平成25年6月6日
「生活保護法の一部を改正する法律案」の廃案を求める声明
「STOP!生活保護基準引き下げ」アクション
呼びかけ人代表 宇都宮健児
現在、国会で審議中の生活保護法改正案(以下「改正案」という)について、①違法な「水際作戦」を合法化し、②親族の扶養を事実上生活保護の要件とするものとして、多くの批判が寄せられていましたが、その後、民主、自民、公明、みんなの4党が、①の点については、申請書や添付書類の提出を必須の要件とはしない内容に修正することで大筋で合意しました。
しかし、②の扶養義務の強化の点については修正合意の対象となっておらず、未だ問題は解決されていません。DV等の被害者が生活保護申請をした場合にも扶養義務者たる夫に通知(改正法24条8項)や調査(同28条、29条)がなされないとも限りらず、また、これらの規定の存在により、DV被害者に限らず、家族関係に問題を抱える人が親族への通知や調査がなされることを恐れて、困窮状態に陥っても生活保護申請さえためらうことになりかねません。
また,①の点についても,申請書や添付書類の提出を要するのを原則としている点で当初の案と修正合意で何ら変わりはなく,行政側において,特別の事情があると判断した場合のみ,書類の提出を要しないとするものにすぎません。
このような修正合意では,残念なことに、困窮している方々が、保護を必要とするときに申請しやすく、安心と安全をスムーズに取り戻すための支援にたどり着くという本来の法律の目的から大きく後退し、生活困窮者をその制度から排除させることを目的とする改正と受け取らざるを得ません。
申請時における申請要件を煩雑にすれば、生活保護を一刻も早く必要としながらも、混乱と困窮の中にある多くの人々をその制度から遠ざけます。それは、とりもなおさず困窮している人々を「生きること」から暗転させ、餓死や凍死、絶望による自死や飢餓状態を脱するための犯罪に走るなどの無用な社会的廃退を蔓延させることになるでしょう。
また,③改正案には、後発医薬品の事実上の使用義務づけ(同34条3項)、被保護者の生活上の責務(同60条)、保護金品からの不正受給徴収金の徴収(同78条の2)など、生活保護制度の中にある利用者にとっても、大きな影響をもたらす問題があります。これらは,およそ性悪説を困窮者の前提とした、暮らしと心に鞭打つ「改正」となっており、これもまた「生きようとすること」への意欲を大きく後退させ、結果として、努力や治療など、その人にとっての「自立」からさらに遠のく結果を招くでしょう。
生活保護制度は、国民がここで安心して生きる権利や、より幸福に暮らす権利を保障する、すべての国民にとって大変重要な制度です。今回、生活保護法が「改正」に向けて、充分な審議もなされないままに推し進められています。命や暮らしに関わるあらゆる制度は、その制度を必要とする人の意見を元に議論がなされるべきです。今回の改正は、年金や医療、最低賃金などあらゆる側面から検証しても、すべての国民の生活の礎である生活保護制度が、当事者の意見はもとより、専門家の審議さえ充分に図りもせず、改正の理由や改正後の予測を十分に精査することもなく、拙速になされようとしていることに、私たちは強い危機感を抱かざるを得ません。
国民を幸福に導かない法改正はいますぐ白紙撤回し、より幸福で安心な社会を目指すための、建設的な議論を、あらためて構築することを求めます。
※この記事のリンク用短縮URLです。⇒ http://nationalminimum.xrea.jp/sa130606
以上
2013.06.10-13:02
2013年6月5日に実施された《「生活保護引き下げ」と「生活保護はねつけ法案」を許さない!私たちの生存権を奪うな!怒りの緊急請願&国会デモ》、水曜官邸夕暮れ前《このまますすむと困っちゃうアクション》の写真14枚を公開します。
この日の個人請願&請願デモは急な呼びかけにもかかわらず200名以上の方が参加されました。厚生労働省門前での個人請願と、夕方6時からの首相官邸前アクションで、多くの人たちが切実な声を上げました。皆さま、おつかれさまでした!
