日本弁護士連合会《生活保護基準引下げによる、就学援助等の基準への波及を阻止するための実効的な措置を講じることを求める会長声明》

日本弁護士連合会(日弁連)が《生活保護基準引下げによる、就学援助等の基準への波及を阻止するための実効的な措置を講じることを求める会長声明》を2014年06月10日に発表しました。その全文を転載させていただきます。

☆転載開始☆

生活保護基準引下げによる、就学援助等の基準への波及を阻止するための実効的な措置を講じることを求める会長声明

本年6月9日、文部科学省は、昨年8月からの生活保護基準の引下げの影響で、各自治体の平成26年度の準要保護者(生活保護利用者に準じる生活困窮者)に対する就学援助の適用範囲が縮小されているか否かについて、調査の結果を発表した。その結果、生活保護基準の見直しに伴う影響への対応を直接的には行っていない自治体が71存在し、これによって制度を利用できなくなる可能性のある人々が少なからず存在することが明らかとなった。

生活保護基準は、我が国における「健康で文化的な最低限度の生活」の水準を具体化したもの(いわゆるナショナル・ミニマム)であり、これを引き下げれば、連動して様々な低所得者施策に影響を及ぼすことが必至であることから、当連合会は、繰り返し生活保護基準の引下げに反対する声明等を発表してきたところである。これに対し、政府は、「生活扶助基準の見直しに直接影響を受け得る国の制度」については、「できる限りその影響が及ばないよう対応する」とする一方、準要保護者に対する就学援助等の地方単独事業については、「国の取組を説明の上、その趣旨を理解した上で各自治体において判断して頂くよう依頼」するとしてきた(「生活扶助基準の見直しに伴い他制度に生じる影響について(対応方針))。

しかしながら、準要保護者に対する就学援助等の地方単独事業への影響回避は、地方任せでは達成できない。準要保護者に対する就学援助制度については、2005年に国庫補助が廃止されたことから、幾ら国が「依頼」したところで、特に財政力の弱い地方自治体が従前の基準を維持するのが困難であることはかねてから指摘されていた。今般の文部科学省の調査結果によって、上記の政府方針にもかかわらず、生活保護基準の引下げによる就学援助等の他制度への影響波及が不可避であることが明確になったものといえる。

上記調査結果によれば、「生活保護の基準額に一定の係数を掛けたもの」を就学援助の認定基準としている自治体が1203(68%)も存在するのであり、このままでは来年度、再来年度には、より多くの就学援助制度を利用する人々が、生活保護基準引下げの波及効果によって制度を利用できなくなることが予想される。

そこで、当連合会は、国に対し、そもそもの原因である生活保護基準の引下げを撤回することを強く求めるとともに、少なくとも、生活保護基準引下げが準要保護者に対する就学援助等の地方単独事業の適用基準の引下げに影響しないよう、実効的な措置を講じるよう求めるものである。

  2014年(平成26年)6月10日
  日本弁護士連合会
  会長 村 越   進

☆転載終了☆


※この記事のリンク用短縮URLです。⇒ http://nationalminimum.xrea.jp/nbr140610

佐賀地方裁判所「生活保護基準引き下げ処分取り消し訴訟」意見陳述書

生活保護基準引き下げ処分取り消し訴訟、全国初の審理が佐賀地方裁判所で、2014年06月06日開催されました。
尾藤廣喜(びとう ひろき)弁護士による意見陳述書の全文を以下に転載させていただきます。

☆転載開始☆

             意 見 陳 述 書
                2014年(平成26年)6月6日
佐賀地方裁判所民事部御中
                 原告ら訴訟復代理人
                  弁護士  尾  藤  廣  喜
                  記
1 本件訴訟の審理開始にあたって、原告ら代理人の一員として意見陳述を申し上げます。
  本件は、生活保護(扶助)基準の「引き下げ」処分の取消しを求める集団訴訟として、全国初の提訴事件であります。
  今回の生活保護基準の引き下げについては、訴訟に先行する審査請求について、全国で約1万2000人の方が申立てをしています。過去最多の年間生活保護に関連する審査請求件数が、2009年(平成21年)の1086件ですから、この約10倍の方々が不服申立てをしたということになります。そして、審査請求の裁決を経ての提訴も、ここ佐賀を皮切りに、さいたま、熊本と続いており、今後も全国で続々と提訴され、やがては生活保護の歴史上空前の大量原告の訴訟となることは確実です。
  
