーク関西,全国追い出し屋対策会議,NPO法人くまもと支援の会,全国公的扶助研究会,日本バプテスト連盟ホームレス支援特別委員会,特定非営利法人生活相談サポートセンター,NPO法人かごしまホームレス生活者支えあう会,堅川救援会,NPO法人エスエスエス,東北生活保護利用支援ネットワーク,にいがた青年ユニオン,NPO法人さんきゅうハウス,野宿者のための静岡パトロール,神戸公務員ボランティア,渋谷・野宿者の生存と生活をかちとる自由連合(のじれん),成城墨岡地域援助心理研究所,有限会社おとくに福祉研究所,日本労働者共同組合(ワーカーズコープ)連合会,全大阪生活と健康を守る会連合会,全医労京都地区協議会,SIESTA(シエスタ),港生活と健康を守る会,岸和田生活と健康を守る会,全国福祉保育労働組合,全国生活保護裁判支援連絡会,RC-NET(レイプクライシス・ネットワーク),カミイカナイト!!!,子どもの人権を考える会,子ども達の平和・人権・教育を考える会,此花生活と健康を守る会,航思社,DPI日本会議,自由労働者連合,市民の意見30の会・東京,蕗の会職員組合,反貧困みやぎネットワーク,一般社団法人クレオソーレ,嘉飯山地区精神障害者家族会いずみ会,八尾生活と健康を守る会,フリーターユニオン福岡,京都生協の働く仲間の会,首都圏青年ユニオン青年非正規労働センター,高知クレジット・サラ金問題対策協議会,こうち包摂ネットワーク「よりそいびと」,ビデオ工房AKAME,反貧困ネットワーク,カラカサン~移住女性のためのエンパワメントセンター,首都圏青年ユニオン,障害者の生活保障を要求する連絡会議(障害連),反貧困たすけあいネットワーク,千葉青年ユニオン,松原生活と健康を守る会,障害者生活支援センターぐっどらいふ,特定非営利活動法人ジョイフルさつき,生存権裁判を支える愛媛の会,熊本県民主医療機関連合会,フリーター全般労働組合,歯科保健研究会,釜ヶ崎講座,きょうされん大阪支部,埼玉県民主医療機関連合会,高知県商工団体連合会,NPO法人神戸の冬を支える会,高知県商工団体連合会共済会,高知県商工団体婦人部協議会,高知クレジット・サラ金問題対策協議会,よつかいどう市民ネットワーク,三多摩自由労働者組合,石川県社会保障推進協議会,貧困ビジネス対策全国連絡会,堺こころのピアズ,反貧困ネットワーク栃木,市民ネットワーク・市川,アジア女性資料センター,政治的ミニスカ党,コモン・プラス,カワセミの会,市民ネットワークちば,関西非正規等労働組合(ユニオンぼちぼち),社団法人日本精神保健福祉士協会,「なくそう!子どもの貧困」全国ネットワーク世話人会,ゆにおん同愛会,一般社団法人発達・精神サポートネットワーク,発達障害の学びと交流会,NPO法人POSSE,ホームレス支援と貧困問題を考えるこうちの会(こうちネットホップ),神奈川労働相談ネットワーク,東京災害支援ネット(とすねっと),精神障害者地域生活支援とうきょう会議,山谷労働者福祉会館活動委員会,時をみつめる会,全国「精神病」者集団,市民ネットワーク千葉県,企業組合あうん,フードバンク,隅田川医療相談会,薪の会,ハンセン病首都圏市民の会,非正規労働者の権利実現全国会議,高知県医療労働組合連合会,日本自立生活センター,高知県青年司法書士協議会,日本アルコール関連問題ソーシャルワーカー協会,大阪ダルクアソシエーション,被災地障がい者センターみやぎ,被災地障がい者センター石巻,市民ネットワーク・ふなばし,全国青年司法書士協議会,かりん燈-万人の所得保障を目指す介助者の会,市民ネットワークちば・中央,精神障害者家族会新宿フレンズ,なかまユニオン,特定非営利活動法人大阪医療ソーシャルワーカー協会,日本高齢者生活共同組合連合会,あいち社保協,NPO法人労働と人権サポートセンター・大阪,四国生活保護支援法律家ネットワーク,青森生存権裁判を支援する会,特定非営利活動法人日本障害者センター,全国肢体障害者団体連絡協議会,一般社団法人全日本視覚障害者協議会,障害者の生活と権利を守る千葉県連絡協議会,障害者と家族の生活と権利を守る都民連絡会,障害児者の生活と権利を守る神奈川県連絡協議会,愛知県障害者(児)の生活と権利を守る連絡協議会,障害者と家族のくらしと権利を守る広島連絡会,障害者の生活と権利を守る福岡県連絡協議会,愛知肢体障害者こぶしの会,愛知肢体障害者こぶしの会名古屋支部,障害者とともに歩む麦の会,大阪肢体障害者団体連絡協議会,肢体障害者二次障害検討会,広島肢体障害者の会,福岡肢体障害者の会,神奈川視覚障害者の生活と権利を守る会,福岡県視覚障害者友好協会,北陸生活保護支援ネットワーク石川,高知県民主医療機関連合会,全日本教職員組合,日本高等学校教職員組合,びわ湖あおぞら会,NPO法人女性ネットSaya-Saya,京都健康よろずプラザ(計222団体)

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