※請願とデモの様子は YouTube で観ることができます。動画の制作は FreeJournal1 さんです。
午後1時半。厚生労働省(合同庁舎5号館「東玄関」)前で個人請願開始。トップバッターは雨宮処凛さん(作家)と稲葉剛さん(NPOもやい)。
個人請願に並ぶ人たち。画面右側で《「絶望の政治」もういらない》《人の命を財源論で語らないで!》プラカードを掲げるのは高野昭博さん。
個人請願と同時に発言する川西浩之さん。多くの人たちがそれぞれの思いを述べました。(※個人請願の写真はここまでです)
請願デモ出発直前。日比谷公園霞門付近。午後2時10分頃。
国会議事堂付近を通過するデモ隊。《生活保護法改悪反対!》《基準の引き下げ絶対反対!》《基準に引き下げ絶対やめろ!》《申請権の侵害をやめろ!》《利用者への管理強化をやめろ!》
衆議院第一別館前で請願デモ隊を迎える、日本共産党・笠井亮議員。
参議院別館前でデモ隊を迎える、社民党・山内徳信議員、日本共産党・大門実紀史議員、日本共産党・紙智子議員。(※デモの写真はここまでです)
※請願とデモの様子は YouTube で観ることができます。動画の制作は FreeJournal1 さんです。
夕方6時からは水曜官邸夕暮れ前《このまますすむと困っちゃうアクション》。司会進行は大河内知彦さんです。
中村光男さん(企業組合「あうん」)。
河添誠さん(特定非営利法人非営利・協同総合研究所いのちとくらし)がリードして、みんなでシュプレヒコール。
ジョニー・Hさんの弾き語り。
吉良よし子さんと稲葉剛さんによる恒例のラップ調《困っちゃう》シュプレヒコール。
アクションのなかま「M」さんのメッセージクロス《生活保護 改悪 引き下げ 反対 ~それぞれの 心・言葉の 背景にあるものを 知る~》を作者自身が解説。(※写真に「M」さんは写っていません)
アクションのなかま「K」さん。《わたしは親兄弟との縁がなく、子どものときから施設で育ちました。それは『自己責任』ですか?》。すかさず何人かの参加者から「違う!」の声が上がりました。
この日の請願・デモ・アクションに参加された皆さま、ありがとうございました。政府の進める「社会改悪」には断固として「NO!」を言い続けたいと思います。今後ともよろしくお願いします。
(写真と文章: 中村)
※この記事のリンク用短縮URL⇒ http://nationalminimum.xrea.jp/actions130605
2013.06.06-12:00
「反貧困ネットワーク」が《「生活保護法の一部を改正する法律案」の廃案を求める緊急声明》を2013年5月30日発表しました。その全文を転載させていただきます。
☆転載開始☆
2013年5月30日
生活保護法の一部を改正する法律案」の廃案を求める緊急声明
私たちは、貧困問題の解決を目的として活動している市民団体です。
政府が本年5月17日に閣議決定した、生活保護法の一部を改正する法律案(以下「改正案」という。)につきまして、その内容に看過しがたい問題があるため、その廃案を求めて以下に緊急声明文を記します。
1 違法な「水際作戦」を合法化しようする点
現行の生活保護法では、保護の申請を書面による要式行為とせず口頭でも足るとされ、かつ、保護の要否判定に際して必要な書類の添付について、申請の要件とはしていません。
一方、改正案では、「要保護者の資産及び収入の状況」、「その他厚生労働省令で定める事項」を記載した申請書を提出し、申請書には保護の要否判定に必要な「厚生労働省令で定める書類を添付しなければならない」としています。
しかし、そもそも保護申請時に、諸資料の添付を申請者に求めるのは非常に困難です。ホームレス状態の人やドメスティックバイオレンスによって荷物を持たずに逃げてきた人など、諸事情によって資料をそろえられない人が、生活保護を利用できないと誤信し、申請をあきらめることが懸念されます。
