《餓死・孤立死を誘発する『生活保護法改正法案』の撤回・廃案を求める緊急アクション」(写真6枚)

2013年5月17日、首相官邸前で行なわれた《餓死・孤立死を誘発する「生活保護法改正法案」の撤回・廃案を求める緊急アクショ ン》 の写真です。緊急の呼びかけにもかかわらず、約40人の方が駆けつけ《生活保護「改悪」絶対反対!》の声を上げました。 皆さま、お疲れさまでした。 人々の「いのち」をおろそかにする極悪法案は絶対に廃案に追い込みましょう!

稲葉剛さん(NPOもやい)から、今日(5/17)午前中に生活保護関連法案が閣議決定されたことなど、生活保護法「改悪」に関する状況が解説されました。稲葉さん《生活保護基準引き下げの根拠とされた生活扶助相当CPIもデタラメでしたが、今回の改正法案では、全く矛盾した説明をする厚労省。もはや理屈を取り繕うことすらやめて、数で押し切ればいいと考えているようです。あまりの劣化にこちらが恥ずかしくなります》「運用は変わりない」と平気で嘘の説明をする政府を心から「情けない」と感じます》。


メディア各社の取材も大勢来ました。
NHK、TBS(ニュース23)、日テレなどのTVカメラクルーも。


「STOP!生活保護基準引き下げ」アクションのなかま「A」さんの手描きプラカード。《「絶望の政治」 もういらない!》《申請できなかった人は死ねばいいの? 盗めばいいの? それでいいの?》。


「生活保護大幅引き下げ反対!三多摩アクション」のなかまが持参したパネル式プラカード。《生活保護費引き下げ反対》。


「STOP!生活保護基準引き下げ」アクションのなかま「M」さん制作のメッセージクロス。《伝え 守り つづける 生活保護 ~わたしが わたしらしく 生きるために~》。

 

みんなでシュプレヒコール。生活保護法改悪反対! 厚生労働省はウソの説明を止めなさい! いままでと同じなんて大嘘だ! 生活保護基準引き下げを止めろ! わたしたちは戦うぞ!

 

アクション終了後、有志18名で衆議院・参議院の各議員室に《「生活保護法を改正しても申請手続は今までと同じ」という厚労省の虚言を論破するチラシ》のポスティングも実行しました。参加された皆さま、ありがとうございます。お疲れさまでした!

(写真撮影と文章:中村)

「違法な『水際作戦』を合法化し、親族の扶養を事実上生活保護の要件とする『生活保護法改正法案』の廃案を求める緊急声明」概要版(マンガ付き)

違法な『水際作戦』を合法化し、親族の扶養を事実上生活保護の要件とする『生活保護法改正法案』の廃案を求める緊急声明」(生活保護問題対策全国会議)の概要版・マンガ付きビラを紹介します。1枚目の画像はクリックすると大きくなります。 《印刷用(PDF)をダウンロード

申請書の提出が要件化!

数々の添付書類の提出も要件化!

申請の様式行為化=違法な「水際作戦」の合法化扶養義務の事実上の要件化

扶養義務者についての調査権限が強化!

社保審生活困窮者支援特別部会で、審議されてない内容。改正案の概略図や法律要綱案でも、一言も触れられていない。(新旧対照表を見なければ、わからない)

そうして、こっそりと、誰も気づかないうちに、生活保護を前近代的に逆行させるような法改正がされようとしています。

これでは生活保護をためらい、自死・餓死・犯罪に追い込まれる困窮者の増加は必至。改正法案は廃案に!

 

さいき まこさん作の漫画です。こちらの画像はクリックしても大きくなりません。

上の漫画作者・さいき まこさんは現在「生活保護」をテーマにした漫画を描かれています。生活保護制度利用者・NPOなどの支援者に取材した本格的作品です。近く某出版社発行の月刊で短期連載されるそうです。詳しいことが分かりましたら、追ってお知らせします。

 

「違法な『水際作戦』を合法化し、親族の扶養を事実上生活保護の要件とする『生活保護法改正法案』の撤回・廃案を求める緊急声明」および関連資料」 (生活保護問題対策全国会議)

「第2回LOVEデモ~愛こそはすべて~」(写真5枚)

2013年5月5日、東京新宿で開催された「第2回LOVEデモ~愛こそはすべて~」に「STOP!生活保護基準引き下げ」アクションのなかまも参加しました。以下5枚の写真撮影は永瀬ユキさんです。

「M」さん制作のメッセージクロス《愛あふれる あたたかな 生活保護 引き下げSTOP》。

 

《どんな わたしも 大切な わたし》。

 

みんなで作成した花束メッセージクロス《届け わたしたちの 思い》。

 

「LOVEデモ」主催者・えみむめもさん(中央)。

 

デモ終了後に参加者みんなで記念撮影。

おつかれさまでした!

(写真撮影: 永瀬ユキ)

(な)

みんなで書いたメッセージカード(緊急院内集会第3弾、2013年4月25日)

緊急院内集会第3弾!【生活保護引き下げのトリックは見破られた!  ~「社会保障生計調査」を隠すのは誰?~】(衆議院第1議員会館多目的ホール、2013年4月25日)で披露された「メッセージカード」の写真をアップロードします。

撮影者は徳武聡子さん・野神健次郎さん・中村順です。各写真キャプションの最後に(撮影:○○)という形でクレジットを入れさせていただきます。

なお、院内集会の内容は会場から連続実況ツイートをしてくれた徳武聡子さんのツイートまとめを参照ください。

田尻敦子さん(大東文化大学文学部教育学科・准教授/画面向かって左端)により「メッセージカード」の書き方が説明されました。

・A3の大きな紙に、黒マジック(太)で「気持ち・意見・問い」を書きます。「絵・文字・記号」何でも大丈夫。

・いつ書き始めてもOKです。

・何枚書いても大丈夫です。何十枚でもいいですよ!

