仙台弁護士会が《生存権保障を後退させる生活保護法改正案の廃案を求める会長声明》を2013年05月22日発表しました。
☆転載開始
生存権保障を後退させる生活保護法改正案の廃案を求める会長声明
2013年05月22日
1 政府は、平成25年5月17日に生活保護法の一部を改正する法律案(以下「改正案」という。)を閣議決定した。
しかし、この改正案には、生活保護申請をしにくくするとともに、受け付けられるべき生活保護申請を福祉事務所が受け付けないという違法行為(いわゆる「水際作戦」)が横行して生活保護制度の利用が抑制され、生存権(憲法25条)保障が揺らぐ事態を招きかねないという重大な問題点がある。
2 改正案における生活保護法24条1項は、保護開始の申請について「要保護者の資産及び収入の状況(生業若しくは就労又は求職活動の状況、扶養義務者の扶養の状況及び他の法律に定める扶助の状況を含む)」や「その他要保護者の保護の要否、種類、程度及び方法を決定するために必要な事項として厚生労働省令で定める事項」を記載した申請書を提出して行わなければならないとし、また、同条2項は、前記申請書に、保護の要否等を決定するために必要なものとして「厚生労働省令で定める書類」を添付しなければならないとしている。
このような改正案の内容について、厚生労働省は、これまでの生活保護行政の運用を変更するものではないと説明している。
しかし、現行生活保護法24条は、保護の申請を、書面によって行わなければならない要式行為とはしていない。かえって、生活保護申請の事実の有無が争われた事案において、口頭での申請も有効な申請として認められるということが裁判例上も確立している。
このような改正案が可決・成立すれば、生活困窮者が生活保護申請の意思を、口頭又は任意の書面で福祉事務所に伝えたとしても、法律上の申請要件を充たさないものとして受け付けられなくなるおそれがあるのであって、生活困窮者による申請権の行使を著しく制限するものに他ならない。
3 また、保護の申請書に何らかの書類を添付することも、現行の生活保護法は求めていない。そもそも、ホームレス状態であったりあるいはDV被害などから逃げ出したりして困窮している者ほど、改正案による生活保護法24条2項が想定するような預金通帳や過去の給与明細などの収入や資産等に関する資料を用意することが困難である。
それにもかかわらず、改正案による生活保護法24条2項が、申請書への書類の添付がなければ有効な申請として扱わないことを認めるのであれば、そういった困窮者を生活保護制度から閉め出すことになりかねない。
4 さらに、このような生活保護申請の要式行為化や申請書への資料添付の義務化が実現すれば、それを悪用した形での「水際作戦」が横行するおそれがある。
このような危惧は、福祉事務所の窓口において、「水際作戦」によって生活保護の申請権が侵害されたという事例の報告が、現在でも少なくないことからすれば決して杞憂ではない。
また、例えば、保護開始決定時に扶養義務者への通知を行うことを義務化する改正案24条8項には、親族への通知がなされることを恐れる生活困窮者への萎縮的効果が懸念されるなど、改正案にはその他にも問題となる部分がある。
5 これまでも、生活保護制度の利用から排除されたことにより、生活困窮者が餓死するなどの事態が発生していたが、以上のような改正案の規定は、生活困窮者が生活保護を申請する権利の行使を著しく制限するものであって、そのような事態を数多く発生させるおそれがある。
よって、当会は、生存権(憲法25条)保障という生活保護制度の役割を大きく後退させる改正案の廃案を強く求めるものである。
2013年(平成25年)5月22日
仙 台 弁 護 士 会
会長 内 田 正 之
☆転載終了☆
2013.05.24-12:00