2 扶養義務を事実上要件化しようとする点
次に、改正案は、保護の実施機関に対し、保護開始の決定をしようとするときは、あらかじめ扶養義務者に対して、厚生労働省令で定める事項を通知することを「義務化」しています。さらに、資産状況等の調査対象となる扶養義務者の範囲も拡大しています。
これに対し、現行法下においても、扶養義務者に対する通知が行われる運用はありました。それによって、保護の申請を行おうとする要保護者が、扶養義務者への通知により生じる親族間のあつれきやスティグマ(恥の烙印)を恐れて、申請を断念する場合が少なくありませんでした。またドメスティックバイオレンスから逃げてきた女性や家族からの虐待があった場合には、扶養義務者へ通知することで暴力や虐待が再燃する危険があります。改正案によって扶養義務者への通知が義務化され、かつ調査対象も拡大し扶養義務者への通知が法律上避けられないものとなった場合、保護の申請を行おうとする要保護者は、より明確に扶養義務者への通知を恐れることとなり、一層の萎縮的効果を及ぼすことが明らかです。
3 厚生労働省の見解の矛盾
厚生労働省も5月20日におこなわれた生活保護関係全国係長会議において、申請時に口頭での申請を従来同様に認めることや、必要な書類の添付を要件とはしない旨、別途厚生労働省令で規定予定と説明しています。
また、扶養義務に関しては、その通知の対象となり得るのは、明らかに扶養が可能と思われるにもかかわらず扶養を履行していないと認められる極めて限定的な場合に限るとの旨、同じく別途厚生労働省令で明記すると話しています。
しかし、もしそうであれば、条文として明記することは必要なく、すでに現行法上でおこなわれている「水際作戦」の事例に、あたかも法的根拠を与えかねません。
4 その他多くの問題点が組み込まれている点
この2点の他にも、後発医薬品の原則義務化(34条3項)、就労自立給付金の創設(55条の4及び5)、生活上の責務についての規定(60条)、返還金の徴収金額の上乗せや事実上の天引きについて(78条)、罰則規定の強化(85条及び86条)、廃止理由の緩和(28条5項)など、多くの論点が、拙速な議論のもと組み込まれています。
これらは生活保護利用者一人ひとりの尊厳や自由を阻害するもので、管理することによって「自立を助長しよう」とする発想です。しかし、本来の生活保護における「自立の助長」とは、いわくその人のうちにある可能性を見出していく(小山進次郎)ものであり、これらの条文はその対極にあります。
5 結語
以上述べてきたように、改正案が成立すると、違法な「水際作戦」が合法化されて多くの要保護者が生活保護申請の窓口で追い返され、また、多くの要保護者が扶養義務者への通知をおそれて申請を躊躇うことにより、客観的には生活保護の利用要件を満たしているにもかかわらずこれを利用することのできない要保護者が続出します。
改正案の法案提出理由には「国民の生活保護制度への信頼を高める」との記載があります。国民が求めているのは「水際作戦」を合法化するような、必要な人が利用できない生活保護制度への改正でしょうか。社会の責任を圧縮し、家族という不安定で不確かなものに責任を負わせる、穴だらけなセーフティネットへの改正なのでしょうか。
この改正案は要保護者の生活保護利用を抑制し、多数の自殺・餓死・孤立死等の悲劇を招くおそれがあります。当ネットワークは、そのような事態を到底容認することはできません。よって、改正案の廃案を強く求めます。
反貧困ネットワーク代表 宇都宮健児
以上
☆転載終了☆
2013.05.30-20:00
「DPI(障害者インターナショナル)日本会議」が《生活保護法改正案の廃案を求める緊急声明》を2013年5月27日発表しました。全文を転載させていただきます。
☆転載開始☆
2013年5月27日
特定非営利活動法人
DPI(障害者インターナショナル)日本会議
議長 三澤 了
〒101-0054 東京都千代田区神田錦町3-11-8
