日本司法書士会連合会《憲法第25条の生存権保障を実現するため、生活保護をはじめとする社会保障制度利用の支援及び同制度の整備・充実を求める活動に積極的に取り組む決議》

日本司法書士会連合会第76回定時総会が2013年6月20日に開催され、総会開会中議案として下記議案が承認可決されました。全文を転載させていただきます(※日司連ウェブサイトには7月ごろ掲載される予定だそうです)。

☆転載開始☆

【議案の名称】
憲法第25条の生存権保障を実現するため、生活保護をはじめとする社会保障制度利用の支援及び同制度の整備・充実を求める活動に積極的に取り組む決議承認の件

【議案の趣旨】
日本司法書士会連合会は、市民に寄り添う「くらしの法律家」として、市民の命と生活を支えるため、現在の日本社会が直面している貧困問題に真正面から向き合い、経済的困窮者支援活動を更に推進することを決意し、生活保護法をはじめとする社会保障制度の整備・充実を求めて、下記の事項に積極的に取り組むことをここに決議する。



(1) すべての人の健康で文化的な生活を保障するため、貧困の実態を明らかにし、生活保護費の削減を至上命題とした制度の改悪を許さず、生活保護をはじめとする社会保障制度の整備・充実を求めるため、積極的に国等に対する提言助言を行うこと。

(2)生活保護をはじめとする社会保障制度を必要とする人が当たり前に、そして安心して利用できるよう、福祉事務所の窓口規制等の違法な運用を是正するために、全国各地における相談体制の構築を図ること。

(3)生活保護制度や社会保障制度全体のあり方が冷静に議論され、経済的困窮者が社会保障制度を利用することについて、謂われなき差別・偏見により人権の侵害を受けない様に社会に対する啓発活動を行うこと。

(4)上記活動を真に意味のあるものにするために、貧困問題に取り組む関係諸団体との連携・協働を積極的に行うこと。

【提案理由】
1.現行生活保護法が制定された1950年以来前例のない大幅な生活保護基準の引き下げが、本年8月から実施される。さらに、多くの問題点の指摘があるにもかかわらず充分な議論がなされることなく、生活保護法の一部を改正する法律及び生活困窮者自立支援法が今国会にて可決、成立されようとしている。
子ども貧困対策推進法、社会保障制度改革国民会議も含め、同時進行的に、わが国の今後の社会保障の方向性を左右する非常に大きな議論が進められている。

2.そもそも、生活困窮にいたる要因は、雇用状況や労働環境の悪化、家族からの暴力や家族関係の断絶、さらには社会保障の不備など、社会的かつ複合的であり、そのような市民を支えていくのは「自助努力」や「家族の扶養」などといった、あいまいで不透明なものではなく、公的な、確かなセーフティネットとしての社会保障制度である。
現在日本における、生活保護利用者は過去最多の約216万人に上るものの、受給資格がある世帯のうち、実際に受給できている世帯の割合を示す「捕捉率」は2~3割であり、これは先進国中で異常に低い状況である。
このような状況であるにもかかわらず、社会保障制度を利用することに新たな障壁を設定し、個人や家族にその責任を転嫁してしまうことは、社会全体が自らのその責任を放棄することにつながる。

3.生活保護バッシングにみられるように、自助や共助のみを過度に推し進めるのではなく、貧困の実態に即し、一人ひとりの「いのち」に目を向けた、「持続可能な社会」に向けた、社会保障制度の構築を目指さなければならない。

4.我々司法書士は、全国にあまねく存在し、日常生活から生じる法的なトラブルの解決とその予防のため、国民の信頼を得ながら現場において活動してきた。
特に多重債務の背景には貧困問題があり、貧困問題は個人の努力のみによって解決困難な社会構造的問題であるというのが長年多重債務問題に携わってきた我々の共通の認識である。
よって、市民の命と生活を支えるため、貧困問題と真正面から向き合い、経済的困窮者の支援のための担い手となり、生活保護をはじめとする社会保障制度の整備・充実を求めることは、市民に寄り添う「くらしの法律家」としての司法書士の使命であり、司法書士全体で積極的に取り組まなければならない重要な問題であると考え本決議案を提案するものである。