  もともと、生活保護を利用している人たちが行政を相手に不服を申し立てること自体が、「税金のお世話になっているくせに生意気だといわれるのではないか」「嫌がらせを受けるのではないか」などの思い、不安からしても、決して容易なことではありません。とりわけ、一昨年の「生活保護バッシンング」の影響は深刻です。にもかかわらず、史上空前の人数での審査請求がなされ、やがては提訴をしようとしているのは、どこに動機があるのでしょうか。また、どのような思いなのでしょうか。
  
  まず、第1に、日本における深刻な「格差の広がり・貧困化の進行」があります。例えば、所得格差を示す数字である「ジニ係数」は、1981年(昭和56年)には0.3491と格差が少ないとされていたものが、2008年(平成20年)には0.5818と大きく広がっています。また、「貯蓄なし世帯」も、1987年(昭和62年)にはわずか3.3%であったものが、2011年 (平成23年)には28.6%まで増加しています。「貧困率の推移」を見ても、2009年(平成21年)にやっと政府が発表した2006年(平成18年)時点での相対的貧困率は15.7%、2009年(平成21年)時点での相対的貧困率は16%とさらに悪化しています。実は、OECD諸国のデータによれば、2005年(平成17年)の日本の全人口の相対的貧困率は、メキシコ18.4%、トルコ17.5%、米国17.1%に次いで第4位の14.9%でした。そしてこれを生産年齢人口での相対的貧困率を見ますと、2006年(平成18年)では、米国13.7%につぐ13.5%と第2位の深刻な状態にありました。
2 このような貧困の深刻化の中で、生活保護利用者が増加することは当然のことです。生活保護制度利用者は、1995年(平成7年)88万2229人、2005年(平成17年)147万5828人、そして2011年(平成23年)7月には205万0495人と現行制度発足以来最多数となりました。そして、2014年(平成26年)3月には217万1139人と最多数を更新し続けています。
  このような状況を改めるためには、①労働の現場での、非正規雇用の規制や最低賃金のアップ等による雇用の安定、②社会保険、とりわけ完全失業者のうち2割程度しかカバーしていない雇用保険の失業給付の充実、医療保険の給付内容の充実、③無年金、低年金高齢者(月額5万円未満の年金受給者約1000万人)対策としての最低保障年金の創設と年金の増額、④先進諸国 並みに低所得者向けの家賃補助(住宅手当)制度を創設すること等の対策が必要なのです。また、⑤生活保護基準の「引き上げ」こそが必要です。
 
  ところが、政府が行った対策は、全く反対に3年間に総額670億円(平均6.5%、最大10%)という過去に前例を見ない大規模な生活保護基準の「引き下げ」だったのです。つまり、基準を引き下げることによって生活保護利用者数を減らし、生活保護の給付額を減らそうというわけです。
  これでは、「貧困層がますます貧困になるだけ」で、貧困対策にはなっていないばかりか、生活保護利用者の生活は、健康で文化的な最低生活を保つことすらできない状態に追い込まれています。
 