TEL:03-5282-3730 FAX:03-5282-0017
E-mail:office@dpi-japan.org
武蔵野ビル5階
生活保護法改正案の廃案を求める緊急声明
私たちDPI日本会議は、すべての障害者の権利と地域社会における自立生活の確立を目指して活動している障害当事者団体である。
近年の広がる貧困や東日本大震災などの影響により、生活保護の利用者が2013年1月で210万人を超えたということがマスコミ等で伝えられるなか、生活保護制度に対する締め付けが今年に入ってから厳しさを増している。政府は2013年8月から生活保護基準の引き下げを行い、3年間で740億円の財政削減を行うことを予定し、保護受給者の生活をより厳しいものにしようとしている。
さらに政府は、生活保護費の圧縮を図ることを目的とした生活保護法改正案を5月17日に閣議決定し、今国会での成立を図ろうとしている。この改正案は一言でいえば、生活保護申請の方法をきわめて厳しいものとし、生活保護を利用しにくいものにすることと、要保護者の扶養義務者に過重な扶養義務を課すことを法律で定めようとするものである。憲法25条に則り、市民生活の最後の砦であり、セーフティーネットであるべき制度が、十分な国民的な論議もないままに、より使いにくく、より深いスティグマとなる制度へ変えられようとしていると言わざるを得ない。
第1に問題となるものとしては、生活保護申請の手続きに関してであるが、現行生活保護法では、保護申請をするにあたっては申請書類の提出は絶対的な要件ではなく、要否判定に必要な書類の提出も申請要件とはなっていない。保護を認めるかどうかの判断をするうえで必要と考えられる書類は、申請時に保護を求める側が前もって用意することを求められてはおらず、申請を受けつけた後に保護を出す福祉事務所等が要保護者の協力の下で収集するものとなっている。実際には、これまでも要保護者が保護を申請しようとしても申請書を渡さなかったり、書類の提出を求めて追い返したりという、いわゆる「水際作戦」なる手段がとられることがあったようだが、厚労省はそれらに対して「保護の相談に当たっては、相談者の申請権を侵害しないことはもとより,申請権を侵害していると疑われるような行為も厳に慎むこと。」とする通知を繰り返し出してきた。しかるに今回は、申請するに当たっては、要保護者の住所、氏名はもちろん、その人の資産、収入状況、扶養義務者の状況など厚生労働省が定める書類を提出しなければならず、要否判定に必要な書類も申請する人が集め提出するものとなっている。
生活保護を申請する人は多くの場合、生活に余裕はなく、切羽詰まった状況にある人だ。また、多くの障害者がこの制度を利用し、糧として暮らしてきたが、中には精神障害や知的障害をもち、保護の申請に必要な書類を自分で用意したり、自分が保護受給の要件を満たしていることを証明する書類を集めることが困難な人も多い。障害者にとって今回の「制度改正」は、生活保護制度の利用を最初からシャットアウトするものに等しく、とても容認できるものではない。
今回の改正においてこの「水際作戦」の合法化と並んで、障害者の地域自立生活にとって深刻な影響を及ぼすものとして、扶養義務の要件化によるこれまで以上の扶養義務の強化が挙げられる。現行生活保護法では、扶養義務者の扶養は保護の要件とはせず、照会をし扶養義務者からの仕送り等がなされた場合に収入認定して、保護費から減額するにとどめている。実際には、生活保護受給者の扶養義務者に対して扶養を強要し、生活保護申請を思いとどまらせようとする事例も少なからず見受けられる。少なくとも法的には、扶養義務は生活保護受給の要件ではなく、親族の義務となるものではない。