以上

☆転載終了☆

 

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共同通信《生活保護法など6法案が廃案 法案成立率は84%》

共同通信社の報道です(2013年6月26日)。

☆転載開始☆
 

生活保護法など6法案が廃案 法案成立率は84%

第183通常国会は26日、150日間の会期を終え閉会した。参院が安倍晋三首相に対する問責決議を可決したあおりで、参院で同日中に審議、採決する予定だった不正受給対策を強化する生活保護法改正案など6法案は、参院選がある年の慣例に従い廃案となった。政府が今国会に新規提出した法案75本のうち成立は63本、成立率は84%。最近では麻生政権だった2009年通常国会の89・9%に次ぐ高さとなった。

他に参院で廃案となったのは、電力システム改革に向けた電気事業法改正案、海賊対策で武装警備員の乗船を認める日本船舶警備特別措置法案、水資源保全のための水循環基本法案など。

☆転載終了☆

 

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障害者の生活保障を要求する連絡会議《生活保護法改正案参議院採決に反対する緊急声明》

障害者の生活保障を要求する連絡会議が《生活保護法改正案参議院採決に反対する緊急声明》を2013年6月25日発表しました。その全文を転載させていただきます。

☆転載開始☆

生活保護法改正案参議院採決に反対する緊急声明
 
障害者の生活保障を要求する連絡会議

代表 伊藤 雅文
 
現在、国会で審議されている生活保護法改正案(以下、改正案)は、全ての国民に保障されている生存権を脅かすものであり、これまで生活保護法が果たしてきた役割を根底から覆すものである。特に、教育や労働、居住などあらゆる場面で社会から排除されてきた重度障害者にとって、生活保護はまさに「最後のセーフティネット」である。それと同時にその人らしい生活を送るための大切な資源の1つでもある。しかし、実際には現在の生活保護ですら申請時に窓口で追い払われたり、そもそも保護費が健康で文化的な最低限度の生活を保障するには不十分であることから、重度障害者の生活は厳しく、地域での自立生活をあきらめざるを得ない重度障害者も多い。
 
障害連はこれまでも障害者が家族から依存せず独立できる生活基盤の確立を訴え、扶養義務の範囲の見直しを強く求めてきたが、改正案ではこれとは反対に扶養義務を強化する内容が盛り込まれている。親族を含む家族間の扶養義務が強化されれば、親やきょうだいのもとから離れて自立生活をめざす障害者にとって大きな打撃となるであろう。
 
また、就労支援の強化についても、その必要性は大いに認めるが一方、就労が極めて困難で就労支援に馴染まない人たちにとって、生活保護の利用を妨げる可能性を指摘しておきたい。生活保護の利用申請にかかる手続きの厳格化により、いわゆる「水際作戦」と呼ばれる違法な窓口対応が合法化されることとも相まって、精神障害や難病をはじめとする慢性疾患をもつ人にとっても改正案が与える影響は大きい。外見上、障害が見えにくいことにより「働けるのではないか」とケースワーカーに判断されることも少なくなく、実際には働ける状態ではないにもかかわらず、申請を断られたり、生活保護を受けていてもハローワークに行くことを勧められたりすることもある。違法な窓口対応の結果、餓死や自殺に追い込まれる事件は後を絶たない。本来はこのような運用を改正するべきであり、水際作戦を助長するものであってはならない。
 
昨年10月に障害者虐待防止法が施行され、虐待として認定された1033件のうち、81%が家族からの虐待であることが今年5月に報道された。障害者の生活保障をおざなりにしたまま、「世帯」を単位とする家族主義や「経済的自立」ばかりに重きを置く自立観を強化する改正案について私たちは反対である。ましてや十分な審議もしないまま、どさくさまぎれのように、明日(6月26日(水))に強行採決されようとしていることに大きな怒りを覚え、その中止を強く訴える。

☆転載終了☆

 

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群馬弁護士会《生活保護の利用を妨げる「生活保護法の一部を改正する法律案」の廃案を求める会長声明》

群馬弁護士会が《生活保護の利用を妨げる「生活保護法の一部を改正する法律案」の廃案を求める会長声明》2013年6月19日に発表しました。その全文を転載させていただきます。