・「問いかけ」にしてみると、思わぬ発想も広がります。公開質問状の種が生まれるかもしれません。

・書かれたメッセージカードは参加者で共有したり、各方面に届けたりします。

・行政や議会、ジャーナリストや市民などに、当事者や支援者や市民の「気持ち・意見・問い」を伝えたい!

なお、上の写真で掲げられたメッセージカードは3/30シンポジウム「生活保護基準引き下げは、すべての子どもの命と育ちと学びにどう影響するの?」で参加者により書かれたものです。

(撮影:野神)

 

院内集会参加者により書かれたメッセージカードが読み上げられます。

「O」さん。

《何度でも言う! 弱者いじめしか能がない議員生保関係者特に厚労省 我々生保当事者たちに今すぐ謝れー!!》

(撮影:野神)

 

星将隆さん(生活保護費大幅引き下げ 反対!三多摩アクション)。

《生活保護の引き下げる前に当事者の声を聞け!》

(撮影:中村)

 

尾藤廣喜さん(弁護士/生活保護問題対策全国会議代表幹事)。

《自立を支える生活保護なぜ下げる?》

(撮影:中村)

 

ワークショップの最後に参加者がそれぞれ書いたメッセージカードを手にして、記念撮影。これが楽しい! クセになりそうです。

(撮影:徳武)

 


このようなメッセージカード方式は、一人ひとりが「参加した」という実感を得やすいと感じました。ある程度以上大きな規模の集会では「ただ人の話を聞いて帰るだけ」で「参加」した感じがしない、なんだか「お客さん」のようだ、と感じてしまうことが筆者自身の体験としても少なくありません。メッセージカードを書く(手を動かす)、集会のあいだにも掲げる、皆の前で発表する、最後に記念撮影というやり方は「とてもよくできている」と思いました。メッセージカードを提唱し指導してくれた田尻敦子さん、参加された全ての皆さま、ありがとうございました。メッセージカードは、今後も「STOP!生活保護基準引き下げ」アクションの中で、さらに多くの人々により書かれることになりそうです。

(撮影:徳武)

(な)

 


緊急院内集会第3弾! 生活保護引き下げのトリックは見破られた! ~「社会保障生計調査」を隠すのは誰?~(写真8枚)

緊急院内集会第3弾!【生活保護引き下げのトリックは見破られた!  ~「社会保障生計調査」を隠すのは誰?~】(衆議院第1議員会館多目的ホール、2013年4月25日)の写真8枚をアップロードします。

撮影者は山本由里子さん・野神健次郎さん・中村順です。各写真キャプションの最後に(撮影:○○)という形でクレジットを入れさせていただきます。

会場からは徳武聡子さんが連続実況ツイートをしてくれました。院内集会の内容は徳武さんのツイートまとめを参照ください。

 

司会進行の雨宮処凛さん(作家)と稲葉剛さん(NPO法人自立生活サポートセンター・もやい)。(撮影:野神)

 

荻原博子さん(経済ジャーナリスト)の基調講演 「“アベノミクス”で弱者はどうなる?」。(撮影:中村)

 

みわよしこさん(フリーランスライター)の基調報告 「『生活扶助相当CPI』を検証する」。(撮影:中村)


山井和則衆議院議員(民主党)。(撮影:野神)

 

長妻昭衆議院議員(民主党)。(撮影:野神)

 

福島みずほ参議員議員・社民党党首。(撮影:中村)

 

集会の中で参加者一人ひとりが自分の思いを「メッセージ・カード」にしたためました。みんなで記念撮影。(撮影:山本)

 

この「花束メッセージ・クロス」はこれまでのイベントを通じて多くの参加者により作り上げられたものです。今後、デモ・抗議行動・院内集会・シンポジウムなどで活躍するでしょう。(撮影:野神)

 

4/25院内集会に参加された皆さま、お疲れさまでした。ありがとうございました! 政府自民党による強引きわまりない生活保護制度改悪に今後も「STOP!」の声を上げていきましょう。よろしくお願いします。

(な)

資料「生活扶助相当CPIの問題点 生活保護世帯の消費実態を反映しない物価指数」

4月9日に生活保護問題対策全国会議が開催した「”デフレを理由とする生活保護基準大幅引き下げのカラクリを学ぶ”勉強会的記者会見」にて、日本福祉大学の山田荘志郎準教授が発表した生活保護利用者への家電購入アンケート調査結果についての資料です。
各地での学習会にお役立て下さい。



●資料全体(PDF)のダウンロードはこちらから

1頁
130409-01

2頁
130409-02

3頁
130409-03

4頁
130409-04

5頁
130409-05

6頁
130409-06

7頁
130409-07

8頁
130409-08

9頁
130409-09

10頁
130409-10

11頁
130409-11

12頁
130409-12

13頁
130409-13

14頁
130409-14

15頁
130409-15



日本弁護士連合会「平成25年度予算案で示された生活保護基準の大幅引下げに強く反対する会長声明」

平成25年度予算案でしめされた生活保護基準の大幅引き下げに強く反対する会長声明(日本弁護士連合会)

 現在、平成25年度予算案(以下「本予算案」という。)が衆議院で審議中である。本予算案には、生活保護の生活扶助基準額を平均6.5%、最大10%引き下げる内容が含まれ、これによって生活保護世帯の96%について受給額が減るという。1950年の現行生活保護法制定以来、生活保護基準が引き下げられたのは2003年度(0.9%)と2004年度(0.2%)の2回だけであり、今回の引下げは前例を見ない過去最大の規模である。

 本予算案は、生活扶助基準の見直しによって3年間で総額670億円を削減するものである。そのうち、90億円は社会保障審議会生活保護基準部会(以下「基準部会」という。)における検証結果を踏まえて、年齢、世帯、人員、地域差による影響を調整するとされており、580億円は「前回見直し(平成20年)以降の物価の動向」を勘案して削減するという。