  第2の問題は、「引き下げ」の手法の問題です。
  今回の「引き下げ」は、結論先にありきの引き下げでした。
  もともと、生活保護基準のあり方については、2011年(平成23年)2 月に設置された社会保障審議会生活保護基準部会で検討されていましたが、その検討は、憲法25条の規定をうけて、あるべき健康で文化的な最低生活水準をどう考えるべきかという観点から進められていたのです。ところが、その後、厚生労働省の事務局が、報告書とりまとめの直前、突然に第1十分位(下位 10%の所得階層)の消費実態と生活保護基準を比較する方法での検討を提案し、同部会は、2013年(平成25年)1月18日に報告書を取りまとめましたが、その報告書では、むしろ、第1十分位との比較に疑問を示し、安易な引き下げに慎重な姿勢を示していました。にもかかわらず、政府は、これまた突然に、それまで基準部会でも全く検討がなされなかった「物価の動向」(デフレ)を理由に、報告書の内容とは異なって生活保護基準を3年間で総額670億円(平均6.5%、最大10%)引き下げるという方針を決めてしまったのです。しかも、この結論を導き出すために、厚生労働省は、「生活扶助相当CPI」というまやかしの物価指数を取り入れて数字合わせまでしています。
  この結論には、自由民主党の政策として、生活保護基準10%削減を掲げていたことが大きく影響していることは間違いありません。
  このように、内容面でも手続き面でも大きな問題点・違法性を持つ今回の引き下げによって、生活保護を利用しているあるいは利用しょうとしている当事者の方々がどんな苦しみ、被害を被っているかについては、後の原告の意見陳述で述べられるとおりです。
3 しかし、今回、先に述べたような1万2000人にも及ぶ当事者の方々が審査請求に立ち上がったのは、この2つの理由だけではありません。
  第3には、生活保護制度が、健康で文化的な最低生活保障のあり方(ナショナル・ミニマム)を決定づけるという重要な役割を持つところから、保護基準の引き下げは「自分たちだけの問題ではない」という思いからの不服申立てでありました。
  2008年(平成20年)の最低賃金法の改正により、最低賃金は生活保護基準との「整合性に配慮する」ことになっています。このため、生活保護基準が「引き下げ」られれば、最低賃金の額は、その分上げる必要がなくなります。また、基礎年金の給付水準とも関連しているところから、年金も減額して良いということにもなります。さらに、低所得者の教育を支える大事な制度である「就学援助」制度にも大きな影響を与えます。生活保護基準が引き下げられれば、就学援助の基準も厳しくなる可能性が高く、現在、全国の自治体で、この制度の運用に深刻な後退が懸念されています。
  そのほか、住民税の非課税基準、国民健康保険の保険料や窓口負担の減免、介護保険料の軽減基準、保育料の徴収基準など生活保護保護基準は、多くの負担や料金の基準となっているため、生活保護基準が下がればこれらの負担や料金は反対に増額することになります。
  このように、生活保護基準は、実は、私たちの生活に密接しているのでありまして、生活保護制度は「あの人たち(制度利用者)の制度」ではなく、「私たちの制度」なのです。
  ですから、本件の原告は、単に自分たちのために訴訟を闘っておられるのではなく、私たちの生活の「岩盤」を支えるためにも闘っておられるのです。
4 この国において、生活保護基準のあり方を最初に問うた「朝日訴訟」の原告 朝日茂さんは、「低劣な生活保護基準のおしつけは、私にはまさに、死を意味していた。」「憲法第25条は何のためにあるのだろう。いつ、どんなときに、この現行憲法の民主的条文は、国民の生活に直結したものとして生かされ るのであろうか。」「私の怒りは、決いて私一人だけの怒りではない。多くの 貧しい人びと、低い賃金で酷使されている労働者の人びと、失業した人びと、 貧しい農漁村の人びと、この人びとはみんな私と同じように怒っているはずだ。」「生活と権利を守ることは、口先だけでいくらいっても守れるものでは ないのだ。闘うよりほかに、私たちの生きる道はないのだ。」との思いで厚生大臣を訴えることを決意したそうです。
  本件の原告もまさに、同じ思いです。
  この朝日さんの思いに、1960年(昭和35年)10月19日、東京地方裁判所は、「『健康で文化的な』とは決してたんなる修飾ではなく、その概念 にふさわしい内実を有するものでなければならないのである。それは生活保護法がその理想を具体化した憲法第25条の規定の……沿革からいっても、国民が単に辛うじて生物としての生存を維持できるという程度のものであるはずはなく、必ずや国民に『人間に値する生存』、あるいは『人間としての生活』と いいうるものを可能ならしめるような程度のものでなければならないことは、いうまでもないであろう。」とし、「最低限度の水準は決して予算の有無によって決定されるものではなく、むしろこれを指導支配すべきものである」と応えて、朝日さん勝訴の判決を下しました。
  今回の裁判は、1人の朝日茂さんが闘っているのではなく、1万2000人の朝日茂さんが闘っていると言えます。
5 貴裁判所におかれては、原告のこのような思いを正面から受けとめ、内容面でも手続き面でも違憲・違法であり、正当性のない本件処分を取り消す明快な判決を下されるよう心より要望致します。
                                以上