ところが今回の法改正においては福祉事務所などの保護の実施期間が、保護申請者の親族等に対して扶養に関する報告を求めることが出来るとされている。また、これから生活保護を受けようとする人だけではなく、過去に生活保護を受けていた人の扶養義務者に対しても「官公署,日本年金機構若しくは共済組合等に対し,必要な書類の閲覧若しくは資料の提出を求め,又は,銀行,信託会社・・雇主その他の関係人に,報告を求めることができる」と規定している。つまり生活保護を受けようとしたり、過去に利用したことのある人の扶養義務者はその収入、資産の状況について報告を求められたり、年金機構や銀行などの調査をされたり、場合によっては勤務先にまで照会をかけられたりすることもある、ということである。これらのことは扶養義務を相当強く求めるということであり、扶養できるかどうかを洗いざらい調査し、調査の結果によっては、事後的に本人に支弁した保護費の支払いを求めることができるということである。
先にも述べたが多くの障害者が親きょうだいから独立し、あるいは病院や施設を出て、地域での自立した生活を営むために生活保護制度を利用し、生活を成り立たせてきた。しかし生活保護受給に関しては親きょうだいから強く反対されたり、病院や施設での生活を続けることを強要されるケースも少なくはない。地域での自立生活を求める障害者が懸命に親きょうだいを説得し、生活保護受給を実現させたケースも多い。こうした状況が今回の扶養義務の強化によってより厳しいものになり、障害者の自立をより困難なものにしてしまうことが十分に想定される。
繰り返しになるが、障害者の親きょうだいからの独立や病院、施設からの地域生活移行に当たっては、障害年金をはじめとする障害者の所得保障の現状ではそれで生活を成り立たせることは困難であり、多くの場合生活保護制度は利用せざるを得ない制度である。そうした障害者にとって今回の「生活保護法の改正案」に盛り込まれた内容は、到底受け入れられるものではない。DPI日本会議としては生活保護法の改悪に強く抗議し、法案の撤回を痛切に求めるものである。
☆転載終了☆
2013.05.30-08:00
「生活保護問題対策全国会議」が《生活保護法改正案の修正合意をふまえての見解》を2013年5月29日に発表しました。全文を転載させていただきます。
☆転載開始☆
2013年5月29日
生活保護法改正案の修正合意をふまえての見解
生活保護問題対策全国会議
現在、国会で審議中の生活保護法改正案(以下「改正案」という)について、私たちは、①違法な「水際作戦」を合法化し、②親族の扶養を事実上生活保護の要件とするものとして、撤回・廃案を求めてきた。厚生労働省は、いずれもこれまでの取扱いを変えるものではないと弁明してきたが、法文が変わる以上、そのような弁明は信じられないと私たちは批判してきた。
本日、民主、自民、公明、維新、みんなの5党が、①の点については、申請書や添付書類の提出を必須の要件とはしない内容に修正することで大筋で合意したと報じられている。衆議院で安定多数を確保する自公政権も、批判の声を無視することができず、余りにも行きすぎた制度改変に若干の歯止めがかけられたことは、運動の成果であり一定の評価ができる。
しかし、②の扶養義務の強化の点については修正合意の対象となっておらず、未だ問題は解決されていない。大阪市北区において、DV被害にあった母子が生活困窮の末に餓死するという痛ましい事件が大きく報道されているが、このような被害者が生活保護申請をした場合にも扶養義務者たる夫に通知(改正法24条8項)や調査(同28条、29条)がなされないとも限らない。また、これらの規定の存在により、夫への通知によって自分の居所が知られることを危惧したDV被害者が、困窮状態に陥っても生活保護申請さえためらうことになりかねない。
改正案には、後発医薬品の事実上の使用義務づけ(同34条3項)、被保護者の生活上の責務(同60条)、保護金品からの不正受給徴収金の徴収(同78条の2)など、なお問題が残っているのであり、これらの規定についても削除又は修正等がなされない限り、廃案を求めざるを得ない。