 しかし、基準部会の検証結果を理由に生活保護基準の引下げを行うことが許されないことは、既に、本年1月25日付け「社会保障審議会生活保護基準部会の報告書に基づく生活保護基準の引下げに強く反対する会長声明」において指摘したとおりである。

 それに加えて、本予算案は、削減額のほとんどが物価動向を理由としている点において、看過しがたい重大な問題がある。

 すなわち、1984年から今日に至るまで採用されている生活扶助基準改定方式である「水準均衡方式」は消費支出の動向に着目する方式であって、物価の動向を勘案するものではない。物価動向の勘案という、生活扶助基準改定方式の根本的な転換を行うのであれば、社会保障審議会(少なくとも基準部会)における慎重な検討を経ることが不可欠であるが、そのような検討は一切なされていない。

 また、この間の物価下落の主因は、家具・家事用品費及び教養娯楽費(特に家電製品)の大幅下落にあり、食料費の大幅な下落は見られず、光熱・水道費は高騰している。生活保護世帯は一般世帯に比して、食料費や光熱・水道費が家計に占める割合が大きく、教養娯楽費が占める割合は小さいことからすると、生活保護世帯が物価下落の恩恵を受けているとは言えない。仮に、物価動向を勘案するのであれば、少なくとも、こうした生活保護世帯に特有の支出割合を考慮する必要がある。しかし、厚生労働省が今回採用した「生活扶助相当CPI(物価指数)」は、一般世帯における品目ごとの支出額の割合をそのまま使っている上に、家賃、診療代、自動車、授業料等の生活扶助に該当しない品目の支出割合を除くことによって分母が減り、例えば教養娯楽費の支出割合が一般世帯以上に大きくなるなど、生活保護世帯と一般世帯の支出割合の乖離がむしろ増幅されることによって大幅な引下げをもたらす結果となっているのである。

 厚生労働大臣が生活保護基準を決定するにあたっての裁量判断の適否について、平成24年4月2日最高裁第二小法廷判決は、「判断の過程及び手続に過誤、欠落があるか否か等の観点から、統計等の客観的な数値等との合理的関連性や専門的知見との整合性の有無等について審査されるべき」としている。かかる判断基準に照らせば、基準部会における検討も一切経ないまま生活扶助基準改定方式を根本的に転換し、検討されている物価指数の数値にも合理性が認められない生活保護基準の引下げが行われた場合、厚生労働大臣の判断には裁量権の逸脱・濫用があり違法であるといわねばならない。

 当連合会は、これまでも繰り返し生活保護基準の引下げに反対する意見を表明してきたが、改めて憲法25条が保障する「健康で文化的な最低限度の生活」の基準である生活保護基準の引下げに強く反対するものである。

2013年(平成25年)3月26日
日本弁護士連合会
会長 山岸 憲司

労働者福祉中央協議会(中央労福協):社会の底割れを招く生活保護費大幅削減の撤回を求める!(声明)

 政府は2013 年度予算案で生活保護の生活扶助基準を3年間で670 億円、期末一時扶助を含め総額740 億円を削減することを決めた。削減幅は平均6.5%(最大10%)で、96%の世帯で減額となる。
 生活保護基準は憲法25 条が保障する「健康で文化的な最低限度の生活」を担保する最後のセーフティットである。その前例のない大幅引き下げは、生活保護利用者の生存権を脅かすだけでなく、国民生活全体に影響を及ぼし社会の底割れをもたらすものであり、到底容認することができない。
 したがって、引き下げ案は撤回し、再考すべきである。

◆ 専門家の検証結果を逸脱し、疑問だらけの「デフレ論」
 厚生労働省で専門家による検討を行った生活保護基準部会の報告書でも、自らの検証結果に限界を認め、安易な引き下げに警鐘を鳴らしている。政府案はそうした配慮を行わないばかりか、基準部会では一切議論されていない「デフレ論」を持ち出し削減額の9割近く(580 億円)の根拠にするなど、あまりに乱暴で「大幅削減の結論ありき」の恣意的な数字あわせと言わざるを得ない。
 この「デフレ論」の根拠や妥当性には多くの疑問がある。そもそも基準部会の検証(低所得世帯との消費実態比較)でもデフレの影響は反映しており、二重の引き下げではないのか。なぜ物価急騰のため基準の引き下げを見送った2008 年と比べるのか。物価の比較にあたって、低所得者の家計で占める割合の高い食料費や水道光熱費の比重が考慮されていないのではないか。
 今後アベノミクスで物価が上昇すれば、実質的な生活水準は更なる切り下げとなり過酷だ。

◆ 子どもの未来を奪い、貧困の連鎖を加速
 今回の案では子どもの数が多いほど減少幅が大きく、子育て世帯を直撃する。生活費が1割も削減されれば、高校・大学への進学の断念、部活や修学旅行の断念、高校中退の増加につながりかねず、子どもたちの未来を奪い貧困の連鎖が強まることが懸念される。

◆ 生活保護利用者だけでなく国民生活全般に大打撃
 生活保護基準が下がれば、現に生活保護を利用している人だけでなく、住民税や社会保険料、保育料等の負担が連動して上がったり、就学援助が打ち切られたりして、市民生活全体に影響を与える。
 最低賃金引き上げへのブレーキにもなりかねない。政府は「他の制度に波及しないようにしたい」と言っているが、自治体の権限や予算に関わるものに対しては、国は「お願い」しかできない。
 生活保護基準がナショナルミニマムである以上、連動する諸施策への波及を完全に遮断することはできないし、仮にできるとするならばナショナルミニマムとしての機能が損なわれることになる。

◆ 国会で徹底的に論議し、撤回・再考を!
 こうした様々な疑問や国民生活への影響について、国会において徹底的に審議し明らかにすべきである。疑問が解消されない以上、削減案は撤回・再考し、改めて生活保護基準のあり方や見直しのルールについて有識者や当事者参加のもとに検討を行うよう求める。