☆転載開始☆

生 活 保 護 の 利 用 を 妨 げ る 「 生 活 保 護 法 の 一 部 を 改正 す る 法 律 案 」 の 廃 案 を 求 め る 会 長 声 明

2013年(平成25年)6月19 日

群馬弁護士会会長 小磯 正康

1 政府は、本年5月17日、生活保護法の一部を改正する法律案(以下「改正案」という。)を閣議決定した。そして、改正案は、本年6月4日、若干の修正が加えられた上、衆議院で可決された。しかし、改正案には、①違法な「水際作戦」を合法化する、②保護申請に対する一層の萎縮的効果を及ぼす、との二点において、看過しがたい重大な問題がある。

2(1)まず、改正案24条1項は、保護の開始の申請は、「要保護者の資産及び収入の状況」その他「厚生労働省令で定める事項」を記載した申請書を提出しなければならないとし、同条2項は、申請書には保護の要否判定に必要な「厚生労働省令で定める書類を添付しなければならない」としている。

(2)改正案は、現行生活保護法24条1項が、保護の申請を書面による要式行為とせず、かつ、保護の要否判定に必要な書類の添付を申請の要件としていないことと比べて、また、口頭による保護申請も認められるとする確立した裁判例(平成13年10月19日大阪高裁判決、平成25年2月20日さいたま地裁判決など)に照らして、保護申請権の行使に制限を加えるものであることは明らかである。現行生活保護法の下においてさえ、福祉事務所の窓口で申請意思を表示しても、申請書を交付しなかったり、要否判定に必要な書類を申請書と共に提出するよう求めるなどの違法な運用が行われてきた(いわゆる「水際作戦」)。改正案では、24条1項で申請書の提出を義務づけるとともに、同条2項で保護の要否の判定に必要な書類の添付を義務づけるなど、申請を要式行為に転換し、手続を煩雑なものとしている。これでは、添付書類の不備等 を 理 由 と し て 申 請 行 為 自 体 が あ っ た と 認 め な い 取 扱 い が 合 法 化 さ れ ることとなり、いわゆる「水際作戦」を助長することになりかねない。そしてその結果、申請ができないことにより保護を受けるべき人が保護を受けられない、あるいは申請できたとしてもその時期が遅れ 、困窮した状態に長くとどめ置かれたりするなど、生存権を侵害するような事態が発生するおそれが極めて大きい。

(3)改正案は、衆議院において、ただし書き の挿入により、申請書作成および書類の添付は、「特別の事情があるとき」は免除される旨の修正が施された(改正案24条1項、2項を修正)。しかしながら、条文上、申請行為を原則として要式行為とすることは変わっておらず、また「特別の事情」の解釈は第一次的には行政機関の裁量に委ねられるのであるから「水際作戦」が横行する危険性、ひいては申請者の 生存権を侵害する危険性はこの衆議院での修正によっても払しょくされていない 。

(4)なお、現行の生活保護法施行規則には、保護申請は書面を提出して行わなければならない旨の規定(2条)があるが、同規定は、法律による個別の委任に基づかない規定であり、これによって国民の権利を制限し義務を課すことはできないと解されている。

3(1)次に、改正案24条8項は、保護の実施機関に対し、保護開始の決定をしようとするときは、あらかじめ、扶養義務者に対して、厚生労働省令で定める事項を通知することを義務付けている。(2)しかし、現行の生活保護法の下においても、保護開始申請を行おうとする要保護者が、扶養義務者への通知により生じる親族間のあつれきやスティグマ(恥の烙印)を恐れて申請を断念する場合は少なくない。このように扶養義務者への通知には保護申請に対する萎縮的効果があり、これもあって、生活保護の捕捉率(制度の利用資格のある者のうち現に利用できている者が占める割合)が2割程度に抑えられているところ、改正案によって一層の萎縮的効果を及ぼすことが明らかであり、容認できない。

4 以上の通り、今般の改正案は、「水際作戦」を合法化するものであり、生活保護申請に一層の萎縮的効果を及ぼすことにより、客観的には生活保護の利用要件を満たしているにもかかわらず、これを利用することのできない要保護者が続出し、多数の自殺・餓死・孤立死等の悲劇を招くおそれがある。これは我が国における生存権保障(憲法25条)を空文化させるものであって到底容認できない。よって、改正案の廃案を強く求める。

以 上

☆転載終了☆

動画《2013年6月5日の生活保護・緊急請願&国会デモ》

「STOP!生活保護基準引き下げ」アクションが2013年6月5日に実施した生活保護・緊急請願&国会デモの映像記録です。制作は「DROPOUT TV ONLINE」さんです。ありがとうございます! 