私たちは、今後の国会審議において、①現行よりも申請手続きを厳格化するものではないことがより具体的に確認され、②の点についても削除又は修正等がなされる十分な審議が行われることを期待し、国会審議の行方を注視するとともに、より一層運動を強めていく所存である。
以 上
☆転載終了☆
2013.05.29-20:00
日本司法書士会連合会が《生活保護法改正法案の廃案を求める会長声明》を2013年5月29日に発表しました。全文を転載させていただきます。
☆転載開始☆
生活保護法改正法案の廃案を求める会長声明
日本司法書士会連合会
会長 細 田 長 司
政府は,生活保護法の一部を改正する法律案(以下「改正案」という。)の今国会での成立を目指し,本年5月17日に閣議決定した。この改正案には,①行政窓口における,いわゆる「水際作戦」を合法化させる,②生活保護の申請に対し萎縮的効果を生み,本当に必要な人が申請できなくなる,という問題を含んでいることから,今般の改正案の内容で生活保護法を改正することに反対する。
まず,申請の際に提出する書類について,改正案では「要保護者の資産及び収入の状況」その他「厚生労働省令で定める事項」を記載した申請書を提出しなければならない(改正案第24条第1項)とし,申請書には保護の要否判定に必要な「厚生労働省令で定める書類を添付しなければならない」(同条第2項)としている。現行生活保護法では,申請書の提出や書類の添付は保護申請の要件とされず,保護申請の意思があれば,まずはこれを受け付け,実施機関側がその責任において調査権限を行使し,必要書類を収集し保護の要否判定を行うこととしている。しかし,改正案では,申請者側に必要書類を収集して提出する義務を定め,事実上,申請者自身が要保護状態であることを証明しなければならなくなる。
これにより,次のような問題が生じると考えられる。
① ホームレス状態の人やDVで自分の荷物をまったく持たずに逃げてきた人などは,保護申請に必要な書類を提出することができないこと
② 居宅がある人でも心身に障害を抱えた人は,外出も容易でない人が多く,必要書類を揃えるのも時間がかかり,適切な時期に保護申請ができないこと
③ 成年後見人が成年被後見人に代わって保護申請をする場合は,事理弁識能力を欠く常況にある被後見人とコミュニケーションを取ることも難しいことから,必要書類をすべて揃えられる可能性が低く,適切な時期に保護申請できないこと
このように改正案は,現在全国の生活保護行政で行われている「水際作戦」と呼ばれる,現行法では認められていない違法な申請権侵害行為を合法化するものであって,到底容認できるものでない。
次に,保護の実施機関に対し,改正案では,保護開始の決定をしようとするときは,あらかじめ扶養義務者に対して,厚生労働省令で定める事項を通知することを義務付けている(改正案第24条第8項)。しかし,現実には,保護申請を行う際に,それまでの関係を考え,扶養義務者への通知により親族とあつれきが生じるのを恐れて申請を断念する場合も多く,すでに生活保護受給中の者についても,扶養義務者に対する通知が行われることになることから,保護申請や保護受給がしにくくなることは明らかである。
さらに,扶養義務者への通知を義務化し,調査対象を拡大することによって,扶養義務者への通知が法律上避けられないものとなると,扶養義務者の多い者ほど生活保護を受けにくくなり,生活保護法の無差別平等原則に反することとなると考える。
改正案は,すでに各自治体で行われている自死対策や餓死・孤立死対策をも有名無実化し,再び多くの自死・餓死・孤立死等の温床になる恐れがあり,日本国憲法の生存権保障(憲法第25条)の理念に抵触するものである。よって,これまで多くの生活保護者に対する支援を行ってきた当連合会は,今般の生活保護法の改正に反対し,法案提出をしないよう求めるものである。
☆転載終了☆
2013.05.29-12:00