 以上

2013 年3 月6 日

 

 

ソーシャルワーカーは生活扶助費の削減に反対します(医療福祉関係4団体共同声明)

 本年1月29 日、政府は生活保護における生活扶助費の削減を盛り込んだ2013 年度予算案を閣議決定し、間もなく国会における予算審議が予定されています。私たちソーシャルワーカーは、社会福祉分野において、子ども、障がい者、患者、高齢者などが抱える多岐にわたる生活課題の解決に向けた支援を行う専門職として、社会保障制度の根幹をなす生活保護制度の堅持を求めるとともに、生活扶助費の削減には断固反対します。
 最低生活基準については、厚生労働省に置かれた社会保障審議会最低生活基準部会において、一般低所得世帯の消費実態と均衡が図られているか検証を行い、本年1 月18 日に報告書をまとめました。同部会は、検証結果に関する留意事項として、「今後、政府部内において具体的な基準の見直しを検討する際には、今回の検証結果を考慮しつつも、同時に検証方法について一定の限界があることに留意」するとともに、「生活扶助基準検証の際参照されてきた一般低所得世帯の消費実態については、第1・十分位*の所得分布における動向に留意しつつ、なお今後の検証が必要である」ことを指摘して、生活扶助
基準の見直しには慎重に配慮すべきと言及しています。
 閣議決定した生活扶助費の削減は、2008 年と2011 年における生活扶助に相当する消費品目の消費者物価指数の比較によるデフレ調整分4.78%を根拠の一つとしています。しかしながら、この消費品目には生活保護受給者では元来支出割合が少ない教養娯楽費(マイナス7.3%)などが含まれています。最低生活費の主要消費品目である食料費はマイナス0.5%、光熱・水道費はマイナス1.2%(2012 年との比較においてはプラス2.8%)であることから、削減の明確な根拠はないと言えます。
 昨年来の一連の生活保護バッシングは、生活保護受給者の尊厳を深く傷つけることとなりましたが、生活扶助費の削減はそのことに追い打ちをかけることとなります。また、来年度から予定されている消費税率の引き上げは、社会保障の財源確保を理由としておきながら、保護受給者の消費可能額をさらに減らすこととなり、深刻な矛盾を生み出すこととなります。
 問題の所在は、国が定めた最低生活基準以下の生活を強いられている国民が多く存在していることであり、健康で文化的な最低限度の生活を営む国民の権利が保障されていないことを強く訴えます。

2013年2月15日

社団法人日本精神保健福祉士協会
  会 長 柏 木 一 惠
公益社団法人日本医療社会福祉協会
  会 長 佐 原 まち子
特定非営利活動法人日本ソーシャルワーカー協会
  会 長 岡 本 民 夫
社団法人日本社会福祉士会
  会 長 山 村 睦

* 全世帯を所得階級別に10 等分したうち一番低い層の世帯。生活保護基準以下の世帯が多く含まれる。

賛同団体222団体の連名による「生活保護費を大幅削減する平成25年度予算案の撤回を求める緊急声明」

 先日、団体賛同をお願いした「『STOP!生活保護基準引き下げ』アクション/生活保護費を大幅削減する平成25年度予算案の撤回を求める緊急声明」について、以下のとおり、幅広い分野にわたって222団体より賛同をいただきました。 賛同団体の一覧はこちらから。
 ご賛同いただきました団体の皆さま、ありがとうございました。


印刷版(PDF)をダウンロード

STOP!生活保護基準引き下げアクション
生活保護費を大幅削減する平成25年度予算案の撤回を求める緊急声明


第1 はじめに
 本年1月29日,政府は,2013(平成25)年度予算案で生活保護の生活扶助基準を3年間で総額670億円削減することを決めた。削減幅は平均6.5%(最大10%)で,この基準引き下げによって受給額が減る世帯は96%に上るという。現行生活保護法が制定された1950年以来,生活保護基準が引き下げられたのは,2003年度(0.9%減)と2004年度(0.2%)の2回だけであり,今回は前例のない大幅引き下げである。
併せて,政府は,就労支援の強化,医療費扶助の適正化など「生活保護制度の見直し」によって450億円を削減することを決めたと報じられている。
 しかし,一方において,20兆円規模の緊急経済対策を打ち出し,公共事業等による財政出動を行うとしながら,生活保護基準の引き下げによって生活保護利用者をはじめとする低所得者層に対して負担増(実質的な増税)を強いるのは,政策そのものが根本において矛盾している。著しく公平を欠き,国家による「弱い者イジメ」というほかない。のみならず,以下述べるとおり,提示された予算案(以下,単に「予算案」という。)の考え方そのものが著しく恣意的で大きな問題があり,到底容認できない。
そこで,私たちは,予算案の撤回を求めて本緊急声明を発表するものである。

