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生活保護問題対策全国会議《生活保護法改正案の修正合意をふまえての見解》

生活保護問題対策全国会議」が《生活保護法改正案の修正合意をふまえての見解》を2013年5月29日に発表しました。全文を転載させていただきます。

☆転載開始☆

2013年5月29日

生活保護法改正案の修正合意をふまえての見解

生活保護問題対策全国会議

現在、国会で審議中の生活保護法改正案(以下「改正案」という)について、私たちは、①違法な「水際作戦」を合法化し、②親族の扶養を事実上生活保護の要件とするものとして、撤回・廃案を求めてきた。厚生労働省は、いずれもこれまでの取扱いを変えるものではないと弁明してきたが、法文が変わる以上、そのような弁明は信じられないと私たちは批判してきた。

本日、民主、自民、公明、維新、みんなの5党が、①の点については、申請書や添付書類の提出を必須の要件とはしない内容に修正することで大筋で合意したと報じられている。衆議院で安定多数を確保する自公政権も、批判の声を無視することができず、余りにも行きすぎた制度改変に若干の歯止めがかけられたことは、運動の成果であり一定の評価ができる。

しかし、②の扶養義務の強化の点については修正合意の対象となっておらず、未だ問題は解決されていない。大阪市北区において、DV被害にあった母子が生活困窮の末に餓死するという痛ましい事件が大きく報道されているが、このような被害者が生活保護申請をした場合にも扶養義務者たる夫に通知(改正法24条8項)や調査(同28条、29条)がなされないとも限らない。また、これらの規定の存在により、夫への通知によって自分の居所が知られることを危惧したDV被害者が、困窮状態に陥っても生活保護申請さえためらうことになりかねない

改正案には、後発医薬品の事実上の使用義務づけ(同34条3項)、被保護者の生活上の責務(同60条)、保護金品からの不正受給徴収金の徴収(同78条の2)など、なお問題が残っているのであり、これらの規定についても削除又は修正等がなされない限り、廃案を求めざるを得ない。
私たちは、今後の国会審議において、①現行よりも申請手続きを厳格化するものではないことがより具体的に確認され、②の点についても削除又は修正等がなされる十分な審議が行われることを期待し、国会審議の行方を注視するとともに、より一層運動を強めていく所存である。

以 上

☆転載終了☆

日本司法書士会連合会《生活保護法改正法案の廃案を求める会長声明》

日本司法書士会連合会が《生活保護法改正法案の廃案を求める会長声明》を2013年5月29日に発表しました。全文を転載させていただきます。

☆転載開始☆

生活保護法改正法案の廃案を求める会長声明

日本司法書士会連合会
会長 細 田 長 司

政府は,生活保護法の一部を改正する法律案(以下「改正案」という。)の今国会での成立を目指し,本年5月17日に閣議決定した。この改正案には,①行政窓口における,いわゆる「水際作戦」を合法化させる,②生活保護の申請に対し萎縮的効果を生み,本当に必要な人が申請できなくなる,という問題を含んでいることから,今般の改正案の内容で生活保護法を改正することに反対する。

まず,申請の際に提出する書類について,改正案では「要保護者の資産及び収入の状況」その他「厚生労働省令で定める事項」を記載した申請書を提出しなければならない(改正案第24条第1項)とし,申請書には保護の要否判定に必要な「厚生労働省令で定める書類を添付しなければならない」(同条第2項)としている。現行生活保護法では,申請書の提出や書類の添付は保護申請の要件とされず,保護申請の意思があれば,まずはこれを受け付け,実施機関側がその責任において調査権限を行使し,必要書類を収集し保護の要否判定を行うこととしている。しかし,改正案では,申請者側に必要書類を収集して提出する義務を定め,事実上,申請者自身が要保護状態であることを証明しなければならなくなる。
これにより,次のような問題が生じると考えられる。
① ホームレス状態の人やDVで自分の荷物をまったく持たずに逃げてきた人などは,保護申請に必要な書類を提出することができないこと
② 居宅がある人でも心身に障害を抱えた人は,外出も容易でない人が多く,必要書類を揃えるのも時間がかかり,適切な時期に保護申請ができないこと
③ 成年後見人が成年被後見人に代わって保護申請をする場合は,事理弁識能力を欠く常況にある被後見人とコミュニケーションを取ることも難しいことから,必要書類をすべて揃えられる可能性が低く,適切な時期に保護申請できないこと
このように改正案は,現在全国の生活保護行政で行われている「水際作戦」と呼ばれる,現行法では認められていない違法な申請権侵害行為を合法化するものであって,到底容認できるものでない。
 
次に,保護の実施機関に対し,改正案では,保護開始の決定をしようとするときは,あらかじめ扶養義務者に対して,厚生労働省令で定める事項を通知することを義務付けている(改正案第24条第8項)。しかし,現実には,保護申請を行う際に,それまでの関係を考え,扶養義務者への通知により親族とあつれきが生じるのを恐れて申請を断念する場合も多く,すでに生活保護受給中の者についても,扶養義務者に対する通知が行われることになることから,保護申請や保護受給がしにくくなることは明らかである。
さらに,扶養義務者への通知を義務化し,調査対象を拡大することによって,扶養義務者への通知が法律上避けられないものとなると,扶養義務者の多い者ほど生活保護を受けにくくなり,生活保護法の無差別平等原則に反することとなると考える。
 
改正案は,すでに各自治体で行われている自死対策や餓死・孤立死対策をも有名無実化し,再び多くの自死・餓死・孤立死等の温床になる恐れがあり,日本国憲法の生存権保障(憲法第25条)の理念に抵触するものである。よって,これまで多くの生活保護者に対する支援を行ってきた当連合会は,今般の生活保護法の改正に反対し,法案提出をしないよう求めるものである。

☆転載終了☆

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