 

※この記事のリンク用短縮URLです。⇒ http://nationalminimum.xrea.jp/dtv130605

生活保護法の改悪に反対する研究者の緊急共同声明運動

生活保護法の改悪に反対する研究者の緊急共同声明運動」(2013年6月14日)を全文転載させていただきます。「STOP!生活保護基準引き下げ」アクションとご縁のある研究者の方たちも多く参加されています。

☆転載開始☆

2013年6月14日金曜日

緊急共同声明の呼びかけ

 生活保護法の改悪に反対する研究者の緊急共同声明にご賛同下さい。
このメールをご存知の方に転送して下さい。

今、参議院では生活保護法改正案や生活困窮者自立支援法案が審議されています。これは社会保障制度改革推進法(昨年8月成立)が打ち出した「自助・共助」を社会保障に優先させる方向にそって生活保護制度の根底を覆す内容を含んでいます。

もしこれらの法案が通れば、これまでにも増して生活困窮者は生活保護を利用できなくなり、餓死者、自殺者が増える悲惨な事態が広がることは明白です。

残念ながら、今の国会の勢力関係ではこれら改悪法案の成立が阻まれることは極めて難しいと思われます。生活保護はごく少数の貧乏人の問題で、選挙にも影響がないから削っても問題ないというのが現政権や官僚、議員の多数派の考え方であるようです。言うまでもなく生活困窮者は社会的な声を上げにくい弱者です。しかし、「貧乏人は政治に口出しするな」がまかり通れば民主主義は成立ちません。
 
いま新たな高まりを見せている改憲の動きも、排外的ナショナリズムと共に、社会的弱者の排除抑圧とワンセットになっています。

生活保護基準の切り下げなどに反対し、生存権を守る運動はこれから新しい局面を迎えます。国会の力関係からして法案は通るとしても、どれほどの社会的反対の中で通るかは、いのちと人間らしい暮らしを守る今後の運動にも大きく影響します。

私たち研究者はどの立場に立つのか、その良心がこの問題でも問われているのではないでしょうか。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

この緊急声明にご賛同下さると共に、お知り合いに広めて下さるようお願い致します。終盤国会の日程が押しているため、この声明は随時公にしていきたいと考えています。その際には声明の最終段落は適宜改めることを予めご了承下さい。

お名前と共に、所属・専門など identify する事項を添えて下さい(但し発表に当たっては何らかの調整をすることがあります)。

一刻も早いご賛同をお待ちします!
このメールの拡散もお願いします!

2013年6月14日
井上英夫(金沢大学名誉教授、社会保障法)
木下秀雄(大阪市立大学、社会保障法)
後藤道夫(都留文科大学名誉教授、社会哲学・現代社会論)
笹沼弘志(静岡大学、憲法学)
布川日佐史(法政大学、社会保障論)
三輪 隆(埼玉大学、憲法学
村田尚紀(関西大学、憲法学
森 英樹(名古屋大学名誉教授、憲法学

取りまとめ・連絡先 ===========

takm*mail.saitama-u.ac.jp 
(*の部分を@に換えて送信して下さい)

☆転載終了☆

 

※この記事のリンク用短縮URLです。⇒ http://nationalminimum.xrea.jp/kenpou130614

きょうされん《障害のある人の生活を脅かす生活保護法改正に反対する声明》

きょうされんが「障害のある人の生活を脅かす生活保護法改正に反対する声明」を2013年6月20日発表しました。その全文を転載させていただきます。

☆転載開始☆

障害のある人の生活を脅かす生活保護法改正に反対する声明

2013年6月20日

きょうされん常任理事会
 
現在、通常国会で審議されている生活保護法改正案(以下、改正案)に対して、きょうされんは強く反対の意を表明する。これに先立つ5月16日に2013年度予算が確定したことで、3年をかけて行われる生活保護基準引き下げの第一弾が8月には実施される。追い打ちをかけるように、生活保護制度を必要とする人たちを締め出そうとするのが今般の改正案である。その内容は、国民の最低限度の生活を保障するはずの生活保護制度を根本から崩す改悪にほかならない。
 