第2 生活扶助基準の引き下げによる保護費削減について
1 突然持ち出された「デフレ論」の問題点
(1)明らかに生活保護基準部会の検証結果を逸脱している。

 予算案は,生活扶助基準の見直しによって3年間で総額670億円の削減を図るとしているが,そのうち580億円については「前回見直し(平成20年)以降の物価の動向勘案」によるものであり,「(社会保障審議会)生活保護基準部会における検証結果を踏まえ,年齢・世帯人員・地域差による影響調整」による削減は90億円にとどまっている。つまり,削減額の9割近くは,いわゆる「デフレ論」によるものである。
しかし,現在の保護基準決定方式である水準均衡方式は,もともと「当該年度に想定される一般国民の消費動向に対応するよう,毎年度の政府経済見通しの民間最終消費支出の伸びを基礎とする改定方式」(2003年12月16日生活保護制度の在り方に関する専門委員会「生活保護制度の在り方についての中間取りまとめ」)であり,物価の要素を排除して保護基準は決められてきた(ちなみに,民間最終消費支出の平成25年度見通しは,実質で1.6%増となっている。「平成25年度の経済見通しと経済財政運営の基本的態度」平成25年1月28日閣議了解)。したがって,基準部会の報告について,物価を考慮に入れることは,これまでの保護基準設定方式である消費水準均衡方式を放棄するものであって,保護基準にかかる根本的かつ重大な方針変更である。少なくとも基準部会はもとより社会保障審議会等での審議,了解抜きにはできないはずである。
 ところで,基準部会報告書自体にもさまざまな問題はあるが,社会保障審議会の専門部会として,貧困問題に詳しい専門家が13回にわたって議論した結果をとりまとめたものであるから,生活保護基準を改定するにあたっては最も重視すべきものである。
 ましてや,「デフレ論」は上記のように保護基準設定方式から排除されている要素であり,当然一切言及していない。さらに「デフレ論」についても,基準部会が比較の対象とした第1十分位(下位10%)の消費水準はデフレの影響によって下がってきているのであり,そのうえにさらにデフレの影響を考慮するというのは,「デフレのダブルカウント」である。
いずれにせよ,基準部会報告書は,全くないがしろにされたわけであるが,それは何故であろうか。それは,基準部会の検証結果に従えば,高齢世帯については逆に第1十分位(下位10%)の消費水準よりも生活保護基準の方が低く生活保護基準を引き上げなければならないこととなって削減効果が乏しくなるからとしか考えられない。すなわち,生活扶助費1割カットを公約に掲げた自民党の意向に従い,大幅削減(削減幅最大10%)の結論を導くために「デフレ論」を持ち出してきたのである。
 今回の予算案は,基準部会の検証結果を明らかに逸脱しており,このような考え方に基づく引き下げが断行された場合には,裁判所においても,厚生労働大臣の裁量権の逸脱濫用として違法と判断される可能性が高い

(2)物価が高騰した2008(平成20)年を比較対象とすることの恣意性
 予算案は,「前回見直し(平成20年)以降の物価の動向を勘案」するとして,比較対象を平成20年の物価に置いている。しかし,別添の表1と図1に明らかなように2008年(平成20年)は,消費者物価指数(10大品目総合)が102.1と突出して高騰した年である。これは原油高の影響を受けた物価高である。
 しかも,その前年の2007年末にも今回同様,生活保護基準の引き下げが政治課題となったが,「目下の原油高が物価に与える動向を見極める必要がある」として生活保護基準の引き下げは見送られたのである。つまり,物価高を理由に生活保護基準の見直しは見送られたにもかかわらず,その年の高い物価を基準にして生活保護基準を引下げようというのであるから論理矛盾もはなはだしい。
 そもそも,「デフレ論」は「デフレで物価が下がっているのに生活保護基準は下がっていないから下げるべきだ」というものであるから,仮にこの理屈をとるのであれば比較対象とすべきは前回生活保護基準が下げられた2004(平成16)年の消費者物価指数のはずである。別添の表1のとおり,2004年の消費者物価指数(10大品目総合)は100.7であって,2011年,2012年のそれ(99.7)と比べると1ポイントしか下がっていない。
 2008年を比較対象としたのは,2.4ポイントという高い下落幅をもって大幅な基準引き下げの結論を得るためであって牽強付会の屁理屈以外の何物でもない。

(3)物価が大きく下がっているのは「ぜいたく品」であって,生活費や光熱費はむしろ上がっている
 図表







 上記の表に明らかなとおり,物価が大きく下落しているのは家具等(2004年から2012年に22.5ポイント下落)と教養娯楽(同前14.3ポイント下落。中でも電化製品等の耐久消費財の下落幅が大きい)であって,食料(同前2ポイント上昇),水道光熱費(同前14ポイント上昇),被服・履物(同前0.2ポイント上昇)などの生活費についてはむしろ上昇している。
別添の表2と図2~5のように,低所得者ほど家計の中で食費や光熱費が占める割合が高く,家具等や教養娯楽費については逆の傾向があることからすると,低所得者層の生活はむしろ厳しくなっているのが実態である。
だとすれば,仮に消費者物価指数を比較対象とするにしても,こうした傾向を考慮して,耐久消費財や教養娯楽費については除外又は比重を落とすなどするべきである。
そうすると,特に食費や水道光熱費が高騰し,低所得者層の消費生活が厳しくなっている中で,低所得者層全般の所得水準を押し下げる効果を持つ生活保護基準は引き下げるべきではないという,2007年の検証時と同様の結論になるのが当然であって,消費者物価指数を理由に保護基準を引下げるという結論になどなりようがない。
なお,既に2012年の消費者物価指数は発表されているにもかかわらず,何故か予算案は2011年の指数を比較対象としている。これは,2011年から2012年にかけて,家具等や教養娯楽費等の「ぜいたく品」の物価が下落し,食料,水道光熱費等の生活費が高騰するという傾向がより顕著になっていることによるのではないかと推察される。

2 子育て世帯への打撃が大きく「貧困の連鎖」が強化される
 予算案での生活扶助費の減少幅は,例えば,
  ①夫婦と子1人の世帯(都市部)で17.2万円から15.6万円に1.6万円減少
  ②夫婦と子2人の世帯(同上)で22.2万円から20.2万円に2万円減少
  ③母と子1人の世帯(同上)で15万円から14.1万円に0.9万円減少
となっており,子どもの数が多いほど大きく,子育て世帯に過酷な内容となっている。
生活保護世帯における「貧困の連鎖」がかねてから問題とされ,その解消のために生活支援戦略において学習支援の強化などの方策をとろうとする一方で,子育て世帯への現金支給を大幅に減額するというのは,明らかに矛盾している。こうした引き下げが実施されれば,生活保護世帯の子どもたちは,ますます厳しい状況に追い込まれ,生活保護世帯の子どもたちは長じて生活保護から脱却することができず,「貧困の連鎖」が強まることが必至である。
また,予算案では,20~40歳の単身者(都市部)については,7000円削減するとされているが,生活保護利用者にとって,7000円の減額は単身者なら1週間の生活費に相当するほどの極めて「大きな」金額である。ましてや,より費用のかかる多人数世帯で2万円にも及ぶ減額となれば,その暮らしへの影響は計り知れない。親が十分に働くことのできない事情や子どもの障害や病気の有無などに対して何ら考慮もなく,単に数字の比較だけで一律に引き下げを行えば,その先にどのような悲劇が待っているのか,過去に発生した餓死事件や心中事件を思えば火を見るよりも明らかである。段階的引き下げなどという小手先の激変緩和措置を行っても,現実の生活は確実に困窮度を増すものであり,徐々に慣らされれば生き抜けるというレベルの問題ではない。