☆転載終了☆


この記事のリンク用短縮URLです。 ⇒ http://nationalminimum.xrea.jp/140606

新作リース《わたしは いつも そばにいる》

わたしは いつも そばにいる


タイトル 「わたしは いつも そばにいる

2014年 4月30日制作  制作期間 3日

 どんなに落ち込んでも、傷ついても「わたしは私と共にいる・・・」
 そんな思いを込めて作った作品です。

作者「M」プロフィール
 生活保護利用者。
「メッセージクロス」の作品を通して、自分自身を表現しています。
NPOもやい」で、毎月第三土曜日「女性限定リラクゼーション」のボディケアの仕事をしています。


※この記事のリンク用短縮URLです。 ⇒ http://nationalminimum.xrea.jp/ml140430

3・25院内集会の写真

2014年03月25日に開催された院内集会《生活保護「改革」で生存権は守られるのか? ~法「改正」に伴う省令案と基準引き下げを考える~》(衆議院第2議員会館・多目的会議室)の写真(11枚)です。

この院内集会の様子は徳武聡子さん(生活保護問題対策全国会議)が会場から中継ツイートされ、それをまとめてくれました。徳武さん、ありがとうございます!


生活保護「改革」で生存権は守られるのか?~法「改正」に伴う省令案と基準引き下げを考える(3/25まとめ)

集会に参加された皆さま、お疲れさまでした。今後も「いのちの最終ライン=生活保護制度」改悪には断固「STOP!」の声を上げ続けましょう。よろしくお願いします!

※川西浩之さんの写真撮影は末吉俊一さん。
森田基彦弁護士・辰巳孝太郎参院議員の写真撮影は稲葉剛さん(NPOもやい)。
福島みずほ参院議員・尾藤廣喜弁護士の撮影は池田幸代さん(福島みずほ事務所)。
そのほかの方たちの撮影は中村順です。


川西浩之さん

川西浩之さんによる開会宣言。(写真撮影: 末吉俊一さん)


森田基彦さん

森田基彦弁護士による基調報告「生活扶助相当CPI」の問題点と基準引き下げの最新情勢」。(写真撮影: 稲葉剛さん)


戸田さん

生活保護利用当事者の戸田さんによる報告。


雨宮処凛さん

司会は雨宮処凛さん(作家・活動家)。


小久保哲郎さん

小久保哲郎弁護士(生活保護問題対策全国会議事務局長)の基調報告《法「改正」の問題と省令案、何が問題なのか?》。


辰巳孝太郎

辰巳孝太郎参議院議員(日本共産党)。(写真撮影: 稲葉剛さん)


今岡直之さん

今岡直之さん(NPO法人POSSE)による「水際作戦」の報告。水際作戦の被害に遭った方も登壇しましたが、「写真はオフ」ということなので、撮影はさせていただきませんでした。


福島みずほさん

福島みずほ参議院議員(社民党)。(撮影: 池田幸代さん)


稲葉剛さん

稲葉剛さん(NPOもやい)が東京都新宿区で発生した「水際作戦」の実例を報告。


山本太郎さん

山本太郎参議院議員(新党ひとりひとり)。


尾藤廣喜さん

尾藤廣喜弁護士(生活保護問題対策全国会議代表幹事)「まとめ~厚労大臣裁決や各種勝訴判決の成果も踏まえて」


※この記事のリンク用短縮URLです。 ⇒ http://nationalminimum.xrea.jp/is325pt

「M」さんのメッセージクロス「44分」(第25作)

