《「1万件審査請求」の達成を踏まえ,生活保護基準引き下げの撤回と生活保護基準部会における慎重な検討を求める要望書&審査請求件数データ》を「生活保護問題対策全国会議」ブログより全文転載させていただきます。
☆転載開始☆
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2013年10月11日
厚生労働大臣 田村 憲久 殿
社会保障審議会生活保護基準部会 部会長 駒村 康平 殿
生活保護基準引き下げにNO!全国争訟ネット 共同代表 尾藤廣喜・竹下義樹
「STOP!生活保護基準引き下げ」アクション 呼びかけ人代表 宇都宮 健児
生活保護問題対策全国会議 代表幹事 尾 藤 廣 喜
全国生活と健康を守る会連合会 会長 安 形 義 弘
中央社会保障推進協議会 事務局長 山 口 一 秀
生存権裁判を支援する全国連絡会 会長 井 上 英 夫
「1万件審査請求」の達成を踏まえ,生活保護基準引き下げの撤回と生活保護基準部会における慎重な検討を求める要望書
第1 はじめに 国は,総額670億円(平均6.5%,最大10%)という過去前例を見ない大規模な生活保護基準の引き下げを決め,本年8月に最初の引き下げが始まりました。私たちは,「前例のない攻撃に対しては前例のない反撃を」と,「1万件審査請求運動」に取り組んできましたが,合計1万191件の審査請求がすべての都道府県に提起され,遂に目標を達成しました。 過去最多の年間審査請求件数1086件(2009年)の約10倍の審査請求が,本年7月26日の呼びかけから2か月余りの短期間で提起されたのです。生活保護に対する強いバッシングを乗り越えて,これだけ多くの当事者が立ち上がったことは,基準引き下げの手法に全く道理がなく,さらに厳しい状況に追い込まれたことに対する当事者の怒りの強さを示しています。 国は,この当事者の声の重みを真摯に受け止めなければなりません。
第2 要望の趣旨1 根拠のない生活保護基準の引き下げを直ちに撤回するとともに,インフレ(特に食費,光熱費等)を考慮して,むしろ引き上げてください。
2 再開された生活保護基準部会の運営にあたっては,
① 生活扶助引き下げの最大の根拠とされた「物価動向(デフレ)論」の妥当性,仮に「物価動向」を考慮するのであれば,どのように考慮すべきかについて十分に検討・検証してください。
② 技能習得費等の一時扶助,住宅扶助,加算の削減・廃止等新たな保護基準削減実現の場として悪用しないで(されないで)ください。
③ 部会委員に生活保護利用当事者や支援者・法律家を入れてください。少なくとも,当事者の意見を聴取する機会を設けてください。
第3 要望の理由1 生活保護基準引き下げの撤回とインフレを考慮した引き上げ 繰り返し主張してきたとおり,今回の生活扶助基準の大幅引き下げは,結論先にありきで正当な根拠が全くありません。引き下げに正義がないことは,1万世帯以上の当事者が審査請求に立ち上がったことからも明らかです。 また,デフレを理由に基準は引き下げられましたが,アベノミクスは2%のインフレ目標を掲げ,現に8月の消費者物価指数は前年同月比で0.8%上昇し,電気代(前年同月比8.9%上昇),ガソリン代(同13.2%上昇)等のエネルギー価格の上昇には著しいものがあります。これらの物価上昇が生活保護を利用する低所得者の生活を直撃することは明らかであり,10月4日の基準部会において岩田正美委員が正当に指摘されたとおり,生活扶助基準を「当然に上げる」べきです。 デフレだけは大幅に考慮しておきながら,インフレは全く考慮しないというのであれば,論理の一貫しない単なる「弱い者イジメ」というほかありません。
2 生活保護基準部会の運営について(1)引き下げの最大の根拠とされた「デフレ論」の検証を 総額670億円の引き下げの9割方を占める580億円は基準部会において全く議論されなかった「物価動向(デフレ)を勘案」したものでした。昭和59年以来採用されてきた「消費水準均衡方式」の変更が,専門部会である基準部会での検討を全く経ずに行われるという極めて乱暴な事態です。 しかも,厚生労働省が大幅な基準引き下げの根拠とした「生活扶助相当CPI」なるものは,生活保護利用世帯ではない一般世帯のデータを使い,総務省が通常用いる統計処理の方式とは全く異なる「基準年」の設定を行った結果,生活保護利用世帯では購入頻度が低く,本来は殆ど影響を受けないはずの,物価下落幅の大きい電化製品の影響が増幅され,総合物価指数の2倍以上の下落幅(4.78%)を導くという極めて恣意的で「でっち上げ」とも言えるものです。 こうした厚生労働省の横暴は,学識経験者の専門部会である生活保護基準部会の存在意義を無視し,冒涜するものです。再開された基準部会においては,まず,「物価動向を勘案すること」の是非と「勘案するのであれば,どのように勘案すべきか」が十分に検討・検証されるべきです。