3 生活保護利用者だけではない国民生活全般への打撃
(1)最低賃金,就学援助・地方税非課税・保険料減免等の基準も連動して下がり,低所得者層全般の収入減(負担増)となる

 言うまでもなく生活保護基準は,憲法25条が保障する「健康で文化的な最低限度の生活」の基準であって,我が国における生存権保障の水準を決するナショナル・ミニマムである。生活保護基準が下がれば,最低賃金の引き上げ目標額が下がり,地域によっては最低賃金そのものが下がって,労働者(特に時給800円,850円で働いている低賃金労働者)の労働条件に大きな影響が及ぶ。
 また,生活保護基準は,地方税の非課税基準,介護保険の保険料・利用料や障害者自立支援法による利用料の減額基準,就学援助の給付対象基準など,福祉・教育・税制などの多様な施策の適用基準にも連動している。
 生活保護基準の引下げは,現に生活保護を利用している人の生活レベルを低下させるだけでなく,今や国民の多数を占めるに至っている低所得層の収入減(負担増)を招き,市民生活全体に大きな影響を与えるのである。
 低所得層には貯蓄する余裕がなく収入のほとんどを消費に回すため,低所得層の収入減少は消費の減少に直結する。そうすると,デフレを理由に生活保護基準を引き下げながら,さらなるデフレを招くという負のスパイラルに陥ることが明らかであって,経済政策としても愚策というほかない。


(2) 生活保護基準がナショナル・ミニマムである以上,他制度への波及を回避することは不可能である
 ここに来て,特に就学援助への連動に対する批判の声が強いことから,自民党は,こうした制度への波及が及ばないようにする旨言及し始めている。
 しかしながら,最も多くの人への影響があると思われる最低賃金との関係について言えば,改正最低賃金法9条3項において,地域別最低賃金を決定する場合には,労働者が健康で文化的な最低限度の生活を営むことができるよう,生活保護に係る施策との整合性に配慮しなければならないこと(つまり,最低賃金は生活保護基準を上回るよう改善しなければならないこと)が明記されており,法改正をしない限り,最低賃金への波及効果を避けることはできない。また,地方税の非課税基準についても,法令によって,級地(地域)によって生活保護基準の1.0倍,0.9倍,0.8倍の金額を参酌して定めるべきことが明記されている(地方税法295条,同法施行令47条の3,同法施行規則9条の2の3)。
 さらに,最低生活費の計算等において生活保護基準を用いている永住帰国した中国残留邦人等への支援給付(4687世帯7230人)や,ハンセン病国家賠償訴訟で和解に応じ,国立ハンセン病療養所に入ったことのない患者の給与金(4世帯),療養所入所者とは別居している家族への生活援護費(33世帯35人)については,保護基準と連動して下がらざるを得ないことを厚生労働省自体が認めている(2013年02月1日毎日新聞朝刊)。
 田村厚生労働大臣などは,しきりに就学援助制度への波及を回避すると発言しているが,それは実際には実現不可能である。すなわち,2005年に生活保護に準じる程度に困窮している「準要保護者」についての国庫補助は廃止され,一般財源化(交付税措置)されたことによって,就学援助制度の実施は完全に地方自治体に委ねられている。そのため,就学援助制度の実施状況は地方自治体の財政状況によって相当のばらつきがあるのが実態である。国が,この国庫補助制度を復活させるのであればともかく,そのようなことはあり得ない。そうすると,国にできることは地方に「お願い」することだけであるが,平成25年度予算では,地方交付税についても2013億円(▲1.2%)削減されている中,財政状況の厳しい地方が「お願い」に応じることもあり得ない。参議院選後に生活保護基準が引き下げられた後に,「検討したが,やはり無理だった」とされることが目に見えている。現在,与党が言っていることは,他制度への波及が及ばないようにしてもらえると他制度の利用者に期待させることによって,批判を沈静化させるためのまやかしに過ぎない。
 いずれにせよ,先に述べたとおり,生活保護基準がわが国の生存権保障水準を画する岩盤(ナショナル・ミニマム)である以上,これを下げながら,連動する諸施策の水準のみを維持するということ自体が論理矛盾であって,諸施策への波及を回避することはできないのである。
 仮に,何らかの方法で当面の間,諸施策の波及効果を回避することが可能であり,それが実施されたとすれば,逆に何故そこまでして生活保護基準を下げることにこだわらなければならないのか理解に苦しむ。まさに,生活保護利用者に対する差別であり,「国家的イジメ」であると言うほかない。