運動のなかま「M」さんが作成したメッセージクロス「44分」(第25作)の写真を紹介します(写真撮影は「M」さんです)。
以下は作者の「M」さんによる解説です。クロスの写真はクリックすると大きくなります。

☆転載開始☆

         タイトル「44分」
         
2014年 2月11日 制作  制作期間 10日
横155㎝ × 縦114㎝
       

 今回は、言葉のメッセージは描かず、アートのみの表現で作品を作りました。
 心の中を描いた今回の作品は、心の「葛藤」「もがき」「縛り」をテーマに描き、雨のように流れている雫は「涙」で、心が傷つき泣いているようすを表現しました。
   
 鳥かごの中に引きこもって泣いている少女は、この鳥かごから出たいけれど、なかなか出る勇気がない心の「葛藤」を表現しています。
 蜘蛛の巣に赤い糸で縛られている少女は、自由の身になろうと、懸命に赤い糸をほどこうとしますが、なかなかほどくことができません。ここで表現しているのは「もがき」です。
 これらの心の「葛藤」や「もがき」は、実は自分が「自分自身を縛っている」のではないか。。。というのを下の真ん中の絵で表現しました。
 周りを囲んでいる虹は、そういう自分をもまた、もう一人の自分自身が支え・見守っているようすを描いています。
 
 そして、作品のタイトルにもなっている「44分」は、「感情・気持ちの波・人生」を「時計の針」で表現しています。以下の内容は、私の友人が言っていた言葉を作品にさせて頂きました。
   
 心が喜びに満ちている「人生の絶頂」の時は、時計の針は「12」を指し(上の左右の時計)
 心が落ち込み、うつ状態でいる「人生の最悪」な時は、時計の針は「6」を指します(右下の時計)
 しかしこの時、とても辛い時期ではあるけれど、見方を変えると自分自身と向き合う時間だったり、自分自身の労を労ったりと「エネルギーを蓄える」大切な時間となります。そして人は「6」のままでいることはなく、「6」の時に蓄えたエネルギーを放ち、そこから立ち直っていこうとするのが「6」と「12」の間の手前の「44分」です。

作者「M」プロフィール
 生活保護利用者。
「メッセージクロス」の作品を通して、自分自身を表現しています。
NPOもやい」で、毎月第三土曜日「女性限定リラクゼーション」のボディケアの仕事をしています。


※この記事のリンク用短縮URLです。 ⇒ http://nationalminimum.xrea.jp/mc25

《生活保護についての福祉事務所の不当な対応事例についての情報》募集中(生活保護問題対策全国会議/2014年2月末日まで)

生活保護についての福祉事務所の不当な対応事例についての情報》を「生活保護問題対策全国会議」が募集しています(2014年2月末日まで)。

☆転載開始☆
 

【お願い】生活保護についての福祉事務所の不当な対応事例についての情報をお寄せ下さい!

福祉事務所に行っても、申請できない。
厳しい就労指導を受けている。
親族からの扶養を強く求められた。
「法律が変わるので」という理由で、納得できない対応をされた。
福祉事務所への返金の天引きを強要された。
通院交通費が支給されない。
「うちの市はこうなんで」という対応をされる
ジェネリック薬品を強要されている
不正受給扱いなど、ひどいことを言われた…

など、福祉事務所の不当と思われる対応の事例を集めています。

福祉事務所の利用者、申請者への対応について、上記のようなひどい話を頻繁に耳にします。中には、申請から開始決定までの間に求職活動を求められたり、職員に「世間の目が厳しいから、受給者は慎ましく暮らすべき」と言われたという事例も寄せられています。
また、7月からの「改正」法施行に先だって、それを先取りするかのような対応も既に報告されています。