(2)さらなる引き下げの口実をつくる場として悪用しないで(されないで) 厚生労働省は,10月4日の基準部会において,「住宅扶助や加算制度について客観的データを用いた分析」を行うこと,技能習得費等の一時扶助について,「活用実態を踏まえながら,今日的な役割やより効果的な見直しができないか」の議論を提案しています。特に技能習得費については,アンケート作業を行っているということであり,就労収入に対する「特別控除」が昨年11月の基準部会で示されたアンケートを根拠に「活用の程度にばらつきがある」として廃止されたのと全く同様の手法によって技能習得費を廃止することが強く懸念されます。 しかし,技能習得費(原則75,000円以内,特別基準124,000円以内)は,例えば運転免許の習得など就労自立を容易にするために非常に効果的な制度です。活用実態にばらつきがあるのなら,扶助できる金額が低すぎるなど活用しにくい点を改善するとともに,活用していない福祉事務所に対して十分な活用を促すことこそが求められています。今般の制度改革は一方で「就労自立の強化」を謳っています。技能習得費の削減・廃止は,有効な支援メニューを奪いながら,就労自立のみを強いることにつながり,「支援なき就労恫喝」の横行を招くことが必至です。 基準部会が,こうした見え透いた誘導に乗せられ,さらなる引き下げの口実をつくる場として悪用されることのないよう,慎重な審議を望みます。
(3)当事者・支援者の声を聞いて 制度改革にあたっては,最も影響を受ける当事者の声を十分に聞くことが当然に必要ですが,生活保護の分野においては,当事者の声は徹頭徹尾無視されてきました。基準部会における委員構成や審議の仕方も例外ではありません。しかし,障がいの分野では,政府の障がい者制度改革推進本部に当事者が多数委員として参加するなど,「私たち抜きに私たちのことを決めるな」という考え方が定着しています。その他の政府の審議会においても,当事者からのヒアリング等を行うことは一般に行われています。生活保護利用者は,社会的に強いスティグマ(偏見や恥の烙印)があり,最も声を上げにくい立場に置かれています。だからこそ,本来,意識的にその声をすくい上げることをしなければ制度改革の方向性を誤ることとなります。生活保護基準部会の委員にも生活保護利用当事者や支援者を入れるべきであり,少なくとも意見聴取の機会は設けるべきです。
以 上
10月4日社会保障審議会生活保護基準部会資料「今後の議論の進め方について」
審査請求件数集約(2013.10.10)
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地域名/①全国争訟ネット集約分/②全生連集約分/各県小計
① 各県法律家団体、全国関係争訟ネットにて集約したもの
② 各県連・単位組織の他、全生連にて集約したもの
北海道 8/1,373/1,381
青森県 1/223/224
岩手県 1/24/25
宮城県 3/85/88
秋田県 0/244/244
山形県 22/3/25
福島県 0/103/103
茨城県 2/90/92
栃木県 2/1/3
群馬県 30/6/36
埼玉県 104/247/351
千葉県 17/174/191
東京都 173/550/723
神奈川県 36/146/182
新潟県 0/322/322
山梨県 2/15/17
長野県 26/39/65
富山県 0/4/4
福井県 1/18/19
石川県 77/0/77
静岡県 23/143/166
岐阜県 0/35/35
愛知県 78/134/212
三重県 7/68/75
滋賀県 1/30/31
京都府 56/479/535
大阪府 124/1,608/1,732
兵庫県 20/263/283
奈良県 4/50/54
和歌山県 16/0 16
鳥取県 0/45/45
島根県 1/0/1
岡山県 5/280/285
広島県 2/418/420
山口県 0/110/110
徳島県 2/56/58
香川県 13/15/28
愛媛県 196/13/209
高知県 34/0/34
福岡県 7/887/894
佐賀県 44/1/45
長崎県 0/12/12
熊本県 33/144/177
大分県 0/162/162
宮崎県 1/45/46
鹿児島県 0 320/320
沖縄県 13/12/25
地域不明 9/0/9
合計 1194/8,997/10,191
生活保護審査請求数の推移(2003年度~2011年度)
2011年度/918件
2010年度/936件
2009年度/1,086件(過去最高件数)
2008年度/744件
2007年度/635件
2006年度/1,054件
2005年度/790件
2004年度/1,029件
(老齢加算減額処分取消請求が集団で出され、初めて1000件を超えた。)
2003年度/370件
出所:福祉行政報告例(厚生労働省統計)
☆転載終了☆
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