1万人を超える回答を集めたきょうされんの「障害のある人の地域生活実態調査」(2012年)は、生活保護問題と障害者問題が密接にかかわっていることを明らかにした。国民全体の中で生活保護を受給している人の割合が1.5%であるのに対して、本調査では障害のある人の10.0%が受給しており、その割合は6倍以上となっている。とりわけ「精神障害がある」と回答した人のうち、実に20%余が受給している。生活保護制度は、障害のある人のきわめて厳しい所得状況を下支えしている重要なセーフティネットになっている。
 
それにもかかわらず改正案では、利用にあたって書面での受給申請とするなど「水際作戦」と呼ばれていた違法な対応を合法化して受給しづらくすることに加えて、受給者に対して後発医薬品の使用を促進して医療水準の平等性を奪うこと、健康の増進や適切な生計の把握など受給者に生活上の義務を一層課すことなど、人権保障や社会保障の観点とは真逆をいく施策が並べたてられている。

とりわけ、扶養義務の強化については看過できない。改正案では、自治体が生活保護を申請した人の親族等から扶養に関する報告を求めることができるようになる上に、その対象は過去に生活保護を受給していた人にまで及ぶとされている。障害分野の歴史は、家族依存からいかに脱却するかの運動の歴史でもあった。しかし、先の調査では障害のある人の98.9%までが年収200万円以下のいわゆるワーキングプアの状態にありながら生活保護の受給者は10.0%にとどまっており、今も圧倒的多数が家族との同居などで生活を成り立たせているのが実情だ。今回の措置は一層、自己責任と家族依存を強めるものであり、障害者権利条約がめざす方向とも相いれない。
 
生活保護基準の引き下げや改正案による運用面での改悪、そして6月14日に閣議決定された経済財政運営の基本指針(骨太方針)で明示されたさらなる生活保護制度の見直し(加算や扶助の給付見直し)の一連の方向が具体化されれば、憲法25条でうたわれる国民の最低限度の生活保障が崩壊し、より困難な状況にある障害のある人たちの生活は致命的な影響を受けることになる。

あらためて表明する。障害者権利条約の批准を見据え、障害の有無に関わらず共生できる社会をめざすわたしたちにとって、この法案を到底受け入れることはできない。わたしたちは生活保護制度について、関係する諸団体とともに引き続き運動を進めていく所存である。


障害のある人の生活を脅かす生活保護法改正に反対する声明.pdf

(参考)生活保護基準引き下げに反対する声明.pdf

☆転載終了☆

 

※この記事のリンク用短縮URLです。⇒ http://nationalminimum.xrea.jp/kyosaren130620

”骨太は弱いものイジメだ!”生活保護改悪反対のスタンディングアクション&緊急院内集会(写真12枚)

2013年6月14日の”骨太は弱いものイジメだ!”生活保護改悪反対のスタンディングアクション&緊急院内集会の写真をアップロードします。スタンディングアクションには150人、院内集会には215人の方が参加されました。いのちをおろそかにする生活保護「改悪」法案を「流せる」可能性が見えてきました。最後まで諦めず、皆で力を合わせて、極悪法案を廃案に追い込みましょう!

なお、スタンディングの映像院内集会の映像(by FreeJournal1さん) 、院内集会の実況ツイートまとめ(by 徳武聡子さん)があります。詳細についてはそれらを参照ください。

 

生活保護改悪反対の首相官邸前スタンディングアクション。12時から開始されました。稲葉剛さん(NPOもやい)のリードでシュプレヒコール。安倍総理、そこ(官邸)にいますか? 私たちの声を聞いていますか?