当会は、利用者、支援者の皆さんから福祉事務所の不当と思われる運用、対応について事例を集めて、3月か4月頃に、厚生労働省に対して申し入れをする予定です。

差し支えない範囲でかまいませんので、下記フォームにて情報をお寄せ下さい。どうぞ、ご協力いただきますよう、お願いいたします。

なお、この事例募集は2月末日まで行います。

☆転載終了☆

 

※この記事のリンク用短縮URLです。⇒ http://nationalminimum.xrea.jp/futotaio

尾藤廣喜さん(弁護士・「生活保護問題対策全国会議」代表幹事)の新連載情報とコメント

尾藤廣喜さん

尾藤廣喜さん(びとう ひろき/弁護士・「生活保護問題対策全国会議」代表幹事・「STOP!生活保護基準引き下げ」アクション)が「賃金と社会保障 誌(旬報社)2014年1月号から「生活保護裁判と私」のテーマで連載記事を書かれることになりました。
尾藤廣喜さんの了承を得て、コメントを転載させていただきます。

☆転載開始☆

  大阪高裁で逆転勝訴しました尼崎の生活保護裁判が、確定したとの連絡が入りました。尼崎市当局が上告を断念したとのことです。 これも、皆様の上告するなの声が大きな力になったものと思います 。ありがとうございました。

  生活保護法63条による費用返還をめぐる初めての勝訴判決ということで、大きな意義のある判決です。判決理由の総論部分には、私としては納得いかないところもありますが、「収入があったとしても、自立のために使う費用を十分検討しないまま、返還命令を出すことは違法である」との判断は重要な判断であると思います。今年もらった生活保護裁判3件、原爆症認定訴訟判決2件は、いずれも勝訴で、その意義を十分かみしめながら、新しい年を迎えたいと思います。

  それにしても、判決では連戦連勝しながら、生活保護、原爆症認定という大きな流れ全体では、逆流が流れており、裁判の結果が全体の制度改革に十分に生かせていないのが問題です。これは、もちろん、私たちの運動の力が小さいことに原因があることは間違いありませんが、行政が、それに悪のりして、司法の判断を軽視していること、国民全体にこのような行政の姿勢に対する批判の声があまりにも弱すぎることにも原因があると思います(司法の機能の軽視=法治国家としての機能の喪失)。

  「賃金と社会保障」誌に、来年1月号から、「生活保護裁判と私」のテーマで、私が約35年間関与しました「生活保護裁判」の判決の経過、内容、意義を連載することになりました。それも、「生活保護裁判」の意義が、全く軽視されている状況を少しでも変えたいと考えたこと、さらには、裁判を担った当事者の方のすばらしい「生きざま」を紹介して、「制度を切り開く者は、当事者である」というメッセージを広く送りたいとの思いからです。第一回目は、私が直接関与しておりませんが、私の裁判闘争の原点である「朝日訴訟」について書きます。第二回目は、私が唯一「国の代理人」として関わった「藤木訴訟」について書きます。生活保護を利用している当事者の代理人の立場とこれに対置する国の代理人の立場で裁判を経験した者は、私一人だと思いますので、第一回ももちろんのこと、第二回の原稿も、注目して下さい。

☆転載終了☆

 

※この記事のリンク用短縮URLです。⇒ http://nationalminimum.xrea.jp/bitou131229

さいき まこ『陽のあたる家~生活保護に支えられて~』

「STOP!生活保護基準引き下げ」アクションの仲間さいき まこさんの漫画作品『陽のあたる家~生活保護に支えられて~』が、2013年12月16日、秋田書店から発行されました。定価:735円(税込) です。

陽のあたる家~生活保護に支えられて~

陽のあたる家~生活保護に支えられて~

《ささやかだけれど、幸せな生活を送っていた沢田一家。 ところがある日、夫が突然の病に倒れ、収入が激減。窮地 に立たされた沢田一家は…!?》

著者: さいき まこ 定価:735円(税込) ISBN:978-4-253-10154-7

 

