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大阪弁護士会会長声明《要保護者の保護の利用を妨げる「生活保護法の一部を改正する法律案」の廃案を求める会長声明》

「水際作戦」を合法化する生活保護法改正案について、大阪弁護士長声明を出しました(※PDFファイル)。

☆転載開始☆

要保護者の保護の利用を妨げる「生活保護法の一部を改正する法律案」の廃案を求める会長声明

   政府は、本年5月17日、生活保護法の一部を改正する法律案(以下「改正案」という。)を閣議決定し、国会に提出したが、改正案は、いわゆる「水際作戦」を合法化し、さらには、要保護者をより一層委縮させることにより、保護申請自体を抑制する効果を与えるという看過しがたい問題を孕んでいる。

   すなわち、まず、現行生活保護法(以下「現行法」という。)は、保護の申請について書面によることを要求しておらず、申請意思が客観的に明白であれば口頭による申請も有効であるとするのが確立した裁判例であり、また、申請の際に、要否判定に必要な書類の提出も義務付けてはいない。

   しかし、実際には、全国の福祉事務所の窓口において、要保護者が生活保護の申請意思を表明しても申請書を交付しなかったり、疎明資料の提出を求めて申請書の受理を拒否するという違法な運用(いわゆる「水際作戦」)が少なからず見受けられ、大阪市においても、2007年に、片目失明等の後遺症に苦しむ男性が、生活保護の申請に赴いたにもかかわらず、窓口で診断書等をそろえてくるように言われて申請を拒否され、その後、同居していた認知症の母親と心中を図り母親を殺害するという痛ましい事件に発展したことが報道されている。

   ところが、改正案第24条1項は、生活保護の申請は、「要保護者の資産及び収入の状況」その他「厚生労働省令で定める事項」を記載した申請書の提出をもってしなければならないとして要式行為化し、さらに同条2項は、申請書には「厚生労働省令で定める書類を添付しなければならない」として、要否判定に必要な書類の添付までも必須の要件としている。しかしながら、このような改正がなされると、添付書類の不備等を理由として申請を受け付けない取り扱いが合法的に行われることになり、まさに、これまで違法とされてきた「水際作戦」が合法化されることになる。

   次に、改正案第24条8項は、保護の実施機関に対し、保護開始の決定をしようとするときは、あらかじめ、扶養義務者に対して、厚生労働省令で定める事項を通知することを義務付けており、さらに、改正案第28条2項は、保護の実施機関が、保護の決定等にあたって、要保護者の扶養義務者等に対して報告を求めることができるとしている。また、改正案第29条1項は、過去に生活保護を利用していた者の扶養義務者に関してまで、官公署等に対し必要な書類の閲覧等を求めたり、銀行、信託会社、雇い主等に報告を求めることができるとしている。

   しかし、現行法下においても、保護開始申請を行おうとする要保護者が、扶養義務者への通知によって生じうる親族間のあつれき等を恐れ、申請を断念することも少なくないことから、改正案によって扶養義務者に対する通知が義務化され、調査権限が強化されることになると、要保護者の保護申請に対し一層委縮効果を及ぼすことは必定である。

   こうした改正案に対する批判の高まりを受けて、厚生労働省は、「必要な場合は口頭申請も認める」、「書類の提出は保護決定まででよい」、「扶養義務者への通知は極めて限定的な場合に限る」などとして、従来の取扱いを変更するものではないとの弁明をし始めている。しかし、改正案の文言上、そうした解釈自体困難であるし、仮に、そうした取り扱いを法律の下位規範である省令等をもって定めるとすれば、改正案の内容に正当性がないことを自ら自認することになる。

   当会は、2000年12月の近畿弁護士会連合会人権擁護大会を契機として、他会に先駆け、ホームレス問題などの貧困問題に取り組み、「水際作戦」の根絶に力を尽くしてきた。しかし、改正案は、こうした尽力を根本から否定し、生活保護法の根底にある憲法第25条の精神そのものを踏みにじるものであり、到底容認できない。よって、当会は改正案の廃案を強く求めるものである。

   2013年(平成25年)5月21日大阪弁護士会 会長 福 原 哲 晃

☆転載終了☆

「沖縄タイムス」と「琉球新報」の生活保護関連記事

沖縄タイムス」と「琉球新報」の生活保護関連記事を紹介させていただきます。

※記事の一部 「沖縄タイムス」2013/5/20「論壇 生活保護費下げ 影響大 制度利用しづらくなる恐れ」。安里長縦(あさと ながつぐ/司法書士/那覇市/41歳)《生活保護たたきが止まらない》《生活保護費の引き下げはひとごとではなく、あらゆる制度に影響を及ぼす》《生活保護制度が後退すれば、人々の命と暮らしを支える全ての制度が利用しづらくなるのである》
「沖縄タイムス」2013/5/20「論壇 生活保護費下げ 影響大 制度利用しづらくなる恐れ」。※この記事を執筆された安里長縦さん(あさと ながつぐ/司法書士)は「STOP!生活保護基準引き下げ」 アクションのメンバーです。