第3 生活保護制度の見直しによる保護費削減について
 今回の予算案では,生活扶助基準の引き下げと併せて,就労支援の強化等の生活保護制度の見直しによって,450億円の保護費を削減するとしている。この問題点については,ほとんど報じられていないが,実は,生活扶助基準の引き下げと勝るとも劣らないほどの害悪の発生が予想される。
 生活保護基準の検証と並行して社会保障審議会に設置されていた生活困窮者の支援の在り方に関する特別部会は,本年1月25日,報告書をとりまとめた。同報告書の中には評価できる新たな取り組みに関する記載も少なくはないが,生活保護制度の見直しについては,3~6か月の期間を定めて集中的に就労支援(指導)を行い,希望の職種につけない者については地域や職種を変えて就職活動をすることや低額でもまず就労することを基本とすべきことが打ち出されている。
 この見直し案については,例えば,3か月経過しても希望の職に就職できない者に対して,本人が希望しない就職先が他地域にあるから転居して就職活動をするよう指導指示をし,これに従わないことを理由に指導指示違反で保護を廃止するような,形式的かつ厳格な運用がなされ得ることについて危惧が表明されてきていたが,上記のとおり,450億円の保護費削減という数値目標が設定されたことによって,厚生労働省や会計検査院による監査強化の中で,この危惧が現実のものとなる危険が飛躍的に高まっている。
かつて「厚生労働省の直轄地」「保護行政の優等生」と言われていた北九州市においては,2005年から2007年にかけて生活保護をめぐる餓死事件や自殺事件が連続して発生した。同市においては,保護費は年間300億円を上回らないようにするという数値目標を実現するために,「闇の北九州方式」と呼ばれる,各福祉事務所ごとにノルマを課して保護実施件数の総数管理を行った結果,こうした悲劇が頻発したのである。
450億円削減という数値目標は,稼働年齢層を生活保護の利用から排斥するという形で全国的に同様の悲劇を頻発させる危険が高く,到底容認できない。

                                       以 上
[添付資料]表1,図1/ 表2,図2~5

(注)
1) 基準部会報告書が第1十分位(下位10%)の消費水準と保護基準との比較を行っていることの問題点については,生活保護問題対策全国会議の下記声明等をご参照  本文に戻る
 ・2012(平成24)年11月14日「第11回社会保障審議会・生活保護基準部会を踏まえての緊急声明」http://seikatuhogotaisaku.blog.fc2.com/blog-entry-87.html
 ・2013(平成25)年1月16日「社会保障審議会第12回生活保護基準部会を踏まえての緊急声明」http://seikatuhogotaisaku.blog.fc2.com/blog-entry-95.html
2) 2013(平成25)年1月22日「子どもの貧困の連鎖を強め,市民生活全体に影響を与える生活保護基準の引き下げを行わないよう求める要請書」  本文に戻る
 http://seikatuhogotaisaku.blog.fc2.com/blog-entry-97.html
3) 2013(25)年1月25日日弁連
 「社会保障審議会生活保護基準部会の報告に基づく生活保護基準の引き下げに強く反対する会長声明」 本文に戻る
http://www.nichibenren.or.jp/activity/document/statement/year/2013/130125.html
4) 同報告書の問題点の詳細については,生活保護問題対策全国会議の下記意見書等をご参照。 本文に戻る
 ・2012年10月10日「「生活支援戦略」に関する厚生労働省案に対する意見書」
 http://seikatuhogotaisaku.blog.fc2.com/blog-entry-83.html
 ・2013年1月16日 社会保障審議会特別部会 藤田委員提出資料「報告書案についての意見
 http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000002sr2w-att/2r9852000002sr5r.pdf