☆著者からのメッセージです。

☆転載開始☆

この夏、フォアミセス誌にて連載された拙作「陽のあたる家 ~生活保護に支えられて」が
本日、単行本として発売の運びとなりました。

本作執筆に際し、取材のご協力やご助言をくださった方、
連載をお読みくださり応援してくださった方、
単行本化の働きかけをしてくださった方、
紹介記事をご執筆くださった方、
そして単行本購入の呼びかけをしてくださった方、

皆様の御陰なくして、本日を迎えることはありませんでした。
この場をお借りして、改めて厚く御礼申しあげます。

本作は未だ、貧困問題のとば口を描いたにすぎません。
これからも取材を続け、さらに深く問題を掘り下げていきたいと思っています。
いろいろとご助言いただければ幸甚です。

今後とも、どうぞよろしくお願いいたします。

さいき まこ

☆転載終了☆

 

※この記事のリンク用短縮URLです。⇒ http://nationalminimum.xrea.jp/saiki131216

稲葉剛(NPOもやい)『生活保護から考える』岩波新書(2013.11.20)

稲葉さん(「NPOもやい」代表理事・「STOP!生活保護基準引き下げ」アクション呼びかけ人)の『生活保護から考える』が岩波新書で2013年11月20日に出版されました。超お勧め本です!

0

稲葉剛『生活保護から考える』岩波新書
《すでに段階的引き下げが始まっている生活保護制度.生きるための最後の砦であるこの制度がこの秋,大きな岐路を迎えている.不正受給の報道やバッシングのなか,どのような事態が起ころうとしているのか.生々しい当事者の声を紹介するとともに現場の状況を報告,いま,何が問題なのか,その根源を問う.》

 

以下は『生活保護から考える』203-204頁からの引用です。

《生活保護制度の本当の意味とは何でしょうか。それは人間の「生」を無条件で保障し、肯定するということだと私は考えています。「生」と言うと、最低限の生存が維持できている状態という意味に受け取られがちですが、ここで言う「生」とは衣食住だけでなく、健康で文化的な生活、つまり「人間らしく生きる」ことを意味しています。
  現代社会において「人間らしく生きる」ためには経済的な基盤が不可欠です。その基盤を支えるための制度はさまざまありますが、どんな人に対しても最後のラインで「生」を防衛しているのが生活保護制度だと言えます。その意味で、生活保護制度は「人間らしく生きたい」という人として当然の願いを無条件で肯定している制度だと私は思います。》

 

※この記事のリンク用短縮URLです。⇒ http://nationalminimum.xrea.jp/inabakangaeru

メッセージパラソル《生活保護はすばらしい》

生活保護は素晴らしい
(※メッセージパラソル画像はクリックすると大きくなります)

 

      「生活保護はすばらしい」傘オブジェ

         制作期間 2週間

今回は傘を使った作品です。46個のバラをフェルトで作り、傘に縫い付けました。
生活保護は、恥ずかしい制度ではなく、わたし達を守り支えてくれる、すばらしい制度なのだという思いを込めて作った作品です。

 

作者「M」プロフィール
 生活保護利用者。
「メッセージクロス」の作品を通して、自分自身を表現しています。
NPOもやい」で、毎月第三土曜日「女性限定リラクゼーション」のボディケアの仕事をしています。

 

お知らせ】《メッセージクロス展 第2弾!》を「サロン・ド・カフェ こもれび」(東京・飯田橋/アクセス)で開催中です。

展示日
サロン・ド・カフェこもれび《※》開店日
10/19、11/2、11/9、11/16、12/7、12/14

《※「NPO法人自立生活サポートセンター・もやい」が運営するコミュニティ・カフェです》

展示時間
11:00-17:00

展示場所
こもれび荘1階《東京都新宿区新小川町8-20/アクセス

 

※この記事のリンク用短縮URLです。⇒ http://nationalminimum.xrea.jp/mmp

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >> 11ページ中2ページ目

カレンダー

<<2024年04月>>
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930     

カテゴリー

最近の記事

アーカイブ