※記事の全文 「沖縄タイムス」2013/5/19「社説 生活保護法 申請萎縮が懸念される」2013年5月19日 09時37分  生活保護制度へ厳しい目が向けられる中、政府は不正受給対策を強化した「生活保護法改正案」と、受給手前の生活困窮者に向けた「自立支援法案」を閣議決定した。   自立を後押ししながら、受給者への厳格な対応も打ち出す内容で、成立すれば1950年の制度施行後、初めての本格改正となる。    決定した生活保護法改正案では、不正受給の罰金を現行の「30万円以下」から「100万円以下」に引き上げ、返還金には4割まで加算できるペナルティーをつける。   保護申請時には、本人の資産や収入を書き込んだ書類の提出を求め、申請者を扶養できないという親族に対しては、理由の報告も要求する。   背景にあるのは、人気タレントの母親が保護を受けていたことをきっかけに相次いだ「不正受給」報道や、生活保護バッシングである。   もちろん不正受給へは厳正に対処すべきだ。だからといって申請手続きまでも厳格化するのは、問題が違う。   そもそも住む所もない路上生活者や着の身着のまま逃げてきたDV被害者が、預金通帳や給与明細、年金手帳といった収入が証明できるものを持っているだろうか。   北九州市で生活保護の申請を拒まれた男性が孤独死し問題になった時は、家族の扶養義務を重視しすぎた対応が指摘された。死亡した男性は妻と離婚しており、子どもとの関係も複雑だったからだ。   引き締め策が保護のハードルを高め、必要な申請をためらう事態を招かないか、心配される。   法案のもう一つの柱は、自立のための施策の強化だ。   生活保護法改正案では、就労を促すため、働いて得た収入の一部を積み立て、保護から脱却した後に支給する「就労自立給付金」をつくる。   自立支援法案では、生活保護に至らないよう、仕事と住居を失った人に家賃を補助する制度を恒久化する。   受給者の就労インセンティブを高め、保護を受ける一歩手前の人たちに「安全網」を設けるのは、必要な対策といえる。   ただ自治体で先行する就労支援が、思ったような成果を挙げていないのが気になる。いったん就職しても長続きしないという。   対象となる人たちは、職業訓練を受ける機会に恵まれず、社会的にも孤立してきたケースが多い。仕事に就いた後も寄り添う「伴走型」の支援でなければ、有効に機能しないということだろう。   生活保護を受けている人は1月時点で約215万人。過去最多を更新し続けている。   貧困の広がりとは裏腹に、受給者に対するまなざしは厳しさを増している。   そもそも生活保護は、憲法25条が保障する「健康で文化的な最低限度の生活」を権利として具体化したものである。生活保護の見直しで一番重要なのは、誤解や偏見のないよう制度の趣旨を社会全体で共有することではないか。   法改正に求められているのは、不正受給対策と同時に、本当に困っている人がいつでも安心して使えるよう安全網を再構築することだ。
「沖縄タイムス」2013/5/19「社説 生活保護法 申請萎縮が懸念される」

※記事の全文 「琉球新報」2013年5月20日 [月]社説   生活保護改正案 申請手続き厳格化は疑問    不正受給対策を強化する生活保護法改正案と、生活困窮者自立支援法案を政府が閣 議決定した。  不正受給は許されないし、生活困窮の負の連鎖を断ち切る支援策の拡充も必要であ る。しかし今回の改正案は、不正受給対策を名目に手続きを過度に厳しくし、法制度 を骨抜きにすることにならないか、疑問を禁じ得ない。  改正案では罰則を強化し、不正分の返還金にペナルティーとして4割加算できるよ うにしたほか、受給者を扶養できないとした親族に理由の報告を求めることとした。  問題なのは、生活保護の申請時に、受給者本人の資産や収入などを書き込んだ書類 を提出することを明記したことだ。  現行運用では、住居の賃借契約書や預貯金通帳などの必要書類は申請後に求められ れば提出することも可能だが、改正案はこれら書類が申請時にそろっていなければ受 け付けないとの趣旨だ。  しかし、これは厳しすぎる。実際に生活に困窮し、一刻も早く支援を必要としてい る人に対し、書類が用意できないのなら申請するなとでも言うのか。受給者支援団体 などから「申請窓口でシャットアウトする『水際作戦』を合法化するものだ」と反発 が上がるのも無理はない。  政府は「運用はこれまで通り」として、書類不備を理由に窓口で門前払いしないよ うに各自治体に通知するという。しかし運用が変わらないのなら、なぜ法律を改めて 明記する必要があるのか。  不正受給者の割合は受給者全体のごく一部との指摘もある。その対策を重視するあ まり、受給のハードルを上げるのは、現在でも本当に必要としている人に行き届いて いないとされる生活保護制度を、さらに形骸化させかねない。  一方政府は、生活保護に至らないよう仕事と住居を失った人に家賃を補助する制度 を恒久化するなどの方策を打ち出した。こういった自立支援策は着実に推進してもら いたいが、これは何も、生活保護受給の申請手続きを厳格化しなければできないとい うものではあるまい。  生活保護費のうち「生活扶助」の基準額が8月から3年程度かけて段階的に引き下 げられる。申請手続きの厳格化案は「最後の安全網」としての生活保護制度をさらに 危うくする恐れがある。国会での慎重審議を求めたい。「琉球新報」2013/5/20「生活保護改正案 申請手続き厳格化は疑問」

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