〈賛同団体〉
生活保護問題対策全国会議,社会福祉法人聖フランシスコ会,NPO法人多重債務による自死をなくす会コアセンター・コスモス,クオータ制の実現をめざす会ひろしま,全国借地借家人組合連合会,東京借地借家人組合連合会,NPO法人自立生活サポートセンター・もやい,ホームレス総合相談ネットワーク,ホームレス法的支援者交流会,特定非営利活動法人反貧困ネットワーク広島,きょうと夜まわりの会,生存権裁判を支援する全国連絡会,全日本民主医療機関連合会,近畿生活保護支援法律家ネットワーク,全国「餓死」「孤立死」問題調査団,反貧困ネットワーク大阪,北陸生活保護支援ネット福井,カトリック社会活動神戸センター,兵庫県精神障害者連絡会,首都圏生活保護支援法律家ネットワーク,全国クレジット・サラ金被害者連絡協議会,泉州・精神障害者倶楽部「青い鳥」,関西合同労働組合,オープンハンドまつやま,生活保護支援ネットワーク静岡,移住連貧困プロジェクト,全国クレジット・サラ金問題対策協議会,国民のための奨学金制度の拡充をめざし、無償教育をすすめる会,教育の機会均等を作る「奨学金」を考える連絡会(奨学金連絡会),首都圏なかまユニオン,怒っているぞ!障害者切りすて!ネットワーク関西,和歌山クレジット・サラ金問題対策協議会,反貧困ネットワークあいち,東海生活保護利用支援ネットワーク,反貧困ネットワーク信州,働く女性の全国センター,福岡クレジット・サラ金被害をなくす会,クレサラ被害をなくすネットワーク,大牟田しらぬひの会,特定非営利活動法人熊本クレ・サラ被害をなくす会,特定非営利活動法人大分クレジットサラ金被害者の会まなびの会,長崎あじさいの会,鹿児島くすのきの会,沖縄クレジット・サラ金被害をなくす会,レインボーの会,障害者(児)を守る全大阪連絡協議会,特定非営利法人愛知かきつばたの会,特定非営利法人西濃れんげの会,三重はなしょうぶの会,静岡ふじみの会,反貧困ネットワーク京都,一般社団法人自由と生存の家,山梨県大月生活と健康を守る会,障害者の生活と権利を守る全国連絡協議会(障全協),全国労働組合総連合,笹島診療所,生活保障ボランティアの会,平和憲法を守る荒川の会,アルバイト・派遣・パート関西労働組合神戸事務所,寿日雇労働者組合,寿炊き出しの会,神奈川県全県夜回り・パトロール交流会,日本基督教団神奈川教区寿地区センター,寿越冬実行委員会,ぎふ反貧困ネットワーク,ぎふ派遣労働者サポートセンター・結,夜まわり三鷹,生存権裁判を支援する全国連絡会,全国生活と健康を守る会連合会,特定非営利法人ろばと野草の会,新潟生存権裁判弁護団,金沢夜回りの会,行政の生活再建の充実を求める全国会議,生活保護支援九州ネットワーク,大阪クレジット・サラ金被害者の会(いちょうの会),尼崎あすひらく会,京都平安の会,和歌山あざみの会,生活困窮者連絡協議会,怒っているぞ!障害者切すて!全国ネットワーク,派遣労働ネットワーク関西,全国追い出し屋対策会議,NPO法人くまもと支援の会,全国公的扶助研究会,日本バプテスト連盟ホームレス支援特別委員会,特定非営利法人生活相談サポートセンター,NPO法人かごしまホームレス生活者支えあう会,堅川救援会,NPO法人エスエスエス,東北生活保護利用支援ネットワーク,にいがた青年ユニオン,NPO法人さんきゅうハウス,野宿者のための静岡パトロール,神戸公務員ボランティア,渋谷・野宿者の生存と生活をかちとる自由連合(のじれん),成城墨岡地域援助心理研究所,有限会社おとくに福祉研究所,日本労働者共同組合(ワーカーズコープ)連合会,全大阪生活と健康を守る会連合会,全医労京都地区協議会,SIESTA(シエスタ),港生活と健康を守る会,岸和田生活と健康を守る会,全国福祉保育労働組合,全国生活保護裁判支援連絡会,RC-NET(レイプクライシス・ネットワーク),カミイカナイト!!!,子どもの人権を考える会,子ども達の平和・人権・教育を考える会,此花生活と健康を守る会,航思社,DPI日本会議,自由労働者連合,市民の意見30の会・東京,蕗の会職員組合,反貧困みやぎネットワーク,一般社団法人クレオソーレ,嘉飯山地区精神障害者家族会いずみ会,八尾生活と健康を守る会,フリーターユニオン福岡,京都生協の働く仲間の会,首都圏青年ユニオン青年非正規労働センター,高知クレジット・サラ金問題対策協議会,こうち包摂ネットワーク「よりそいびと」,ビデオ工房AKAME,反貧困ネットワーク,カラカサン~移住女性のためのエンパワメントセンター,首都圏青年ユニオン,障害者の生活保障を要求する連絡会議(障害連),反貧困たすけあいネットワーク,千葉青年ユニオン,松原生活と健康を守る会,障害者生活支援センターぐっどらいふ,特定非営利活動法人ジョイフルさつき,生存権裁判を支える愛媛の会,熊本県民主医療機関連合会,フリーター全般労働組合,歯科保健研究会,釜ヶ崎講座,きょうされん大阪支部,埼玉県民主医療機関連合会,高知県商工団体連合会,NPO法人神戸の冬を支える会,高知県商工団体連合会共済会,高知県商工団体婦人部協議会,高知クレジット・サラ金問題対策協議会,よつかいどう市民ネットワーク,三多摩自由労働者組合,石川県社会保障推進協議会,貧困ビジネス対策全国連絡会,堺こころのピアズ,反貧困ネットワーク栃木,市民ネットワーク・市川,アジア女性資料センター,政治的ミニスカ党,コモン・プラス,カワセミの会,市民ネットワークちば,関西非正規等労働組合(ユニオンぼちぼち),社団法人日本精神保健福祉士協会,「なくそう!子どもの貧困」全国ネットワーク世話人会,ゆにおん同愛会,一般社団法人発達・精神サポートネットワーク,発達障害の学びと交流会,NPO法人POSSE,ホームレス支援と貧困問題を考えるこうちの会(こうちネットホップ),神奈川労働相談ネットワーク,東京災害支援ネット(とすねっと),精神障害者地域生活支援とうきょう会議,山谷労働者福祉会館活動委員会,時をみつめる会,全国「精神病」者集団,市民ネットワーク千葉県,企業組合あうん,フードバンク,隅田川医療相談会,薪の会,ハンセン病首都圏市民の会,非正規労働者の権利実現全国会議,高知県医療労働組合連合会,日本自立生活センター,高知県青年司法書士協議会,日本アルコール関連問題ソーシャルワーカー協会,大阪ダルクアソシエーション,被災地障がい者センターみやぎ,被災地障がい者センター石巻,市民ネットワーク・ふなばし,全国青年司法書士協議会,かりん燈-万人の所得保障を目指す介助者の会,市民ネットワークちば・中央,精神障害者家族会新宿フレンズ,なかまユニオン,特定非営利活動法人大阪医療ソーシャルワーカー協会,日本高齢者生活共同組合連合会,あいち社保協,NPO法人労働と人権サポートセンター・大阪,四国生活保護支援法律家ネットワーク,青森生存権裁判を支援する会,特定非営利活動法人日本障害者センター,全国肢体障害者団体連絡協議会,一般社団法人全日本視覚障害者協議会,障害者の生活と権利を守る千葉県連絡協議会,障害者と家族の生活と権利を守る都民連絡会,障害児者の生活と権利を守る神奈川県連絡協議会,愛知県障害者(児)の生活と権利を守る連絡協議会,障害者と家族のくらしと権利を守る広島連絡会,障害者の生活と権利を守る福岡県連絡協議会,愛知肢体障害者こぶしの会,愛知肢体障害者こぶしの会名古屋支部,障害者とともに歩む麦の会,大阪肢体障害者団体連絡協議会,肢体障害者二次障害検討会,広島肢体障害者の会,福岡肢体障害者の会,神奈川視覚障害者の生活と権利を守る会,福岡県視覚障害者友好協会,北陸生活保護支援ネットワーク石川,高知県民主医療機関連合会,全日本教職員組合,日本高等学校教職員組合,びわ湖あおぞら会,NPO法人女性ネットSaya-Saya,京都健康よろずプラザ(計222団体)

<< 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >> 11ページ中9ページ目

カレンダー

<<2024年04月>>
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930     

カテゴリー

最近の記事

アーカイブ