 

アクションのなかま「M」さんがこの日のために制作した新作オブジェ《改悪STOP 堂々と 胸を張って 生きていく》。


参加者の方のプラカードを撮影させていただきました。《生存権を脅かす骨太の方針ってなに?》。

 

中央の女性が発言中。《これ以上切り捨てないでください。私たちの生活を苦しめないでもらいたいです》。女性と、反貧困キャラバン青Tシャツの青年、画面右下の黒Tシャツ青年、そのとなりの白シャツ男性は、「わらじの会」《「自立に向かってはばたく家」という障害者中心のグループ》のメンバーです。

 

「怒ってるぞ!障害者切捨て・全国ネットワーク」の古賀さん。《黙っていたら、僕らの生活はめちゃくちゃにされてしまう!》。

(※官邸前スタンディングアクションの写真はここまでです)

 

ここからの7枚は緊急院内集会の写真です。午後2時から院内集会開始。司会進行は稲葉剛さん(NPOもやい)です。

 

布川日佐史さん(法政大学教授・元生活保護制度の在り方に関する専門委員会委員)の基調講演《生活保護法「改正」案の問題点》。

 

田村智子参議院議員(日本共産党・参議院厚生労働委員会)。《短い時間でドタバタと採決をするような法案ではない、ということを皆さんと一緒に求めていきたいと思います》。

また尾辻かな子参議院議員(民主党)も院内集会に参加されました。

 

今岡直之さん(NPO法人POSSE)の特別報告《「水際作戦」の実態録音を聞く》。

 

末岡俊一さん(埼玉県精神障害者団体連合会・ポプリ)。《選挙に行きましょう! 政治参加しましょう!》。

 

みんなで書いたメッセージカードを掲げて記念撮影。

 

宇都宮健児さん(弁護士・「STOP!生活保護基準引き下げ」呼びかけ人)による終会の挨拶。《国会の期間が残り少なくなりましたが、なんとかしてこの法案を流す可能性がでてきたと思っております。最後まで廃案にすることを諦めないで、皆さんとともに追い込んでいく必要があります。最後まで頑張りましょう!》。

 

※この記事のリンク用短縮URLです。⇒ http://nationalminimum.xrea.jp/hbwa130615

”骨太は弱いものイジメだ!”生活保護改悪反対のスタンディングアクション&緊急院内集会の映像と実況Twitter

2013年6月14日に実施した”骨太は弱いものイジメだ!”生活保護改悪反対のスタンディングアクション&緊急院内集会の映像・実況Twitter・写真を紹介します。

 

☆首相官邸前スタンディングアクションの映像記録です。制作はFreeJournal1さんです。

 

☆徳武聡子さんによる(主に)緊急院内集会会場からの実況ツイートまとめです。

〈骨太の方針〉は弱いものイジメだ! STOP!生活保護改悪 (6/14院内集会) 

 

☆当日の写真12枚です。

”骨太は弱いものイジメだ!”生活保護改悪反対のスタンディングアクション&緊急院内集会(写真12枚)

 

☆緊急院内集会の映像記録です。制作はFreeJournal1さんです。

 

FreeJournal1さん、徳武聡子さん、ありがとうございます!

 

※この記事のリンク用短縮URLです。⇒ http://bit.ly/14cieie

全国「精神病」者集団《生活保護法改悪に反対します》声明

全国「精神病」者集団が《生活保護法改悪に反対します》声明を2013年6月15日に発表しました。その全文を転載させていただきます。

☆転載開始☆

生活保護法改悪に反対します

2013年6月15日

全国「精神病」者集団

このビラはこちら 生活保護法改悪に反対します からダウンロードできます。今国会採決阻止のためにご活用ください

1.はじめに

生活保護は国民の権利であり、最低生活の保障は国家の義務である。
私たち、多くの精神障害者にとって、生活保護は所得補償の重要な制度だ。我々は障害者の所得補償を要求しているが、なかなか実行されない中で、障害年金だけで暮らしはなりたたない。その不足分を補うため、生活保護を利用している障害者の生活の基盤を脅かすのは止めて欲しい。
親からの自立のため、長年にわたる精神科病院入院から退院するために、生活保護は不可欠である。何故、障害者だけが親元から離れて暮らすことが許されないのだろうか。
現在、就労不可の障害者が自立するためには、生活保護が少額の障害年金を補う唯一の手段である。その生活保護制度を利用しにくくする今回の改定には強く抗議する。

2.生活保護費の中の精神科入院費

厚生労働省HPより平成19年度の予算によると、生活保護費の50.4%を占めるのが医療扶助費である。
その医療扶助費の24.5%を占めるのが精神科病院への入院医療費だ。 保護費の増大の原因のひとつが精神科病院への入院の増加である。
そもそも、日本の精神病床数は世界中の精神病床数の5分の1にあたり、32万人という異常な患者数である。
一日に隔離室の隔離患者数:7,741人
一日に身体的拘束を行っている患者数:5,109人
終日閉鎖されている病棟にいる患者数:140,075人
10年以上入院している入院患者数:91,345人
20年以上入院している入院患者数:47,923人
国連人権委員会、拷問等禁止委員会の再三の改善要求にも関わらず、病床数の具体的な削減目標も定めず、地域における精神障害者施策の予算のほとんどが医療観察法関連施設に使われている現状で、生活保護基準切下げと生活保護利用を抑制しようとする動きは障害者の自立を損ない、生活レベルを劣化させるもので、到底容認できない。
生活保護費を抑えたいのであれば、まず精神科病院入院者の早期退院を実現すべきである。

3.不正受給ってそんなにあるの?

生活保護増加は頭打ち 一部政治家とマスコミの生活保護バッシングキャンペーンで、生活保護世帯のほとんどが不正受給をしているかのようなイメージが蔓延しているが、不正受給は金額ベースで1.6%程度である。98.4%の人々は少ない生活費でまじめに暮らしている。今回の引き下げではそういう人々も含めて行われようとしている。
またバッシングのせいで、体調を崩し症状を悪化させている障害者が多くいる。耐えられなくなって命を絶つ者までいるのだ。
単なるイメージや気分ではなく、データに基づいた冷静な議論を望む。
さらに、生活保護利用者の増加は月平均増加数で、2009年1.7万人から2012年5300人、2013年1・2月平均2000人と頭打ちの状態となっている。来年には消費税が8%になるにも関わらず、生活保護費を削減し生活保護法を改悪するのはいかがなものだろうか。

4.貧困の連鎖を断て

生活保護世帯の子どもたちにとって、扶養義務の強化は自らの夢を捨て去ることを意味する。高等教育を受けるためにアルバイトしてもその中から役所に月に5千円程度納めなくてはならない。収入認定と呼ばれる制度のためだ。
奨学金を利用する学生が多いが、就職した後にそれの返済+親の扶養を課せられたら、子どもたち自身の生活を圧迫することになる。
2004年の社会保障審議会福祉部会生活保護制度の在り方に関する専門委員会で、「利用しやすく自立しやすい制度へ」と提案されたが、この改定では利用が抑制されるのは明らかである。
申請書提出を開始要件とし、三親等以内の親族に扶養できないことを書面で立証することを求めている。生活保護を利用しようとする人やその親族の情報を、勤め先や金融機関に報告させることで、親族間に軋轢を生むのは必至である。
ただでさえ、日本において生活保護利用者への差別・偏見は根強いものがあり、本来政府はそのようなスティグマ解消に動かねばならない。経済的弱者の救済を親族に求めるのではなく、社会の責任として引き受けていくべきである。

5.この法案に賛成する議員の方々へ

我々は、この法案が成立した場合は今まで以上に餓死・孤立死が増えると予想している。最後のセーフティネットである生活保護を利用しにくくする法案だからである。現在、厚労省の試算でも生活保護の利用率は3割に留まっている。利用できるのに利用しないでいる人々が600万人から700万人いることになる。
何故、利用しないのか。スティグマがあるからである。扶養義務の強化により、「親族に迷惑をかけたくない」という気持ちから申請を断念し、周囲との関係を切らざるを得なくなる。助けをどこにも求められなくなった人がどうなるか火を見るより明らかだ。
賛成する議員には、改定を進めた結果に責任を取っていただきたい。この法案には命がかかっていることを忘れないで欲しい。

以 上

☆転載終了☆

 

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